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外壁の後退距離とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域に対して、建物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mにする事を定めた制限の事です。
3つの用途地域以外には、定められていません。
ここでは外壁の後退距離の制限と緩和措置について、図解をしながらわかりやすく解説します。
この記事は建築申請memo(新日本法規出版)
を参考に作成しました
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外壁の後退距離について建築基準法の第54条で、次のように定められています。
- 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
- 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。
※建築基準法 第54条
外壁の後退距離は、13種類の用途地域の中でも特に良好な住環境を求められている、次の3つの地域が対象になります。
自治体(特定行政庁)にもよりますが、建築物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1m以上空ける事になっています。
※外壁の後退距離を定めていない自治体(特定行政庁)もあります
敷地境界から距離を空ける事で、圧迫感が無くなり、採光や通風、さらに防火機能を確保することができます。
外壁と敷地境界線までの距離を測定する場合の基準は、外壁や柱の表面です。
よく、壁や柱の芯と間違えやすいので注意が必要です。
自治体(特定行政庁)によっては、外壁の後退距離を定めていない場合があります。
しかし、定めていない場合は、それに代わる制限が課せられている事が多々ありますので、各市町村の役所で確認するのが良いでしょう。
外壁の後退距離が定められていなくても、次の様な規定で壁面の後退を定めている事があります。
外壁の後退距離には「長さによる緩和」と「床面積による緩和」があります。
敷地境界からの後退ラインからはみ出す外壁の長さが3m以下。
上図の場合、「a+b≦3m」であれば、はみ出して建てる事ができます。
※注意:この場合の長さは、壁や柱の芯で測定します。
物置やカーポートなど低い建築物を対象にした緩和で、はみ出している部分の軒高が2.3m以下、かつはみ出す部分の床面積が合計で5㎡以下。
上図の場合、「c≦5㎡」であれば、はみ出して建てる事ができます。
一般的には上記の1・2の両方を一つの敷地内で、同時に適用する事ができると解釈されています。
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