道路と敷地の関係|建築基準法による接道義務



 

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建築基準法の道路と敷地の関係

 

建築基準法では、原則として敷地が幅4m以上の道路に2m以上接していなければ、建築物を建てる事はできません。

しかし、実際には様々な道路が存在し、敷地の接道状況も様々です。
道路と敷地の状況に応じて、例えば、セットバックが必要であったり、角地は2mの隅切りをしなければならない等々・・・、色々なルールが存在しています。

このページでは道路と敷地の関係について、図解でわかりやすく解説します。

 

この記事は「建築申請memo(新日本法規出版)」を参考に作成しました

【目次】道路と敷地の関係


 

 

 

 

 

 

 

建築基準法上の道路の種類

 

道路は「道路法」による道路と「建築基準法」による道路があります。

建築基準法では道路について次のように定めています。

この章の規定において「道路」とは、次の各号の一に該当する幅員四メートル(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル。次項及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

※建築基準法 第42条

 

上記の様に、原則として幅員が4m以上の公道を道路として取り扱っています
また、特定行政庁(各自治体で建築確認や違反建築物に対する措置などの業務を行う機関)が、道路の幅を6mにするよう指定されているような区域もあります。

例外として私道を道路と指定していたり、4m未満の幅員でも道路と認めるなど、建築基準法では他にも様々な道路が定められています。
以下で道路には、どんな種類があるのか見てみましょう。

 

 道路の分類表

 

建築基準法では道路を表のように分類しています。

法令
(条-項-号)
呼称 内容
42-1-1 1号道路 道路法による道路 国道、県道、市道など
42-1-2 開発道路 市街地などの開発によって築造された道路
2号道路とも言います
42-1-3 既存道路 大昔から存在した4m以上の道路
(建築基準法が施行されるより以前からあった道路)
42-1-4 計画道路 2年以内に新設か変更が予定されている特定行政庁が指定した道路
42-1-5 位置指定道路 特定行政庁が位置指定した4m以上の私道
(私道でありながら法的に認められた道路)
42-2 2項道路 大昔から存在した4m未満で1.8m以上の道路
(建築基準法が施行されるより以前からあった道路)
42-3 3項道路 土地の状況により拡張が困難な2項道路
(セットバックの必要がない特例的な4m未満の道路)
42-4 4項道路 6m区域内に指定された時点で存在していた、6m未満で4m以上の道路
42-5 5項道路 6m区域内に指定された時点で存在していた、4m未満の道路
42-6 6項道路 建築審査会の同意を得た、幅員1.8m未満の2項道路
43-1 43条但し書き道路 接道要件を満たさない土地に定めた特例
建築審査会に認められなければ家を建てることができない通路

※表中の赤字の道路はひじょうによく見かけます。黒字の道路は稀です。

 

 


よくある特例扱いの道路


上の表の中で頻繁に遭遇するのは「1号道路」「2号道路」「既存道路」ですが、次の2つも特例扱いの道路ではありますが、よく見かける道路です。

 

位置指定道路

1項5号の位置指定道路は私道とはいっても一般の人や車の通行ができますし、違法工作物が建てられれば特定行政庁が取り締まってくれるので、公道と同じ扱いになります
しかし、位置指定をされていない単なる私道は、所有者によって通行できなくなる可能性があります。
ですから、単なる私道に接道している土地の場合は所有者から「通行許可証」をもらわなければ家を建築する事はできません。

 

2項道路

2項道路は建築基準法施行の時点、あるいは都市計画区域に指定された時点で、4m未満でありながら既に家が立ち並んでいた道路です。幅員が4m未満ですが特定行政庁が特例として指定した道路になります。
2項道路に接した敷地で家を建て替える、あるいは新築する際は、道路の中心から2m後退したところを道路境界とみなして建築しなければなりません。
(道路幅が6mに指定されている地域は、道路の中心から3m後退しなければなりません)
※詳細は後述参照

 

 

 

 

 

 

 

2m以上の接道義務

 

都市計画区域および準都市計画区域で家を建てる場合、敷地が幅員4mの道路と2m以上接していなければならないと建築基準法で定められています。
(都市計画区域外であれば接道義務は適用されません)
そして、道路との接し方にも、有効な接道無効な接道があります。

※都市計画区域・準都市計画区域について詳しくはこちら

 

 

 有効な接道

敷地と道路は2m以上接していなくてはならない

あまり現実的ではありませんが、道路に2m以上接していれば、この様な敷地でも建築できます。

旗竿地の通路による接道

図の様な旗竿地の通路部分が道路に2m以上接していれば建築できますが、通路部分の長さ「a」は各自治体の条例で制限されている場合がほとんどです。

例えば、通路の幅が2mなら長さは20m以内というような規制があるはずなので、各自治体で確認してください。

敷地と道路の間に水路がある敷地の接道

道路と敷地の間に、川や水路が流れている場合、水路を管理している自治体に対して、水路占用許可を申請して許可を得れば、通路となる橋を架ける事ができます。

その場合、水路の占用料を支払う事になります。占用料は自治体によって違いますが、年間に橋の面積1㎡当たり1,000円程といったところです。無料の自治体もあります。

 

 

 

 

 

 無効な接道

1mの通路2本で接道している敷地

道路から奥まった敷地で、幅1mの通路が2本接道している場合、合計で2mの接道となっていても無効です。

連続して2m接道していなければ、建築する事はできません。

旗竿地の通路が途中で狭くなっている

図の様な旗竿地で、通路部分が道路に2m以上接していたとしても、途中で通路の幅が2mよりも狭くなっている場合、残念ながらこの敷地に家を建築する事はできません。

 

敷地の角が1mずつ接道した敷地

道路に対し、連続して2m接道していないといけませんが、図の様に敷地の角が1mずつ接道している場合は、連続していても無効です。

もし、図で示した赤い斜めの矢印の箇所が2m以上ある場合はOKです。
角が1.5mずつ接道していると、赤い矢印の箇所が概ね2m以上になります。

 

 

 

 

 

 

2項道路のセットバック

 

繰り返しになりますが、家を建てるためには敷地が幅員4m以上の道路に2m以上接している事が原則となっています。

しかし、建築基準法が施行されるよりも以前、あるいは都市計画区域に指定されるよりも以前に存在していた道路の多くは、2.7m(9尺)や3.6m(12尺)という幅員になっています。
それら4m以下の道路には、すでに家が建ち並んでいますし、それらの道路を認めないとなると大混乱を招きます。

そこで、4m以下の道路であっても、建て替えや新築の際には現況の道路境界ギリギリまで使って建てるのではなく、将来、その4m以下の道路沿いに建っている家が全て建替えられた時に幅員4m以上の道路になるよう、一定距離セットバックして建てれば建築を許可する事になっています

今は4m未満でも、将来を見越して道路とみなしましょうと言うのが「2項道路」です。

そして、2項道路のセットバックのルールは次のようになっています。

 

 道路の中心から2m

2項道路のセットバック

 

最も一般的なセットバックのパターンです。

道路の中心から2mのラインを道路境界とみなしてセットバックします
もし、6m指定区域内であれば、3mセットバックする事になります。

道路の向かい側の家が建て替える時には、同じように道路の中心から2mセットバックするので、将来的には道路の幅員を4m以上に拡幅する事が可能となります。

 

 敷地の向かい側が川の場合

敷地の向かいが川の場合のセットバック

 

敷地の道路の向こう側が川であったり崖だった場合はどうなるでしょうか?

道路の中心から2mセットバックしただけでは、その道路は将来4m以上の幅員にはなりません。
ですから、この様な場合は、道路の向こうの端から4mのラインを道路境界とみなしてセットバックします
もちろん、6m指定区域内であれば、6mセットバックしなければなりません。

 

 セットバックした部分の扱い

 

◆工作物の禁止

セットバックした部分には家はもちろん、塀やフェンス、カーポートなどの工作物は建築できません
また、建て替えの際に既存の塀などがセットバックした部分にかかっている場合は、撤去しなければなりません。

◆建ぺい率・容積率の計算

建ぺい率や容積率の計算をする場合、セットバックした部分は敷地面積に算入しません
ですから、希望する大きさの家が建てられないという事もあり得るので、注意が必要です。

◆所有権

セットバックしても、その部分の敷地の所有権が無くなる訳ではありません
ですから、セットバックした部分に自動車や自転車を停めたり、プランターを置いて野菜を育てたりしても構いません。
そして、固定資産税はセットバックした部分も含んで納めなければなりません。

 

 

 

 

 

 

 

角地の隅切り

 

道路の交差点では自動車が曲がりやすくなるように、あるいは見通しが良くなるように、隅切りをする事になっています。

建築基準法では隅切りをするのは道路の幅員が6m未満の道路の交差点で、幅員が6m以上であれば隅切りの必要はありません

その他、隅切りをする場合は次の様なルールになっています。
※隅切りのルールは自治体によって違う場合もあります。ここでは建築基準法のルールーをご紹介します。

 

 道路が直角に交差

容積率の算出

 

建築基準法では2辺が2mずつの三角形部(図のオレンジ色の部分)を隅切りする事になっています。

 

 直角ではない場合

地下室の容積率の扱い

 

道路の交差が直角ではない場合、角度が120度以上あれば隅切りは不要です。
当然ですが、120度以上の角地の反対側は、2辺が2mずつの2等辺三角形の形状で隅切りをしなければなりません。

 

 隅切りした部分の扱い

 

◆工作物の禁止

セットバックと同様に隅切りした部分に家はもちろん、塀やフェンス、カーポートなどの工作物は建築できません
また、建て替えの際に既存の塀などが隅切りした部分にかかっている場合は、撤去しなければなりません。

自治体によっては条例で、ある一定の高さ(東京では道路面より4.5m) から上であれば、建物を突き出しても良い事になっていたりします。

◆建ぺい率・容積率の計算

セットバックした場合と違い、基本的に隅切り部分は敷地面積に算入して計算します
また、角地は隅切りの有無に関わらず、建ぺい率が10%緩和されます

◆所有権

自治体により、隅切り部分を買取制度や寄付制度にしているところがあります。
あるいはそのまま所有権は残って、固定資産税を納めなければならないとことや、逆に課税を免除している自治体もあります。

 

他の建築法規についてはこちら

 

 

 

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