第1種低層住居専用地域とは
【用途地域の制限と実例】



 

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第一種低層住居専用地域
第一種低層住居専用地域の実例

 

第一種低層住居専用地域とは、用途地域の中で最も厳しい規制が課せられている地域です。
高さが10mまたは12m以下に制限され、低層で良好な住宅地の形成を目的として定められています。

第一種低層住居専用地域がどのような地域なのか、わかりやすく解説します。

 

 

 

 

 

 

 

第一種低層住居専用地域の詳細説明

 

第一種低層住居専用地域は低層住宅の良好な住環境を守るための地域。(床面積の合計が)50m²までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。

例として、2階建て程度の戸建て住宅・アパート主体の住宅地。通常コンビニも建てられない。日用品・日常生活のための小規模な店舗兼用住宅が点在する程度。

※ウィキペディアより引用

 

第一種低層住居専用地域には、絶対高さの制限があり、高さが10mまたは12m以下となっているので、1~3階建ての低層住宅しか建てる事ができません。
良好な住環境を確保するため、13種類の用途地域の中で、最も厳しい規制が課せられていています

 

 第一種低層住居専用地域の制限

 

制限の一覧

建ぺい率詳細説明(%) 30、40、50、 60
容積率詳細説明(%) 50、60、 80、 100、150、200
絶対高さ制限詳細説明 10m または 12m
道路斜線制限詳細説明 適用距離 20m または 25m
勾配 1.25
隣地斜線制限詳細説明 立ち上がり
勾配
北側斜線制限詳細説明 立ち上がり 5m
勾配 1.25
日影規制詳細説明 対象建築物 軒高7m超 または 3階以上
測定面 1.5m
規制値 3-2h、 4-2.5h、 5-3h
外壁後退詳細説明 1m または 1.5m

高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。

 

◆規制の概要

第一種・第二種低層住居専用地域では他の用途地域にはない次の制限があります。

  • 絶対高さ制限
  • 隣地境界からの外壁後退

 

 

 

 

 

 

 第一種低層住居専用地域で建築可能な建物

各用途地域ごとに建築できる建物と建築できない建物があります。
第一種低層住居専用地域では次の一覧表のようになっています。

 

建築可能な建物の一覧

建築物の用途 建築の可否
住宅・共同住宅
兼用住宅 ※1
幼稚園・小学校・中学校・高等学校
図書館
神社・寺院・教会
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム
公衆浴場・診療所・保育所等
老人福祉センター・児童厚生施設 ※3
巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス)
税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 ×※16
大学・高等専門学校 ×
病院 ×
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの ×
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの ×
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店 ×
床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店 ×
上記以外の事務所等 ×
ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等 ×
ホテル・旅館 ×
マージャン屋・パチンコ屋 ×
カラオケボックス ×
自動車車庫(300㎡以下) ×※5
自動車車庫(300㎡超) ×
倉庫 ×
営業用倉庫 ×
自動車教習所 ×
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満) ×
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡以上) ×
キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ ×
ソープランド・ヌードスタジオ等 ×
自動車修理工場(50㎡以下) ×
自動車修理工場(150㎡以下) ×
自動車修理工場(300㎡以下) ×
工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない) ×※17
工場(150㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない) ×
工場(150㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い) ×
工場(危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある) ×
危険物の処理・貯蔵施設、量が非常に少ない施設(ガソリンスタンド) ×
危険物の処理・貯蔵施設、量が少ない施設 ×
危険物の処理・貯蔵施設、量がやや多い施設 ×
危険物の処理・貯蔵施設、量が多い施設 ×

※1 兼用住宅は延べ面積の1/2以上が住居で、店舗・事務所の部分が50㎡以下なら建築可。
※3 老人福祉センター・児童厚生施設などで、延べ面積600㎡以下なら建築可。
※5 独立車庫は禁止。付属車庫は600㎡以下で車庫以外の部分の面積以下、かつ1階以下は建築可。
※16 500㎡以下の郵便局は建築可。

 

◆建築可能な建物の概要

第一種低層住居専用地域では、建築可能な建物はひじょうに限定されています。
基本的に建築できるのは3階建て以下の住宅で、店舗や飲食店は建築できませんし、病院も建築不可です

実はコンビニも建築可能

基本的には店舗や飲食店は建築不可ですが、高齢者の買い物事情を考慮し、第一種低層住居専用地域であっても条件が整えば建築が可能となり、コンビニなどを建てられるようになっています。
第一種低層住居専用地域は閑静な住宅地の形成を目的としていますが、もしコンビニがあると商品搬入のため、頻繁にトラックが往来しますし、夜間も人が集まるようになり、エアコンの室外機など騒音発生の懸念が出てきます。また、排気フードやゴミなどの臭気、交通安全対策といった様々な懸念事項に対し対策を施し、住民の理解を得る事でコンビニを建てる事ができます。

 

 

 

 

 

 

 第一種低層住居専用地域の特徴

 


第一種低層住居専用地域の街並み


 

第一種低層住居専用地域の例
第一種低層住居専用地域の実例写真

2階建ての戸建て住宅が中心で、隣地境界から1m以上の距離を取って家が建てられています。また、敷地は大きめでゆったりしています

 

 


第一種低層住居専用地域の概略


 

家族で住むのに適した地域

10mまたは12m以下であればアパートやマンションも建てられますが、2階建ての戸建を主体とした街並みで、一人暮らしではなく、家族で住むのに適した地域です。

 

日当たりと通風を確保

高いマンションなどは建築できないため、日当たりが良く、隣地境界からの距離も1mまたは1.5m空けて、ゆとりを持って建築するので、圧迫感がなく通風も確保されます。

 

閑静な住宅街

閑静な住宅街が形成されるので、高級住宅街などは第一種低層住居専用地域に指定されています。
不動産価値が下りにくく、もし将来、土地を売却する事になったとしても、困らないでしょう。

 

十分な土地の広さが必要

例えば、建ぺい率が50%、容積率が100%といったような厳しい規制がかかっている土地だと、ゆったりとした住環境は望めますが、土地の広さが十分でない場合、希望する規模の住宅が建てられない事もあり得ます。

 

買い物が不便

クリーニング取次店などの小規模(50㎡以下)な店舗や事務所を備えた兼用住宅は建てられますが、基本的に店舗や飲食店は建てられません。
条件が整えばコンビニの建築は可能ですが、例えば日常の食材を購入するためのスーパーなどが近くにないなど、買い物の利便性には問題があるかも知れません

 

 

 

 

 

 

 

 

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