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しばしば、一つの敷地に2つ以上の用途地域がまたがっている様なことがあります。
建築基準法でも、その様な場合の各種制限の扱い方が定められています。
面積が広い方の制限が敷地全体に適用される場合もあれば、用途地域のエリアごとに制限が変わる場合もあったり、制限の適用方法は色々あります。
ここでは、用途地域がまたがる敷地について、わかりやすく解説します。
この記事は「建築申請memo(新日本法規出版)」
を参考に作成しました
【目次】用途地域
各用途地域の詳細
※一覧表と実例写真でわかりやすく解説
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次の画像は都市計画図の例ですが、幹線道路の端から25mの範囲内が「第二種住居地域」で、その外側は「第一種低層住居専用地域」になっています。
この様な場所では、一つの敷地に複数の用途地域がまたがっている可能性が高いです。
例えば赤い〇で囲んだ場所は、「第二種住居地域」と「第一種低層住居専用地域」の境界ラインが、敷地の真ん中を通っているのがわかります。
建築基準法では次のように定められています。
建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条、第五十三条、第五十四条から第五十六条の二まで、第五十七条の二、第五十七条の三、第六十七条第一項及び第二項並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する禁止又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域又は地区内の建築物に関するこの法律の規定又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。
※建築基準法 第91条
何とも難解な文章です。
以下に、用途地域が内外にわたる場合について、わかりやすく解説します。
この様に1つの敷地に複数の異なる用途地域が指定されている場合は、過半を占める方がその敷地の用途地域になります。
この場合は「第二種住居地域」が敷地全体の用途地域です。
ですから、「第一種低層住居専用地域」では建築できない店舗や飲食店、病院、大学、オフィスビル、ホテル、パチンコ店やカラオケ店などの建築が可能です。
場合によっては3つの用途地域がまたがっている事もあります。具体的には次の様なケースです。
赤い四角で囲んだ敷地は「準住居地域(オレンジ色)」「第二種住居地域(ベージュ)」「第一種住居地域(黄色)」がまたがっています。
地図で見た感じでは準住居地域(オレンジ色)が過半を占めているので、この敷地の用途地域は「準住居地域」になります。
しかし、どの用途地域も過半を占めないという事もあり得ます。その場合はどうなるのでしょうか?
(図は便宜上、横並びに用途地域がまたがっている様にしました)
図のような形で、どの用途地域も過半を占めていなかったとします。
この場合、何が建築可能かを判定するには、個別に判断します。
例えば、パチンコ屋。
Cでは建築不可ですが、AとBでは建築可能です。
AとBの合計面積は500㎡で過半を占めるので、この敷地にパチンコ屋を建築する事ができます。
では映画館はどうか?
建築可能なのはAだけなので、過半には至らず、映画館を建築する事はできません。
それぞれの用途地域には、下記にあげる様な建物の規模や高さなどに関する制限が定められています。
用途地域がまたがる場合、これらの制限は単純に面積の大きい方が、敷地全体に適用される訳ではありません。
詳細は下記をクリックしてご覧ください。
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