道路斜線制限とは|勾配と適用距離をわかりやすく解説



 

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道路斜線制限の適用距離と勾配や緩和をわかりやすく解説

 

道路斜線制限とは
道路の採光や通風を確保し、圧迫感を和らげるために設けられた建築物の高さ制限です。
敷地の前面道路の向こうの端からから敷地に向かって、地域ごとに規定された勾配で斜線を引き、その斜線を超えて建築物を建てる事はできません。

道路斜線には状況に応じて、セットバック緩和、1.25緩和、2方道路緩和、水面緩和、高低差緩和といった制限を緩和する措置もあります。
ここでは道路斜線制限の基本について、図解をしながらわかりやすく解説します。

 

この記事は「建築申請memo(新日本法規出版)」を参考に作成しました

【目次】道路斜線制限


 

 

 

 

 

 

 

道路斜線制限の基本

 

建築基準法では道路斜線について次のように定めています。

建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
一 別表第三(い)欄及び(ろ)欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

※建築基準法 第56条1項1号

※別表第三とは後に記載する「傾斜勾配と適用距離の一覧表」の事です。

 

要約すると

道路の反対側の境界から、一定の勾配で描いた斜線を超えて建物を建ててはダメという事です。

図の緑色で示した範囲内で、建物を建てなくてはなりません。

道路斜線の基本

 

道路斜線制限は全ての用途地域で適用されている高さ制限です。

 

 道路斜線制限の勾配

 

道路斜線の勾配

 

道路斜線の勾配は

  • 住居系の用途地域が 「1:1.25」
  • 商業系と工業系の用途地域が 「1:1.5」

と定められています。

 


道路斜線制限の実例


写真の家の場合は、道路斜線制限をクリアするために、屋根の勾配が途中から変わっています。

道路斜線かわしている例

 

このお宅を屋内から見ると、この様に壁が斜めになっています。

道路斜線かわしている家の内観

 

 

 

 

 

 

 道路面の高さが基準

 

道路斜線は道路面の高さを基準として制限が掛けられています。

もし、敷地が道路より高くなっている場合は、注意してください。

道路面を基点として斜線を描くので、図のように道路斜線が厳しくなって、建物が斜線を超えてしまう可能性があります。
ただし、後述しますが、道路と敷地の高低差が1mを超える場合は緩和措置があります。

高低差のある道路の道路斜線

 

 

 道路斜線制限の適用距離

 

道路斜線には適用距離が設定されていて、道路の向こう側から一定距離を超えると道路に与える影響が少なくなるため、制限を受けなくなります

例えば、住居系の用途地域で容積率が200%以下であれば、適用距離は20mと設定されています。

適用距離が設定される事で、道路の環境や景観を良好に保ちながら、建物の高層化を阻害させずに済みます。

道路斜線制限の適用距離

 

 

 傾斜勾配と適用距離の一覧表

道路斜線制限の傾斜勾配と適用距離は次の通りです。

(い)
用途
地域
(ろ)
容積率
の限度

(は)

対応距離

(に)

傾斜勾配



200%以下 20m 1.25
200%を超え
300%以下
25m
(20)
1.25
(1.5)
300%を超え
400%以下
30m
(25)
400%超 35m
(30)


400%以下 20m 1.5
400%を超え
600%以下
25m
600%を超え
800%以下
30m
800%を超え
1000%以下
35m
1000%を超え
1100%以下
40m
1100%を超え
1200%以下
45m
1200%超 50m


200%以下 20m 1.5
200%を超え
300%以下
25m
300%を超え
400%以下
30m
400%超 35m




200%以下 20m 1.25
または
1.5
200%を超え
300%以下
25m
400%超 30m

( )内の数値は第1・2種中高層地域(容積率限度400%以下)及び第1・2種住居地域(特定行政庁が都市計画会議の議を経て指定する区域)に適用される。

 

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