第2種低層住居専用地域とは
【用途地域の制限と実例】



 

業務内容

相見積サービスへ お客様の声へ

 

住宅業界の情報

ハウスメーカー比較へ ハウスメーカーのランキングへ 住宅業界の裏側へ

 

家づくりの知識

家づくりの基礎知識へ 快適な住まい方へ おしゃれなインテリアへ わかりやすい建築法規の解説へ 家相と風水へ 実例ギャラリーへ

 

その他の基礎知識

不動産の豆知識へ 住宅ローン入門へ 住宅用語辞典へ

 

サイトの管理人

Placeholder image

(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄

詳しくはこちら

 

問合せフォームへ

 

 

 

 

第二種低層住居専用地域とは
第二種低層住居専用地域の実例

 

第二種低層住居専用地域とは、用途地域の中で第一種低層住居専用地域に次いで厳しい規制が課せられている地域です。
建築可能なのは3階建てまでで、低層の住宅で形成された良好な住環境が望めます。

第二種低層住居専用地域がどのような地域なのか、わかりやすく解説します。

 

 

 

 

 

 

 

第二種低層住居専用地域の詳細説明

 

第二種低層住居専用地域は主に低層住宅の良好な住環境を守るための地域。150m²までの一定条件の店舗等が建てられる。

例として、第一種低層住居専用地域の例に加え、コンビニなどの小規模な店舗などがあるもの。

※ウィキペディアより引用

 

第一種低層住居専用地域と同様に、建物の高さが10mまたは12m以下に制限されています。
第二種低層住居専用地域は第一種低層住居専用地域内の主要道路沿いに指定されている場合が多いです

 

 第二種低層住居専用地域の制限

 

制限の一覧

建ぺい率詳細説明(%) 30、40、50、 60
容積率詳細説明(%) 50、60、 80、 100、150、200
絶対高さ制限詳細説明 10m または 12m
道路斜線制限詳細説明 適用距離 20m または 25m
勾配 1.25
隣地斜線制限詳細説明 立ち上がり
勾配
北側斜線制限詳細説明 立ち上がり 5m
勾配 1.25
日影規制詳細説明 対象建築物 軒高7m超 または 3階以上
測定面 1.5m
規制値 3-2h、 4-2.5h、 5-3h
外壁後退詳細説明 1m または 1.5m

高度地区、防火地域・準防火地域・法22条などは各自治体により制限内容が異なります。

 

◆制限の概要

第一種低層住居専用地域と制限の内容は同じで、他の用途地域にはない、絶対高さ制限と、隣地境界からの外壁後退の制限があります。

 

 

 

 

 

 

 第二種低層住居専用地域で建築可能な建物

各用途地域ごとに建築できる建物と建築できない建物があります。
第二種低層住居専用地域では次の一覧表のようになっています。

 

建築可能な建物の一覧

建築物の用途 建築の可否
住宅・共同住宅
兼用住宅 ※1
幼稚園・小学校・中学校・高等学校
図書館
神社・寺院・教会
老人ホーム・保育所・身体障害者福祉ホーム
公衆浴場・診療所・保育所等
老人福祉センター・児童厚生施設 ※3
巡査派出所(交番)・公衆電話所(電話ボックス)
税務署・郵便局・警察署・保健所・消防署 ×※16
大学・高等専門学校 ×
病院 ×
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内のもの
店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内のもの ×
上記以外の物品販売業を営む店舗や飲食店 ×
床面積の合計が10,000㎡を超える店舗や飲食店 ×
上記以外の事務所等 ×
ボーリング場・スケート場・プール・バッティングセンター等 ×
ホテル・旅館 ×
マージャン屋・パチンコ屋 ×
カラオケボックス ×
自動車車庫(300㎡以下) ×※5
自動車車庫(300㎡超) ×
倉庫 ×
営業用倉庫 ×
自動車教習所 ×
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡未満) ×
劇場・映画館(客席部分の床面積の合計が200㎡以上) ×
キャバクラ・キャバレー・ナイトクラブ ×
ソープランド・ヌードスタジオ等 ×
自動車修理工場(50㎡以下) ×
自動車修理工場(150㎡以下) ×
自動車修理工場(300㎡以下) ×
工場(50㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが非常に少ない) ×※18
工場(150㎡以下・危険性や環境を悪化させる恐れが少ない) ×
工場(150㎡を超えるまたは危険性や環境を悪化させる恐れがやや多い) ×
工場(危険性が大きいまたは著しく環境を悪化させる恐れがある) ×
危険物の処理・貯蔵施設、量が非常に少ない施設(ガソリンスタンド) ×
危険物の処理・貯蔵施設、量が少ない施設 ×
危険物の処理・貯蔵施設、量がやや多い施設 ×
危険物の処理・貯蔵施設、量が多い施設 ×

※1 兼用住宅は延べ面積の1/2以上が住居で、店舗・事務所の部分が50㎡以下なら建築可。
※3 老人福祉センター・児童厚生施設などで、延べ面積600㎡以下なら建築可。
※5 独立車庫は禁止。付属車庫は600㎡以下で車庫以外の部分の面積以下、かつ1階以下は建築可。
※16 500㎡以下の郵便局は建築可。
※18 作業場が50㎡以下の食品製造業(パン屋・米屋など)は建築可。

 

◆建築可能な建物の概要

第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域の違いは、2階建までで、床面積150㎡以内の店舗や飲食店が建築可能な点です。
ですから、近隣住民からの許可を得ずにコンビニなどを建てても、法的には問題ありません。

 

 

 

 

 

 

 第二種低層住居専用地域の特徴

 


第二種低層住居専用地域の街並み


 

第二種低層住居専用地域の例
第二種低層住居専用地域の実例写真

第一種低層住居専用地域と同様に、2階建ての戸建て住宅が中心です。しかし、写真の右側に写っている様な小規模な飲食店や店舗が建築可能です。
また、第二種低層住居専用地域は前面道路が広い事が多いです。

 

 


第二種低層住居専用地域の概略


 

低層で閑静な住宅地

高さの制限は10mまたは12m以下、隣地境界から1mまたは1.5mの外壁後退など、基本的に第一種低層住居専用地域と同じく、低層で閑静な住宅地を形成しています。

 

コンビニが建築可能

2階建までで、床面積150㎡以内の店舗や飲食店が建築可能なので、コンビニなどが建てられます
その分、第一種低層住居専用地域よりも買い物の利便性は良くなっています。

 

前面道路の幅員が広い

第一種低層住居専用地域内の主要道路沿いに指定されている場合がほとんどで、前面道路の幅員が広めである事が多いでしょう。
道路が広い分、採光や通風の点では第一種低層住居専用地域よりも更に良好でしょう。

 

プライバシーがやや守りにくい

前面道路が広い分、自動車や人の往来が多くなりがちで、第一種低層住居専用地域と比べると、プライバシーの確保という点ではやや不利になります。

 

十分な土地の広さが必要

第一種低層住居専用地域と同様に、建ぺい率と容積率の制限が厳しいので、ゆったりとした住環境は望めますが、土地の広さが十分でない場合、希望する規模の住宅が建てられない事もあり得ます。

 

 

 

 

 

 

 

 

 ★オススメの記事

 

 

 


このホームページに記載してある情報は自由に使用ていただいて結構です。 ただ、WEB上で引用される場合は、 「家づくりを応援する情報サイト」からの引用である事を記載して、 更に、このホームページへのリンクをしてください。 どうかよろしくお願いします。

このサイトの管理者
株式会社ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
京都市東山区泉涌寺東林町37-7

株式会社ポラリス・ハウジングサービスは「住宅相見積サービス」を運営し、京都・滋賀・大阪・奈良で注文住宅を建てる人を第三者の立場でサポートする会社です。

会社概要  特定商取引に関する表示  個人情報保護について

▲Page Top