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家を建てる場合、建築基準法で色々と規制されています。
建築の法規に関する基礎知識を知っておく事は、住まい作りの第一歩です。
ちゃんとした建築法規のチェックは建築士などの専門家にやってもらう訳ですが、施主も最低限知っておくべき建築法規について、わかりやすく解説します。
土地購入の際にも、不動産業者にお任せするのではなく、ここで紹介する法規だけはチェックしておきましょう。
建築法規の目次
用途地域は13種類に分類され、それぞれに異なる建築規制が設定されています。
ですから、その土地がどの用途地域なのかを知る事で、周辺の街並みがどんな風景なのか想像する事ができます。
ここでは各用途地域の実例写真を見ながら、制限の詳細をわかりやすく解説しています。
建築基準法では、原則として敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物を建てる事はできません。
また角地は2mの隅切りしなければならない等、様々なルールがあります。
市街化区域内は建ぺい率と容積率によって、敷地に対する建物の規模を規制しています。
敷地の空きスペースを規制しているのが建ぺい率で、建物の立体的な規制をしているのが容積率です。
絶対高さ制限とは第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域で住環境を良好に保つため、建物の高さを10mまたは12m以内に抑える制限。それとは別に各自治体で定めている高度地区があります。
道路斜線制限とは道路の採光や通風を確保し、圧迫感を和らげるために設けられた建築物の高さ制限です。前面道路の向こうの端から一定の勾配で斜線を引き、その斜線を超えて建築物を建てる事はできません。状況に応じて緩和措置があります。
隣地の日照、採光、通風を妨げないために、隣地斜線制限が設定されています。
隣地斜線とはどんな制限なのか?
また、隣地斜線にはセットバック、水面、高低差の条件に応じて緩和措置もあります。
北側斜線制限とは北隣の敷地に対し、日当たりや採光を確保するために設けられた建築物の高さ制限です。
全ての敷地に課せられた制限ではなく、第1・2種低層住居専用地域、第1・2種中高層住居専用地域に適用される制限です。
日影規制とは周囲の敷地に対し、冬至の日に定められた時間以上の日影ができないように、建築物の高さ制限する規制です。2階建て以下の低層住宅では、日影規制は適用されません。また、敷地の状況に応じて緩和措置もあります。
外壁の後退距離とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域に対して、建物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mにする事を定めた制限の事です。外壁の後退距離には緩和措置もあります。
防火地域や準防火地域は市街地の火災の危険を防除するため定められた地域です。
どの様な場所に指定されているのか?
その調べ方や規制の内容、また防火地域と準防火地域がまたがっている場合など、わかりやすく解説します。
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