第二種住居地域の実例
第二種住居地域とは、住宅や商業施設、事務所や工場などが混在してはいるものの、住宅がメインで、良好な住環境の保護を目的とした地域です。
第一種住居地域では建築不可だったパチンコ店や10,000㎡以下の店舗や事務所の建築が可能になっています。
第二種住居地域がどのような地域なのか、わかりやすく解説します。
第二種住居地域は主に住居の環境を保護するための地域。10000m²までの一定条件の店舗・事務所・ホテル・パチンコ屋・カラオケボックス等や、環境影響の小さいごく小規模な工場が建てられる。
具体例としては、郊外の駅前や幹線道路沿いなど。アパートやマンションがあり、大きめのスーパーや商業店舗・事務所などがあるもの。
※ウィキペディアより引用
第二種住居地域の制限は、第一種住居地域と同じで、北側斜線が適用されておらず、その他の高さ制限も住宅系の用途地域の中では最も緩やかになっています。
建ぺい率(%) | 50、 60、80 | |
容積率(%) | 100、150、200、300、400、500 | |
絶対高さ制限 | ― | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m 、25m、30m、35m |
勾配 | 1.25(1.5)※1 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | 20m、31m ※2 |
勾配 | 1.25、2.5 ※2 | |
北側斜線制限 | 立ち上がり | ― |
勾配 | ― | |
日影規制 | 対象建築物 | 高さ10m超 |
測定面 | 4m、6.5m ※2 | |
規制値 | 4-2.5h、 5-3h | |
外壁後退 | ― |
高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。
※1 ( )内の数値は第1・2種中高層地域(容積率限度400%以下)及び第1・2種住居地域(特定行政庁が指定する区域)に適用される。
※2 特定行政庁が都市計画会議の議を経て定める。
※3 日陰斜線の適用がある場合は除外される。
制限の内容は第一種住居地域と同じです。
北側斜線の制限は無く、日影規制も中高層住居専用地域より少し緩くなりましたが、日当たりをある程度考慮しています。
各用途地域ごとに建築できる建物と建築できない建物があります。
第二種住居地域では次の一覧表のようになっています。
建築物の用途 | 建築の可否 |
住宅・共同住宅 | ◯ |
兼用住宅 | ◯ |
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | ◯ |
図書館 | ◯ |
神社・寺院・教会 | ◯ |
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム | ◯ |
公衆浴場・診療所・保育所等 | ◯ |
老人福祉センター・児童厚生施設 | ◯ |
巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス) | ◯ |
税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 | ◯ |
大学・高等専門学校 | ◯ |
病院 | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの | ◯ |
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店(10,000㎡以内) | ◯ |
床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店 | × |
上記以外の事務所等 | ◯ |
ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等 | ◯ |
ホテル・旅館 | ◯ |
マージャン屋・パチンコ屋 | ◯ |
カラオケボックス | ◯ |
自動車車庫(2階以下かつ300㎡以下) | ◯ |
自動車車庫(3階以上または300㎡超) | ×※7 |
倉庫 | ◯ |
営業用倉庫 | × |
自動車教習所 | ◯ |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満) | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡以上) | × |
キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ | × |
ソープランド・ヌードスタジオ等 | × |
自動車修理工場(50㎡以下) | △※19 |
自動車修理工場(150㎡以下) | × |
自動車修理工場(300㎡以下) | × |
工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない) | ◯ |
工場(150㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない) | × |
工場(150㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い) | × |
工場(危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある) | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が非常に少ない施設(ガソリンスタンド) | ◯ |
危険物の処理・貯蔵施設、量が少ない施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量がやや多い施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が多い施設 | × |
※7 独立車庫は300㎡以下で2階以下、付属車庫は車庫以外の部分の面積以下かつ2階以下は建築可。
※19 空気圧縮機(原動機の合計>1.5kW)を使用しないこと
第一種住居地域では店舗や飲食店、事務所の建築可能な床面積は3000㎡以下まででしたが、第二種住居地域では10,000㎡以下まで建てる事ができます。
また、パチンコ店やマージャン店、カラオケボックスなどの遊興施設も建築可能になっています。
第二種住居地域の実例写真
第二種住居地域は主要道路沿いに指定されている場合が多く、写真でも片側2車線で歩道が付いている、広い道路になっています。
第一種住居地域よりもマンションやビルなどの規模の大きい建物の割合が増え、より賑わった雰囲気の街並みになっています。
住宅としては第一種住居地域よりも戸建の割合は更に少なく、マンションなどの集合住宅が密集して建てられています。
1階あるいは2階までが店舗になっていて、それより上の階はマンションになっているような建物をよく見受けられます。
床面積の合計が10,000㎡以下までの店舗や飲食店が建築可能なので、大規模なショッピングモールの様な商業施設が建てられます。
第一種住居地域よりも、更に買い物の利便性が良くなっている地域になります。
第一種住居地域では事務所の床面積は3000㎡まででしたが、第二種住居地域では床面積の制限がありません。
かなり大規模なオフィスビルがあれば、昼間はそこへ働きに来る人で賑わう事になるでしょう。
片側2車線以上で広い歩道が付いているような主要道路沿い、あるいはやや郊外の駅前などに指定されている場合が多く、通勤や通学などに便利な地域である場合が多いでしょう。
主要道路沿いだったり、大規模な商業施設やオフィスビル、パチンコ店などもあったりするので、人や車の往来が多く、住居系の用途地域ではあるものの結構賑やかな地域です。
静かな環境で暮らしたい人には不向きかも知れません。
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