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隣地斜線制限とは
隣地の日照、採光、通風を妨げないために、設定された高さ制限です。
隣地斜線とはどんな制限なのか?
制限内容と用途地域の関係などについて、図解をしながらわかりやすく解説します。
この記事は建築申請memo(新日本法規出版)
を参考に作成しました
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隣地斜線規制は隣地の日照、採光、通風を妨げないために設定されている、建物の高さに対する制限です。
建築基準法では隣地斜線規制について、次のように記載されています。(ちょっと長いです)
建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。
二 当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、イ若しくはニに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物(ロ及びハに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、イ又はニに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの
イ 第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物又は第一種住居地域、第二種住居地域若しくは準住居地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。) 一・二五(第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五)
ロ 近隣商業地域若しくは準工業地域内の建築物(ハに掲げる建築物を除く。)又は商業地域、工業地域若しくは工業専用地域内の建築物 二・五
ハ 高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの 二・五
ニ 用途地域の指定のない区域内の建築物 一・二五又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの
※建築基準法 第56条1項2号
隣地境界線上の20mまたは31mより高い部分に、一定の勾配でラインを描き、そのラインを超えて建物を建てる事はできません。
この図の場合、緑色の範囲内で建物を建築しなくてはなりません。
用途地域が住宅系の地域と、その他の地域で、制限されている数値が違っていますので、次に詳しく解説します。
隣地斜線制限は、住宅系の用途地域とそれ以外の用途地域で、制限の内容が異なっています。
住宅系の用途地域では
隣地境界上の20mの高さから、1:1.25の勾配でラインを引きます。
このラインを超えて、建築する事はできません。
ただし、第一種、第二種低層住居専用地域または田園住居地域では、既に建物の絶対高さが10mあるいは12mに制限されているので、隣地斜線の制限は設定されていません。
商業系と工業系の用途地域では
隣地境界上の31mの高さから、1:2.5の勾配でラインを引きます。
このラインを超えて、建築する事はできません。
住宅系と商業系の用途地域が、一つの敷地にまたがっている場合の隣地斜線はどうなるのでしょうか?
その敷地自体の用途地域は、過半を占める方が、敷地全体の用途地域になりますが、隣地斜線の場合は違います。
例えば次の図の様な状況の敷地があったとします。
商業地域(80㎡)と第一住居地域(120㎡)が一つの敷地にまたがっていたとしたら、敷地全体の用途地域は過半を占める第一種住居地域になります。
だからと言って、隣地斜線も敷地全体が第一種住居地域として適用される訳ではありません。
用途地域の境界で、それぞれの用途地域に対応する隣地斜線が適用されます。
ここに示した例の場合だと、
道路側が商業系の隣地斜線、
道路から遠い側が住居系の隣地斜線、
それを立体的に表すと図の様になります。
なお、隣地斜線制限には、敷地の状況に応じて緩和の措置があります。
詳しくはこちらをご覧ください。
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