【準防火地域とは】それぞれの制限をわかりやすく解説



 

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準防火地域とは

 

準防火地域とは火災を防止するために、防火地域に次いで厳しい建築制限が課せられた地域です。

概ね建物が最も集中する市街地の中心部は防火地域に指定され、準防火地域はその外側で広範囲に指定されているのが一般的です。

準防火地域について、わかりやすく解説します。

 

この記事は建築申請memo(新日本法規出版)を参考に作成しました

【目次】準防火地域とは


 

 

 

 

 

 

 

準防火地域とは何か

 

準防火地域は、都市計画で指定される地域で、防火地域に次いで厳しい防火に関する建築制限が定められた地域です。

 

 

 法律ではどうなっている?

 

準防火地域について、建築基準法施行令では次のように定められています。
かなり長文になりますが、掲載させて頂きます。

建築基準法施行令 第136条の2 1項1号

<前略>
準防火地域内にある建築物で地階を除く階数が四以上のもの若しくは延べ面積が千五百平方メートルを超えるもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

 主要構造部が第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が第百九条の二に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第八十六条の四各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。

 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物の主要構造部及び外壁開口部設備(以下このロ及び次号ロにおいて「主要構造部等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

建築基準法施行令 第136条の2 1項2号

<前略>
準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が三で延べ面積が千五百平方メートル以下のもの若しくは地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートルを超え千五百平方メートル以下のもの 次のイ又はロのいずれかに掲げる基

 主要構造部が第百七条の二各号又は第百九条の三第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。

 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の主要構造部等がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

建築基準法施行令 第136条の2 1項3号

準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等に限る。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

 外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分が第百八条各号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備に建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、当該外壁開口部設備が加熱開始後二十分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)に火炎を出さないものであること。ただし、法第八十六条の四各号のいずれかに該当する建築物の外壁開口部設備については、この限りでない。

 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分並びに外壁開口部設備(以下このロにおいて「特定外壁部分等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該特定外壁部分等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

建築基準法施行令 第136条の2 1項4号

準防火地域内にある建築物のうち地階を除く階数が二以下で延べ面積が五百平方メートル以下のもの(木造建築物等を除く。) 次のイ又はロのいずれかに掲げる基準

 外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。

 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の外壁開口部設備がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該外壁開口部設備の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。

 

細かい事はさて置き、
上記の条文の内、1号と2号の要件を満たした建築物は次の様な名称で呼ばれています。

  • 第136条の2 1項1号の「イ」⇒耐火建築物
  • 第136条の2 1項1号の「ロ」⇒延焼防止建築物
  • 第136条の2 1項2号の「イ」⇒準耐火建築物
  • 第136条の2 1項2号の「ロ」⇒準延焼防止建築物

第136条の2第1項の 3号と4号は 1号と2号よりも緩い制限になっています。

  • 3号は 木造で、外壁・軒裏を防火構造にし、延焼の恐れのある外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物。
  • 4号は 非木造で、延焼の恐れのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物。

 

これらの事を頭の片隅に置いて頂き、以下に準防火地域について、わかりやすく解説します。

 

 

 準防火地域が指定されている場所

 

防火地域は建物が密集する市街地の中心部である繁華街に指定され、その防火地域の外側で広範囲に指定されるのが準防火地域です。

 

市街地の防火関係の地域
準防火地域が指定されている場所の図

図ではオレンジ色のエリアが準防火地域になります。

一般的には準防火地域の更にその外側に、制限が緩やかな法22条区域が指定されています。

 

 

 

 

 

 

準防火地域の建築物の構造制限

 

建築申請memoには防火地域について次のように記載されています。

準防火地域では延焼速度を遅くし、市街地の防火に役立てようとするものである。

※建築申請memoより抜粋

 

そして、次の表の様に建物の階数と延面積に対して、必要な構造制限が定められています。

 


階数・延べ面積に対し必要な建築物の構造


 

  延べ面積500平米 以下 延べ面積500平米 超
~1500平米 以下
延べ面積1500平米 超
4階建て以上 耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
耐火建築物
延焼防止建築物
3階建て 準耐火建築物 以上
準延焼防止建築物 以上
準耐火建築物 以上
準延焼防止建築物 以上
耐火建築物
延焼防止建築物

1~2階建て

建築基準法施行令
<木造>136条の2第1項3号
<非木造>136条の2第1項4号

準耐火建築物 以上
準延焼防止建築物 以上
耐火建築物
延焼防止建築物

 

耐火建築物または延焼防止建築物が求められるのは

  • 4階建て以上の建築物
  • 延べ面積1500平方メートルの建築物

準耐火建築物または準延焼防止建築物が求められるのは

  • 延べ面積1500平方メートル以下で、3階建て以下の建築物
  • 延べ面積500平方メートル超~1500平方メートル以下で、2階建て以下の建築物

建築基準法施行令「136条の2第1項」の3号と4号に定められた構造制限が求められるのは

  • 延べ面積500平方メートル以下で、2階建て以下の建築物

なお、先述した通り「136条の2第1項」の3号と4号とは

  • 3号は 木造で、外壁・軒裏を防火構造にし、延焼の恐れのある外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物。
  • 4号は 非木造で、延焼の恐れのある部分の外壁開口部に片面防火設備を設けた建築物。

 

 

防火地域の緩和措置

 

防火地域のページでもご案内しましたが、緩和の内容としては準防火地域でも一緒です。

 

 建築物の緩和措置

 

準防火地域内で次にあげる建築物は、防火関係の制限は受けません。

  1. 延べ面積が50平方メートル以下の平屋建ての付属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの。
  2. 門、塀で、高さが2m以下のもの、あるいは2m超で延焼防止上支障のない構造のもの。
  3. 高さが2m超の門や塀で、延焼防止上支障のない構造のもの。
    具体例
    -不燃燃材料で造るか、覆うこと
    -土塗り壁(塗厚さ30mm以上)
    -厚さ24mm以上の木材で造られたもの

 

 

 建ぺい率の緩和

 

2019年6月25日に建築基準法が改正される前は、建ぺい率が緩和されるのは防火地域内の建築物だけでしたが、改正により準防火地域内でも建ぺい率が緩和されるようになりました。

  • 準防火地域内に耐火建築物または準耐火建築物を建築する場合は、建ぺい率の上限が10%加算されます。
  • 建ぺい率の上限が80%と定められている地域の場合、準防火地域内の耐火建物または準耐火建築物は、建ぺい率の制限が無くなり、建ぺい率100%の建物を建てられます。

 

 

防火地域には、こちらをご覧ください。

 

他の建築法規についてはこちら

 

 

 

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