道路斜線制限|異なる用途地域がまたがっている場合



 

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道路斜線制限|異なる用途地域がまたがっている場合

 

一つの敷地に異なる用途地域が混在している場合、道路斜線制限はそれぞれの用途地域ごとに適用させなくてはなりません。

ただし、用途地域の境界線が道路と「直行」している場合と「平行」になっている場合とでは異なります。

ここでは敷地に複数の用途地域がまたがっている時の道路斜線制限について、図解をしながらわかりやすく解説します。

 

この記事は「建築申請memo(新日本法規出版)」を参考に作成しました

 

 

 

 

 

 

 

異なる用途地域が敷地にまたがっていたら?

 

一つの敷地に異なる用途地域が混在している場合、道路斜線制限はそれぞれの用途地域ごとに適用させなくてはなりません。

次の2つのパターンで、適用の仕方が少し違うので、それぞれに見てみましょう。

  • 用途地域の境界線が道路と直行している場合
  • 用途地域の境界線が道路と平行になっている場合

 

 用途地域の境界線が道路と「直行」

 

次の様に用途地域の境界が道路に直行している敷地を仮定して、道路斜線制限がどうなるか見てみましょう。

まずはこの敷地の容積率の上限を計算します
計算式は次の通りです。

容積率=(Aの面積×Aの容積率+Bの面積×Bの容積率)/敷地全体の面積

用途地域がまたがっている場合の道路斜線1

 

Aの面積は160㎡

Aの容積率は400%ですが、前面道路が6mなので、6×6/10=36/10
元々設定されていた容積率より小さいので、360%が採用されます。

Bの面積は240㎡

Bの容積率は150%ですが、前面道路が6mなので、6×4/10=24/10
元々設定されていた容積率の方が小さいので、150%が採用されます。

それぞれの数字を式に代入します。

容積率=(160×3.6+240×1.5)/(160+240)= 936/400 =2.34
という事で、敷地の容積率の上限は234%になります。

※容積率の計算について詳しくはこちら

 

したがって、
先にご紹介した「勾配と適用距離の一覧表」から

Aの「近隣商業地域」では

  • 傾斜勾配=1.5
  • 適用距離=20m

Bの「第二種住居地域」では

  • 傾斜勾配=1.25
  • 適用距離=25m

わかりやすく立体にするとこの様になります。

用途地域がまたがっている場合の道路斜線(立体)1

 

 

 用途地域の境界線が道路と「平行」

 

今度は、次の様に用途地域の境界が道路と平行になっている敷地を仮定して、道路斜線制限がどうなるか見てみましょう。
この場合の一番のポイントは、道路に接している用途地域の適用距離を適用するという事です。

用途地域がまたがっている場合の道路斜線2

 

先の例と同じように敷地全体の容積率の上限を計算します。

Aの面積は160㎡

Aの容積率は400%ですが、前面道路が6mなので、6×6/10=36/10
元々設定されていた容積率より小さいので、360%が採用されます。

Bの面積は240㎡

Bの容積率は150%ですが、前面道路が6mなので、6×4/10=24/10
元々設定されていた容積率の方が小さいので、150%が採用されます。

 

容積率=(Aの面積×Aの容積率+Bの面積×Bの容積率)/敷地全体の面積

の式に、それぞれの数字を式に代入します。

容積率=(160×3.6+240×1.5)/(160+240)= 936/400 =2.34
という事で、敷地の容積率の上限は234%になります。

道路に接しているのはBの第二種住居地域なので適用距離は25mになります。

傾斜勾配はそれぞれの用途地域ごとに
Aの近隣商業地域は1.5
Bの第二種住居地域は1.25

わかりやすく立体にするとこの様になります。

用途地域がまたがっている場合の道路斜線2(立体)

 

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