外壁の後退距離|制限と緩和をわかりやすく



 

業務内容

相見積サービスへ お客様の声へ

 

住宅業界の情報

ハウスメーカー比較へ ハウスメーカーのランキングへ 住宅業界の裏側へ

 

家づくりの知識

家づくりの基礎知識へ 快適な住まい方へ おしゃれなインテリアへ わかりやすい建築法規の解説へ 家相と風水へ 実例ギャラリーへ

 

その他の基礎知識

不動産の豆知識へ 住宅ローン入門へ 住宅用語辞典へ

 

サイトの管理人

Placeholder image

(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄

プロフィール

 

問合せフォームへ

 

 

Placeholder image

YouTubeチャンネル
家づくりのノウハウがいっぱい
毎週金曜日に動画配信しています。

こちらからどうぞ

 

 

 

外壁の後退距離の制限と緩和

 

外壁の後退距離とは、第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・田園住居地域の3つの用途地域に対して、建物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1mにする事を定めた制限の事です。

3つの用途地域以外には、定められていません。
ここでは外壁の後退距離の制限と緩和措置について、図解をしながらわかりやすく解説します。

 

この記事は建築申請memo(新日本法規出版)を参考に作成しました

 

 

 

 

 

 

 

外壁の後退距離の基本

 

外壁の後退距離について建築基準法の第54条で、次のように定められています。

  1. 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。
  2. 前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル又は一メートルとする。

※建築基準法 第54条

 

要約すると

  • 対象となるのは「第1種低層住居専用地域」「第2種低層住居専用地域」「田園住居地域」の3つの用途地域。
  • 各自治体(特定行政庁)の都市計画で「外壁の後退距離」が定められていたら、それに従って建てる。
    (定められていない場合もあります)
  • 都市計画で「外壁の後退距離」を定める場合は、1.5mまたは1m以上にします。
  • 「外壁の後退距離」を測る場合は、敷地境界線から建築物の外壁、または柱の表面までの距離です。(柱芯ではありません)

 

 良好な住環境を保つための制限

 

外壁の後退距離は、13種類の用途地域の中でも特に良好な住環境を求められている、次の3つの地域が対象になります。

自治体(特定行政庁)にもよりますが、建築物の外壁と敷地境界線までの距離を1.5mまたは1m以上空ける事になっています。
※外壁の後退距離を定めていない自治体(特定行政庁)もあります

 

外壁の後退距離の基本的な制限

 

敷地境界から距離を空ける事で、圧迫感が無くなり、採光や通風、さらに防火機能を確保することができます。

 

 

 外壁の後退距離で注意するポイント

 


◆基準は外壁の表面


外壁と敷地境界線までの距離を測定する場合の基準は、外壁や柱の表面です。

よく、壁や柱の芯と間違えやすいので注意が必要です。

 


◆後退距離を定めていない事も


自治体(特定行政庁)によっては、外壁の後退距離を定めていない場合があります。

しかし、定めていない場合は、それに代わる制限が課せられている事が多々ありますので、各市町村の役所で確認するのが良いでしょう。

 


◆その他の後退距離


外壁の後退距離が定められていなくても、次の様な規定で壁面の後退を定めている事があります。

  • 地区計画
    都市計画とは別に、特定の地区に対して条例で定めた、まちづくり計画のこと。
    例)「赤坂サカス再開発地区計画」「横浜みなとみらい21」など
  • 建築協定
    近隣住民が自主的に定めた協定で、役所に申請し許可を得た私法のこと。
  • 風致地区
    都市計画によって自然環境や景観などを保全するために、厳しい制限が課せられた地区のこと。
  • 道路境界のセットバック
    前面道路が幅員4m未満の場合、道路の中心から2mセットバックしなければならない。
    詳しくはこちら→ 道路と敷地の関係
  • 民法234条
    民法では隣地境界から50cm離す事になっているので、近隣の地域特性が実際はどうなっているか確認する必要があります。
    場合によっては、隣人の許可を得て50センチより近づけて建てるという状況もあり得ます。

 

 

 

 

 

 

 

外壁の後退距離の緩和

 

外壁の後退距離には「長さによる緩和」と「床面積による緩和」があります。

外壁の後退距離の緩和

 


1.長さによる緩和


敷地境界からの後退ラインからはみ出す外壁の長さが3m以下。
上図の場合、「a+b≦3m」であれば、はみ出して建てる事ができます。

※注意:この場合の長さは、壁や柱の芯で測定します。

 


2.床面積による緩和


物置やカーポートなど低い建築物を対象にした緩和で、はみ出している部分の軒高が2.3m以下、かつはみ出す部分の床面積が合計で5㎡以下
上図の場合、「c≦5㎡」であれば、はみ出して建てる事ができます。

 


同時に2つの緩和とも適用できる


一般的には上記の1・2の両方を一つの敷地内で、同時に適用する事ができると解釈されています。

 

 

 

 

 ★オススメの記事

 

 

 


このホームページに記載してある情報は自由に使用ていただいて結構です。 ただ、WEB上で引用される場合は、 「家づくりを応援する情報サイト」からの引用である事を記載して、 更に、このホームページへのリンクをしてください。 どうかよろしくお願いします。

このサイトの管理者
株式会社ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
京都市東山区泉涌寺東林町37-7

株式会社ポラリス・ハウジングサービスは「住宅相見積サービス」を運営し、京都・滋賀・大阪・奈良で注文住宅を建てる人を第三者の立場でサポートする会社です。

会社概要  特定商取引に関する表示  個人情報保護について

▲Page Top