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北側斜線制限とは北側隣地の良好な住環境を確保するための制限です。
しかし、敷地の環境は様々なので、その状況に応じて、道路緩和、水面緩和、高低差緩和、天空率を使った緩和といった北側斜線の制限を緩和する措置があります。
ここでは北側斜線制限の緩和について、図解をしながらわかりやすく解説します。
この記事は「建築申請memo(新日本法規出版)」
を参考に作成しました
【目次】北側斜線制限
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北側斜線制限には「道路緩和」「水面緩和」「高低差緩和」の3つの基本的な緩和があり、それ以外にも、天空率を使った緩和もあります。
どの様な内容なのか、詳しく見てみましょう。
北側に道路がある敷地では、道路の向こう側の境界に、北側斜線を移す事になります。
北側斜線制限は北隣の敷地に対する配慮なので、北隣の敷地境界が基点となります。
北隣の敷地との間に道路がある場合は、北隣の敷地の道路境界が北側斜線の基点となります。
この様な場合、一緒に道路斜線もかかってきますが、北側斜線と道路斜線の内、どちらか厳しい方が適用される事になります。
大概、道路斜線の方が北側斜線より厳しくなるので、北側が道路の場合は道路斜線が適用される事になるでしょう。
敷地の北側が水面(川や池)、または公園や広場になっている場合、制限が緩和されます。
例えば北隣が川だった場合、川の幅員の2分の1の場所に北側の隣地境界があるとみなして北側斜線を設定します。
これが川ではなく、公園や広場でも同じように緩和されます。
ただし、公園や広場であったとしても、なぜか名称は水面緩和です。
北隣より自身の敷地の地盤面の方が1m以上低くなっている場合、北隣に与える日当たりの影響が軽減されるので、北側斜線の制限が緩和されます。
北隣との地盤面の高低差から1mを引き、残りの2分の1の高さに地盤面があるとみなして、北側斜線を設定します。
式にすると次のようになります。
緩和地盤面=(高低差-1m)÷2
もし、高低差が2mだとすれば、
(2-1)÷2=0.5m
・・・で、実際より0.5m高い位置に自身の敷地の地盤面があるとみなして北側斜線を設定します。
建築基準法施行令では道路斜線の天空率について次のように記載されています。
当該建築物の第百三十五条の九に定める位置を想定半球の中心として算定する天空率が、当該建築物と同一の敷地内において道路高さ制限に適合するものとして想定する建築物の当該位置を想定半球の中心として算定する天空率以上であること。
※建築基準法施行令 第135条の6 1項1号
天空率とは、魚眼レンズで天空を見上げた状態(正射影投影)で、空が占める割合のことです。
天空率を比較する事で、北側斜線を緩和させる事ができます。
では何と比較するのでしょうか?・・・それは北側斜線制限の適合建築物です。
適合建築物とは
北側斜線制限の建築可能な範囲内に目一杯建っている建物を想定したもので、建ぺい率や容積率などは無視します。
そして、定められた測定ポイントでの、天空率を求めます。
適合建築物の天空率と、これから建てようとする計画建築物から求めた天空率を比較します。
比較した結果、
つまり、計画建物の空を占める割合が多ければ、北側斜線から飛び出していても、北側斜線制限をクリアした事になります。
北側斜線規制における天空率の測定ポイントは、用途地域によって異なります。
全ての測定ポイントで、天空率をクリアしていなくてはなりません。
その他、北側斜線について
他の建築法規についてはこちら
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