日影規制とは|制限と緩和をわかりやすく



 

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日影規制の制限と緩和

 

日影規制とは周囲の敷地に対し、冬至の日に定められた時間以上の日影ができないように、建築物の高さを制限する規制です。
日影規制の読み方は「にちえいきせい」ですが、「ひかげきせい」と読む人もいます。

2階建て以下の低層住宅であれば、日影規制は適用されません。

日影規制には敷地の状況に応じて、道路緩和、水面緩和、高低差緩和、あるいは塔屋に対する緩和の措置があります。
ここでは日影規制の制限について、図解をしながらわかりやすく解説します。

 

この記事は建築申請memo(新日本法規出版)を参考に作成しました

 

 

 

 

 

 

 

日影規制の基本

 

建築基準法では日影規制について次の様に記載されています。

冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、平均地盤面からの高さの水平面に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、地方公共団体がその地方の気候及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。

建築基準法 第56条の2

 

隣地にできる日影を規制している訳ですが、どの様な内容なのか、わかりやすく解説します。

 

 日影規制の表記と読み方

 


 日影規制の制限内容


日影規制は周囲の敷地の日照を確保するための高さ制限です

冬至の日(一年で最も太陽の位置が低くなる日)の午前8時から午後4時(北海道では午前9時から午後3時)の間、周辺の敷地に長時間に渡って日影ができないように制限していて、次の様な形で制限内容が表記されます。

 

日影規制の表記

 


 表記の読み方


 

緑色の数字は敷地境界から、5m以上~10m以下の範囲内での日影になる許容時間を表しています。
上記の例の場合、日影になる時間を4時間以内にしなければなりません。

 

紫色の数字は敷地境界から10m超の範囲にできる日影の許容時間を表しています。
上記の例の場合、日影になる時間を2.5時間以内にしなければなりません。

 

黄色の数字は日影を計測する地盤面からの高さを表しています。
上記の例の場合地盤面から4mの高さの位置で日影になる時間を計測し、許容時間以内にしなければなりません。

 

日影規制をわかりやすく図にすると、次のようになります。

日影規制の図

 

 

 

 

 

 

 用途地域別の日影規制の一覧

 

日影規制は、商業地域・工業地域・工業専用地域には適用されません。
それ以外の用途地域には次の一覧表のように規制されています。

  用途地域 対象建築物 平均地盤面
からの高さ
日影規制時間
隣地境界から5m~10m 隣地境界から10m超


第一種
低層住居専用地域
軒高7m超
または地上3階建て
1.5m 3・4・5
(2・3・4)
2・2.5・3
(1.5・2・2.5)
第二種
低層住居専用地域
第一種
中高層住居専用地域
建築物高さ
10m超

4m
6.5m

3・4・5
(2・3・4)
2・2.5・3
(1.5・2・2.5)
第二種
中高層住居専用地域
第一種住居地域 4・5
(3・4)
2.5・3
(2・2.5)
第二種住居地域
準住居地域
田園住居地域 軒高7超
または地上3階建て
1.5m 3・4・5
(2・3・4)
2・2.5・3
(1.5・2・2.5)


近隣商業地域 建築物高さ
10m超
4m
6.5m
4・5
(3・4)
2.5・3
(2・2.5)
商業地域


準工業地域 建築物高さ
10m超
4m
6.5m
4・5
(3・4)
2.5・3
(2・2.5)
工業地域
工業専用地域
用途地域の
無い地域
軒高7m以上
または地上3階建て
1.5m 3・4・5
(2・3・4)
2・2.5・3
(1.5・2・2.5)
建築物高さ
10m超
4m 4・5
(3・4)
2.5・3
(2・2.5)

※( )内の数値は北海道地区に適用する

自治体によっては商業地域・工業地域・工業専用地域にも独自に日影規制を課している場合もあります。

 


 日影規制の対象建築物


日影規制の対象となる建物は次の通りです。

 

第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域

軒高が7mを超える建物、または3階建て以上の建物
上記以外の用途地域 高さ10m超の建物

 

 

 

 

 

 

 

日影規制の緩和

 

日影規制には「道路・水面緩和」「高低差緩和」「塔屋の緩和」などがあります。

それぞれ、どの様な緩和なのか図解でわかりやすく説明します。

 

 道路・水面緩和

 

建築基準法施行令では日影規制について次の様に記載されています。

建築物の敷地が道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する場合においては、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものに接する敷地境界線は、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅の二分の一だけ外側にあるものとみなす。ただし、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの幅が十メートルを超えるときは、当該道路、水面、線路敷その他これらに類するものの反対側の境界線から当該敷地の側に水平距離五メートルの線を敷地境界線とみなす。

建築基準法施行令 第135条の12 3項1号

 

 

幅員10m以下の道路や水面に接している敷地では、道路や水面の幅員の2分の1だけ外側に敷地境界があるものとみなします

道路と水面が10m以下の緩和

 

道路や水面の幅員が10mを超える場合は、道路や水面の反対側の境界線から、5m敷地寄りのラインを敷地境界線とみなします

道路と水面が10m超の緩和

 

なお、隣地斜線や北側斜線などでは、広場や公園が接していると緩和の対象になりましたが、日影規制では広場や公園は緩和の対象にはなりません

 

 

 高低差緩和

 

建築基準法施行令では日影規制について次の様に記載されています。

建築物の敷地の平均地盤面が隣地又はこれに連接する土地で日影の生ずるものの地盤面(隣地又はこれに連接する土地に建築物がない場合においては、当該隣地又はこれに連接する土地の平均地表面をいう。次項において同じ。)より一メートル以上低い場合においては、その建築物の敷地の平均地盤面は、当該高低差から一メートルを減じたものの二分の一だけ高い位置にあるものとみなす。

建築基準法施行令 第135条の12 3項2号

 

 

自身の敷地より隣地の地盤面の方が1m以上高くなっている場合、日影の影響が軽減されるので、日影規制の制限が緩和されます。

高低差緩和

隣地との地盤面の高低差から1mを引き、残りの2分の1の高さに地盤面があるとみなして、日影規制を設定します。

 

高低差緩和の計算

 

式にすると次のようになります。

緩和地盤面=(高低差-1m)÷2

もし、高低差が1.8mだとすれば、
(1.8-1)÷2=0.4m
・・・で、実際より0.4m高い位置に自身の敷地の地盤面があるとみなして日影規制を設定します。

 

 

 塔屋の緩和

 

第1種・第2種低層住居専用地域、および田園住居地域の3地域以外の用途地域で、屋上部分に塔屋(階段室や装飾塔など)がある場合の緩和になります。

塔屋のある建物

 

屋上に塔屋(階段室や装飾塔など)があり、高さが10mを超えていても、次の条件が揃っている場合は日影規制の対象外になります。

  • 本体建築物が高さ10m以下
  • 塔屋の床面積が建築面積の8分の1以下

もし、上記の条件が揃っていなければ、日影規制の制限を受ける事になります。

 

 

 

 日影規制には天空率の緩和は無い

 

天空率とは魚眼レンズで天空を見上げた状態(正射影投影)で、空が占める割合のことです。

建物の高さに関する制限の中でも、道路斜線、北側斜線、隣地斜線では天空率を使った緩和の措置がありました。

しかし、日影規制には天空率による緩和はありません。

各斜線制限の天空率の緩和については、下記よりご覧ください

 

道路斜線による天空率の緩和の例

天空率の緩和の例

 

 

 

 

 

 

日影規制の特殊な扱い

 

建築基準法施行令では「建築物が日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合等の措置」ついて次の様に記載されています。

法第五十六条の二第一項に規定する対象区域(以下この条において「対象区域」という。)である第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、田園住居地域若しくは用途地域の指定のない区域内にある部分の軒の高さが七メートルを超える建築物若しくは当該部分の地階を除く階数が三以上である建築物又は高さが十メートルを超える建築物(以下この条において「対象建築物」という。)が同項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合には当該対象建築物がある各区域内に、対象建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該対象建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合には当該対象建築物が日影を生じさせる各区域内に、それぞれ当該対象建築物があるものとして、同項の規定を適用する。

建築基準法施行令 第135条の13

 

以下にわかりやすく解説します。

 

 規制の異なる地域がまたがっているケース

 

日影規制の制限が及ぶ範囲内に、規制値が異なる地域がまたがっている場合、図の様にそれぞれの区域ごとに異なった規制値が適用されます。

この図の場合、敷地自体の用途地域は近隣商業地域ですが、2種住居地域と2種中高層住居専用地域の、より厳しい規制値で日影規制の制限を受ける事になります。

道路と水面が10m以下の緩和

 日影が市境を超えて生じる場合


この敷地がA市にあったとします。

しかし、敷地のすぐ近くにはB市との市境があり、B市の中に建物の影が落ちるような場合、B市の日影規制に従う事になります。

ただし、建築確認の申請はA市の建築主事が取り扱います。

 

 

 日影規制対象区域外なのに規制がかかるケース

 

敷地の用途地域が商業地域や工業地域で日影規制の対象区域外だったとします。

ただし、敷地のすぐ近くに対象区域があり、そこに建物の影が落ちるとしたらどうなるのでしょうか?

たとえ、敷地は日影規制対象区域外であったとしても、日影規制の制限がかかってきます。

高低差緩和

対象区域外から対象区域内に影を落とす


建築申請memo(新日本法規出版)には次のような記載があります。

「日影規制対象区域外であっても、近くに規制対象区域があれば、その建物の影については責任を持とうという事だ。」

日影規制の対象区域外だと思って油断をしていると、思わぬ落とし穴が待っていたなんて事にもなりかねないので、一応の注意が必要です。

 

 

他の建築法規についてはこちら

 

 

 

 

 

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