第二種中高層住居専用地域の実例
第二種中高層住居専用地域とは、第一種と同じように、マンションなど中高層住宅の建物を中心とした地域です。
第一種より、広い店舗や飲食店、オフィスの建築が可能なので、第二種の方が賑やかな地域と言えるでしょう。
第二種中高層住居専用地域がどのような地域なのか、わかりやすく解説します。
【目次】第二種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域は主に中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。1500m²までの一定条件の店舗や事務所等が建てられる。
例として、第一種中高層住居専用地域の例に加え、小規模のスーパー、その他やや広めの店舗・事務所などがあるもの。
※ウィキペディアより引用
第二種中高層住居専用地域の制限は第一種と同様、建物の絶対高さの制限は適用されておらず、他の高さ制限も低層住居専用地域より、かなり緩やかになっています。
しかし、住居専用地域なので、採光や日当たりの確保のため、北側斜線や日影規制の制限はあります。
建ぺい率(%) | 30、40、50、 60 | |
容積率(%) | 100、150、200、300、400、500 | |
絶対高さ制限 | ― | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m 、25m、30m、35m |
勾配 | 1.25(1.5)※1 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | 20m、31m ※2 |
勾配 | 1.25、2.5 ※2 | |
北側斜線制限 | 立ち上がり | 10m ※3 |
勾配 | 1.25 ※3 | |
日影規制 | 対象建築物 | 高さ10m超 |
測定面 | 4m、6.5m ※2 | |
規制値 | 3-2h、 4-2.5h、 5-3h | |
外壁後退 | ― |
高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。
※1 ( )内の数値は第1・2種中高層地域(容積率限度400%以下)及び第1・2種住居地域(特定行政庁が指定する区域)に適用される。
※2 特定行政庁が都市計画会議の議を経て定める。
※3 日陰斜線の適用がある場合は除外される。
第一種中高層住居専用地域と制限内容は同じで、低層住居専用地域より緩和されているものの、北側斜線や日影規制により良好な住環境を確保する規制は課せられています。
各用途地域ごとに建築できる建物と建築できない建物があります。
第二種中高層住居専用地域では次の一覧表のようになっています。
建築物の用途 | 建築の可否 |
住宅・共同住宅 | ◯ |
兼用住宅 | ◯ |
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | ◯ |
図書館 | ◯ |
神社・寺院・教会 | ◯ |
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム | ◯ |
公衆浴場・診療所・保育所等 | ◯ |
老人福祉センター・児童厚生施設 | ◯ |
巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス) | ◯ |
税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 | ◯ |
大学・高等専門学校 | ◯ |
病院 | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの | ◯ |
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店 | △※11 |
床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店 | × |
上記以外の事務所等 | △※11 |
ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等 | × |
ホテル・旅館 | × |
マージャン屋・パチンコ屋 | × |
カラオケボックス | × |
自動車車庫(2階以下かつ300㎡以下) | ◯ |
自動車車庫(3階以上または300㎡超) | ×※6 |
倉庫 | △※11 |
営業用倉庫 | × |
自動車教習所 | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満) | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡以上) | × |
キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ | × |
ソープランド・ヌードスタジオ等 | × |
自動車修理工場(50㎡以下) | × |
自動車修理工場(150㎡以下) | × |
自動車修理工場(300㎡以下) | × |
工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない) | ×※18 |
工場(150㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない) | × |
工場(150㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い) | × |
工場(危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある) | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が非常に少ない施設(ガソリンスタンド) | △※11 |
危険物の処理・貯蔵施設、量が少ない施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量がやや多い施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が多い施設 | × |
※6 独立車庫は300㎡以下で2階以下、付属車庫は3,000㎡以下で車庫以外の部分の面積以下かつ2階以下は建築可。
※11 該当部分が2階以下、かつ1,500㎡以下なら建築可。
※18 作業場が50㎡以下の食品製造業(パン屋・米屋など)は建築可。
第二種中高層住居専用地域では「床面積1500㎡以下の店舗や飲食店、事務所」が建築可能なので、スーパーマーケットはもちろん、広めの店舗や事務所を建てる事ができます。
また、ガソリンスタンドも建築可能になっています。
第二種中高層住居専用地域の実例写真
写真の左の建物は1階は全て店舗エリアになっていて、2階から上は居住エリアになっています。第二種中高層住居専用地域は主要道路沿いに指定されている場合が多いので、前面道路が広いです。
第二種中高層住居専用地域と同様に、マンションの様な中高層住宅が中心の街並みですが、住居専用地域なので、採光や日当たりなど、良好な住空間を確保するための、北側斜線や日影規制の制限があり、建物が密集するような事はありません。
第一種中高層住居専用地域では店舗や飲食店は店舗面積が500㎡まででしたが、1500㎡まで可能なので、例えば1階部分が駐車場になっている様な中規模スーパーマーケットの建築がOKです。
ガソリンスタンドも建築可能で、第二種の方がより生活に必要な施設が揃っています。
第二種中高層住居専用地域は主要道路沿いに指定されている場合がほとんどで、前面道路の幅員が広めである事が多いでしょう。
採光や通風の点では第一種よりも更に良好ですが、道路の交通量が多いと、騒音対策が必要かも知れません。
第一種中高層住居専用地域ではダメだったオフィスが、2階以下で1500㎡までなら建てられます。
第二種の方が、より多様な用途の建物が混在し、人が集まりやすい賑やかな雰囲気の住宅地域になります。
第二種中高層住居専用地域は割と賑やかな住宅地域で、近くには幼稚園や小中学校、高校などもある場合が多く、利便性も高いことから、家族向けのマンションはもちろん、賃貸アパートも多く見かけます。賃貸を探す家族層に人気のある地域になります。
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