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容積率の計算の際、何を算入し、何を算入しないのか?
一つの敷地に複数の用途地域がまたがっている場合はどのように計算したらよいのか?
また、前面道路が12m未満であれば、容積率の上限が違ってくる可能性があります。
具体例を使って、容積率の計算について、わかりやすくご紹介します。
この記事は建築申請memo(新日本法規出版)
を参考に作成しました
【目次】建ぺい率・容積率
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容積率の具体的な計算方法と、考慮すべきルールをご案内します。
延べ床面積(建物の全ての階の床面積を合計したもの)を敷地面積で割ったものが、容積率になります。
計算式は次の通りです。
容積率=
延べ床面積÷敷地面積
容積率の計算をする場合、建ぺい率とは次の点が違います。
他にも参入しないものがあるので、ご紹介します。
地下室は全床面積の1/3までなら、床面積から除外され、容積率の計算に算入されません。
注)建築面積にも入りません。
ただし、地下室の天井高が、地盤面から1.0m以下でなくてはなりません。
建ぺい率や容積率が厳しく、希望する広さの家が建てられないときには、地下室は有効な手段です。
ただ、地下室はひじょうにコスト高になりますし、地下水の漏水などの危険性もあるので、注意が必要です。
ビルトインガレージも全床面積の1/5までなら、床面積から除外され、容積率の計算に算入されません。
注)建築面積には算入されるので、建ぺい率がオーバーしないように注意しなくてはなりません。
建築基準法では次の様な記載があります。
前面道路の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。
建築基準法 第52条2項
つまり、都市計画で定められている容積率の上限は、実は前面道路の幅員が12m以上の場合なのです。
前面道路の幅員が12m未満の場合、道路の幅員に 4/10 または 6/10を掛けた数値と、予め定められた容積率の上限を比較して、小さい方の数値がその敷地の容積率の上限になります。
4/10、6/10は用途地域によって、どちらを採用するのかが決まっています。
例を使って計算してみましょう。
用途地域が近隣商業地域なので6/10を採用します。
前面道路が4mなので、
4×(6/10)=2.4
という事で、前面道路から計算した容積率の上限は240%
元々、設定されていたのが300%ですから、240%の方を採用します。
建築基準法では容積率について次の様な記載があります。
建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項及び第二項の規定による当該各地域、地区又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
建築基準法 第52条7項
敷地内に複数の異なる用途地域がまたがっている場合、容積率の上限は、建ぺい率の時と同様に、それぞれの用途地域の面積比で案分して算出します。
では、具体的に計算してみましょう。
図の様な敷地があったとして、容積率の上限の計算式は次のようになります。
※基本、建ぺい率の計算と一緒です
容積率=(Aの面積×Aの容積率+Bの面積×Bの容積率)/敷地全体の面積
それぞれの数字を式に代入します。
容積率=(80×2.4+120×1.0)/(80+120)= 312/200 =1.56
という事で、この敷地の場合は容積率156%までの建築物を建てる事ができます。
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