業務内容
住宅業界の情報
家づくりの知識
その他の基礎知識
サイトの管理人
(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
YouTubeチャンネル
家づくりのノウハウがいっぱい
毎週金曜日に動画配信しています。
建ぺい率の計算の際、何を算入し、何を算入しないのか?
一つの敷地に複数の用途地域がまたがっている場合は、建ぺい率をどのように計算したらよいのか?
また、敷地の状況によっては、建ぺい率が緩和される場合があります。
建ぺい率の計算の仕方について、わかりやすくご紹介します。
この記事は建築申請memo(新日本法規出版)
を参考に作成しました
【目次】建ぺい率・容積率
建築法規の記事
その他関連記事
建ぺい率の具体的な計算方法と、考慮すべきルールをご案内します。
建ぺい率は、敷地に対して、
建物の投影面積(建築面積と言います)が占める割合です。
計算式は
建ぺい率=
建築面積÷敷地面積
‥‥ で算出します。
算出した数値が、そのエリアに設定されている建ぺい率の上限を超えて建築する事はできません。
建ぺい率の計算には、建築面積を算出しなければなりません。
建築面積は「建物の投影面積」です。
投影面積なので、もし2階の方が1階より大きい場合は、2階の面積が建築面積となります。
そして、基本的には(軒の出が外壁より1m以内の場合)屋根の軒の出は無視して計算します。
建築面積を算出する際は外壁の外側ではなく、柱や壁の中心を基準として寸法を追っていきます。
図面で記載されている寸法が柱や壁の中心を基準としていますので、図面の寸法からそのまま算出すれば良いです。
建ぺい率の計算で使う建築面積に算入するモノと、しないモノの代表的なモノをご紹介します。
外部階段は屋外なので不算入だと思われがちですが、算入しなければなりません。
(延床面積では不算入になります)
二世帯住居などで、外部階段を設ける場合は、注意が必要です。
先端から1mを超える部分は、面積に入ります。
例えばバルコニーの出幅が1m20cmだった場合は、20cm分を算入しなければなりません。
床から30センチ以上の高さの位置で、
壁からの出が50センチ以下の「出窓」は算入されません。
建築基準法では「特殊な場合の建ぺい率」として、次の場合は建ぺい率が緩和される事になっています。
2つの道路に接している敷地、いわゆる角地に建築物を建築する場合は、建ぺい率の上限を10%緩和できます。
例えば建ぺい率の上限が60%と指定されている場合は、70%まで緩和されます。
用途地域が商業地域以外の地域で、防火地域に耐火建築物を建てる場合、建ぺい率を10%緩和できます。
もし、商業地域の場合は建ぺい率の制限が無くなります。つまり、建ぺい率100%になります。
角地で、しかも防火地域に耐火建築物を建てるとしたら、建ぺい率は20%の加算になります。
例えば建ぺい率の上限が60%と指定されている場合は、80%まで緩和されます。
建築基準法では建ぺい率について次の様な記載があります。
建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
建築基準法 第53条2項
たまに一つの敷地内に複数の異なる用途地域がまたがっている事があります。
その様な場合、建ぺい率の上限は、それぞれの用途地域の面積比で案分して算出しなさいという事です。
では、具体的に計算してみましょう。
図の様な敷地があったとして、建ぺい率の上限の計算式は次のようになります。
建ぺい率=(Aの面積×Aの建ぺい率+Bの面積×Bの建ぺい率)/敷地全体の面積
それぞれの数字を式に代入します。
建ぺい率=(80×0.9+120×0.7)/(80+120)= 156/200 =0.78
という事で、この敷地の場合は建ぺい率78%までの建築物を建てる事ができます。
建ぺい率と容積率の関連記事はこちら
他の建築法規についてはこちら
★オススメの記事
このホームページに記載してある情報は自由に使用ていただいて結構です。 ただ、WEB上で引用される場合は、 「家づくりを応援する情報サイト」からの引用である事を記載して、 更に、このホームページへのリンクをしてください。 どうかよろしくお願いします。
このサイトの管理者
株式会社ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
京都市東山区泉涌寺東林町37-7
株式会社ポラリス・ハウジングサービスは「住宅相見積サービス」を運営し、京都・滋賀・大阪・奈良で注文住宅を建てる人を第三者の立場でサポートする会社です。