北側斜線制限とは|適用される用途地域と制限内容



 

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北側斜線の用途地域と制限内容

 

北側斜線制限とは
北隣の敷地に対し、日当たりや採光を確保するために設けられた建築物の高さ制限です。
全ての敷地に課せられた制限ではなく、第1・2種低層住居専用地域、田園住居地域、第1・2種中高層住居専用地域の用途地域に適用されます。

北側の隣地境界上の定められた高さから、定められた勾配で描いた斜線を超えて建築物を建てる事はできません。
ただし、北側斜線には敷地の状況に応じて、道路緩和、水面緩和、高低差緩和といった措置もあります。

ここでは北側斜線制限について、図解をしながらわかりやすく解説します。

 

この記事は「建築申請memo(新日本法規出版)」を参考に作成しました

 

 

 

 

 

 

 

北側斜線制限の基本

 

北側斜線制限について、建築基準法では次のように定められています

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域若しくは田園住居地域内又は第一種中高層住居専用地域若しくは第二種中高層住居専用地域内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの

建築基準法 第56条1項3号

これでは何の事か分かりませんね。

まずは北側斜線制限の基本的な考え方について、わかりやすく解説します。

 

 

 北側斜線制限の意味

 

 

北側斜線制限は北隣の敷地の住環境を良好に保つための高さ制限です

家を建てる場合、自身の日当たりの事を考慮すると敷地の南側を空けて、できるだけ北に寄せて家を建てたいと考えるのが普通です。
しかし、北側の隣地境界ギリギリに高い建物を建ててしまうと、当然ことながら、北隣の日当たりは損なわれてしまいます。

その様な状況を防ぐために設けられたのが、北側斜線制限になります。

 

北側斜線制限とは

 

北側隣地境界線の一定の高さから一定の勾配を描いて、その範囲内で建築物を建てなくてはなりません。

なお、北側斜線制限が適用されるのは、次の用途地域です。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

これ以外の用途地域には適用されません。

 

 

 

 

 

 

 真北で算定する

 

現地で北の方向を調べる時に活躍してくれるのが方位磁石ですね。

ただし、一つ気を付けなければならない事があります。

北側斜線制限は「真北」によって算定しなくてはなりません。
真北とは北極点の方向です。

一方、方位磁石が指すN極の方向は「磁北」と言って、真北とは少しズレがあります。
そのズレは年々変化していますし、地域によっても違っていて、東京や大阪では約7~8度ほど真北に対し西側に傾いています。

国土地理院のHPで、各地の現時点での磁北と真北のズレを調べる事ができます。

ちなみに地図では、真上が真北として描かれています。

 

真北と磁北の違い

 

 

 用途地域と北側斜線の制限の内容

 

 


第1・2種低層住居専用地域 および、田園住居地域


 

第1・2種低層住居専用地域 および、田園住居地域の用途地域では、斜線の起点と勾配は次のようになっています。

 

  • 北側の隣地境界線上の高さ5mが斜線の起点になります。
  • 基点から1:1.25」の勾配を描きます。

なお、第1・2種低層住居専用地域、および田園住居地域では、絶対高さ(10mあるいは12m)が設定されているので、それよりも高い建物は建てられません。

第1・2種低層住居専用地域の北側斜線制限

 


第1・2種中高層住居専用地域


 

第1・2種中高層住居専用地域の用途地域では、斜線の起点と勾配は次のようになっています。

 

  • 北側の隣地境界線上の高さ10mが斜線の起点になります。
  • 基点から1:1.25」の勾配を描きます。

第1・2種中高層住居専用地域は絶対高さの制限はありませんが、各自治体で高度地区などの制限を設けている場合が多いので、確認が必要です。

第1・2種中高層住居専用地域の北側斜線制限

 

※各自治体により、自治体が高度地区を設定している場合は、北側斜線制限と高度地区の内、厳しい規制の方が適用される事になります。
一般的には高度地区の制限の方が厳しくなっています。

 

 

 

 

 

 

敷地と北の方向の関係

 

北側斜線制限は前述した通り「真北」の方向で算定します。真北の方向と敷地の関係によって、制限の掛かり方が違ってくるので見てみましょう。

  • 敷地の一辺だけが北を向いている場合
  • 敷地の二辺が北を向いている場合

 

 敷地の一辺だけが北を向いている場合

 

関西の都市部、特に京都では、道路が碁盤の目の様に東西南北の方向に並んでいるので、必然的に敷地の四辺も綺麗に東西南北の方向に向きます。

敷地の一辺だけが北を向いている場合(平面)

 

例えば図の様な敷地を考えてみましょう。

右側が真北になっているとしたら、北側斜線制限は青い矢印の様に、北側の隣地境界線に対し直角にかかってきます。

この場合は、非常に単純です。
北側の隣地境界線上の高さ5mまたは10mのところを起点として、1:1.25の勾配で斜線を描くだけです。

わかりやすく立体的に描くと次の様になります。
※第1・2種低層住居専用地域、及び田園住居地域を想定しています。

敷地の一辺だけが北を向いている場合(立体)

緑色の部分が北側斜線制限によって規制されている箇所になります。

 

 

 敷地の二辺が北を向いている場合

 

敷地は4辺が綺麗に東西南北の方向を向いているとは限りません。真北が2辺に掛かっている場合も多々あります。

用途地域がまたがっている場合の道路斜線2

 

例えば図の敷地は右斜め上が真北になっているので、敷地の右と上の2辺に北側斜線制限がかかってきます。

この場合、それぞれの辺に対し、北側斜線制限は直角にかかってくる訳ではなく、図の様に斜めに掛かってきます。

それをわかりやすくするために、立体にすると次のようになります。
※第1・2種低層住居専用地域及び田園住居地域を想定しています。

敷地の二辺が北を向いている場合(立体)

緑色の部分が北側斜線制限によって規制されている箇所になります。

 

 

ここまでで、北側斜線の制限がどのようなものか、お分かり頂けたかと思います。

なお、北側斜線制限には、敷地の状況に応じて緩和の措置があります。
詳しくはこちらをご覧ください。

 

 

 

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