第一種中高層住居専用地域の実例
第一種中高層住居専用地域とは、マンションなど中高層住宅の建物を中心とした地域です。
500㎡までの店舗や飲食店の建築が可能なので、スーパーマーケット等、買い物の利便性も兼ね備えている事が期待できます。
第一種中高層住居専用地域がどのような地域なのか、わかりやすく解説します。
【目次】第一種中高層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域は中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。500m²までの一定条件の店舗等が建てられる。中規模な公共施設、病院・大学なども建てられる。
例として、3階建て以上のアパートやマンションがある住宅街など。店舗が目立つようになる。
※ウィキペディアより引用
第一種中高層住居専用地域の制限は、絶対高さは適用されておらず、高さの制限は低層住居専用地域よりは緩やかになっています。
しかし、北側斜線や日影規制の制限があり、採光や日当たりは確保され、建物が密集しているような事はありません。
建ぺい率(%) | 30、40、50、 60 | |
容積率(%) | 100、150、200、300、400、500 | |
絶対高さ制限 | ― | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 20m 、25m、30m、35m |
勾配 | 1.25(1.5)※1 | |
隣地斜線制限 | 立ち上がり | 20m、31m ※2 |
勾配 | 1.25、2.5 ※2 | |
北側斜線制限 | 立ち上がり | 10m ※3 |
勾配 | 1.25 ※3 | |
日影規制 | 対象建築物 | 高さ10m超 |
測定面 | 4m、6.5m ※2 | |
規制値 | 3-2h、 4-2.5h、 5-3h | |
外壁後退 | ― |
高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。
※1 ( )内の数値は第1・2種中高層地域(容積率限度400%以下)及び第1・2種住居地域(特定行政庁が指定する区域)に適用される。
※2 特定行政庁が都市計画会議の議を経て定める。
※3 日陰斜線の適用がある場合は除外される。
低層住居専用地域で定められていた、絶対高さと外壁後退の制限は適用されていません。
しかし、北側斜線や日影規制により、良好な住環境を確保する規制は比較的厳しく課せられています。
各用途地域ごとに建築できる建物と建築できない建物があります。
第一種中高層住居専用地域では次の一覧表のようになっています。
建築物の用途 | 建築の可否 |
住宅・共同住宅 | ◯ |
兼用住宅 | △※1 |
幼稚園・小学校・中学校・高等学校 | ◯ |
図書館 | ◯ |
神社・寺院・教会 | ◯ |
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム | ◯ |
公衆浴場・診療所・保育所等 | ◯ |
老人福祉センター・児童厚生施設 | ◯ |
巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス) | ◯ |
税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 | ◯ |
大学・高等専門学校 | ◯ |
病院 | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの | ◯ |
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの | ◯ |
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店 | × |
床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店 | × |
上記以外の事務所等 | × |
ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等 | × |
ホテル・旅館 | × |
マージャン屋・パチンコ屋 | × |
カラオケボックス | × |
自動車車庫(2階以下かつ300㎡以下) | ◯ |
自動車車庫(3階以上または300㎡超) | ×※6 |
倉庫 | × |
営業用倉庫 | × |
自動車教習所 | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満) | × |
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡以上) | × |
キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ | × |
ソープランド・ヌードスタジオ等 | × |
自動車修理工場(50㎡以下) | × |
自動車修理工場(150㎡以下) | × |
自動車修理工場(300㎡以下) | × |
工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない) | ×※18 |
工場(150㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない) | × |
工場(150㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い) | × |
工場(危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある) | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が非常に少ない施設(ガソリンスタンド) | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が少ない施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量がやや多い施設 | × |
危険物の処理・貯蔵施設、量が多い施設 | × |
※1 兼用住宅は延べ面積の1/2以上が住居で、店舗・事務所の部分が50㎡以下なら建築可。
※6 独立車庫は300㎡以下で2階以下、付属車庫は3,000㎡以下で車庫以外の部分の面積以下かつ2階以下は建築可。
※18 作業場が50㎡以下の食品製造業(パン屋・米屋など)は建築可。
低層住居専用地域では建築不可だった「床面積500㎡以下の店舗や飲食店」が建築可能なので、小規模なスーパーマーケットを建てる事ができます。
また、病院や大学も建築可能になっています。
第一種中高層住居専用地域の実例写真
道路を挟んで左側は4階建て以上の集合住宅が建ち並び、右側は2~3階建ての戸建て住宅が建ち並んでいます。
マンションなどの集合住宅と戸建て住宅が混在して街並みが形成されています。
低層住宅専用地域よりも高さの制限が緩やかになっているので、中高層のマンションやアパートが中心として街並みが形成されている地域です。
ただし、北側斜線や日影規制で比較的厳しく高さを制限されているので建物が密集するような事はありません。
低層住宅専用地域では、せいぜいコンビニ程度の店舗しか建てられませんでしたが、第一種中高層住居専用地域では500㎡以下までの店舗が建築可能なため、スーパーマーケットが建てられるので、買い物の利便性がある程度期待できるかも知れません。
静かな住宅地として良好な住環境の確保を目的としているので、オフィスの建築は不可となっています。
スーパーマーケットや病院などの生活に必要な施設に限られ、建設が許されています。
中高層住居専用地域とはいっても、マンションやアパート以外に2・3階建の戸建てや店舗も混在しています。
低層住宅専用地域よりも買い物などの利便性が向上した上に、静かな住環境が確保された地域です。
第一種中高層住居専用地域は静かな住宅地で、近くには幼稚園や小中学校、高校などもある場合が多く、家族向けのマンションはもちろん、賃貸アパートも多く見かけます。
賑やかな場所で暮らすのは抵抗があるという人に向いた地域です。
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