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防火地域とは火災を防止するために都市計画で指定される地域です。
最も厳しい建築制限が課せられた地域で、駅前や幹線道路沿いなど、市街地の中心部となる繁華街に指定されます。
防火地域について、わかりやすく解説します。
この記事は建築申請memo(新日本法規出版)
を参考に作成しました
【目次】防火地域とは
建築法規の記事
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防火地域は、都市計画で指定される地域で、市街地での火災を防止するため最も厳しい建築制限が定められた地域です。
防火地域について、建築基準法施行令では次のように定められています。
建築基準法施行令 第136条の2 1項1号
防火地域内にある建築物で階数が三以上のもの若しくは延べ面積が百平方メートルを超えるもの<中略>次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ 主要構造部が第百七条各号又は第百八条の三第一項第一号イ及びロに掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備(外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に設ける防火設備をいう。以下この条において同じ。)が第百九条の二に規定する基準に適合するものであること。ただし、準防火地域内にある建築物で法第八十六条の四各号のいずれかに該当するものの外壁開口部設備については、この限りでない。
ロ 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間(建築物が通常の火災による周囲への延焼を防止することができる時間をいう。以下この条において同じ。)が、当該建築物の主要構造部及び外壁開口部設備(以下このロ及び次号ロにおいて「主要構造部等」という。)がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
建築基準法施行令 第136条の2 1項2号
防火地域内にある建築物のうち階数が二以下で延べ面積が百平方メートル以下のもの<中略>次のイ又はロのいずれかに掲げる基準
イ 主要構造部が第百七条の二各号又は第百九条の三第一号若しくは第二号に掲げる基準に適合し、かつ、外壁開口部設備が前号イに掲げる基準(外壁開口部設備に係る部分に限る。)に適合するものであること。
ロ 当該建築物の主要構造部、防火設備及び消火設備の構造に応じて算出した延焼防止時間が、当該建築物の主要構造部等がイに掲げる基準に適合すると仮定した場合における当該主要構造部等の構造に応じて算出した延焼防止時間以上であること。
細かい事はさて置き、
上記のそれぞれの条文にある要件を満たした建築物は次の様な名称で呼ばれています。
この事を頭の片隅に置いて頂き、以下に防火地域について、解説わかりやすくします。
防火地域は駅前などで建物が密集し、人が集まる繁華街での火災の被害を防ぐため、市街地の中心部に指定されている場合が多いです。
防火地域が指定されている場所
また、下図の様に消防車や救急車など、緊急車両の通行を確保する目的で、幹線道路沿いもよく防火地域に指定されています。
防火地域が幹線道路沿いに、赤く帯状に指定されています。 黄色の場所は準防火地域になります。
建築申請memoには防火地域について次のように記載されています。
火災発生の際、防火地域ではその火災が他に及ばないこと。
※建築申請memoより抜粋
そして、次の表の様に建物の階数と延べ面積に対して、必要な構造制限が定められています。
延べ面積100平米 以下 | 延べ面積100平米 超 | |
3階建て以上 (地階を含む) |
耐火建築物 延焼防止建築物 |
耐火建築物 延焼防止建築物 |
1~2階建て |
準耐火建築物 以上 準延焼防止建築物 以上 |
耐火建築物 延焼防止建築物 |
延べ面積が100平方メートル超の全ての建築物と、
延べ面積が100平方メートル以下でも3階建て以上の建築物は耐火建築物または延焼防止建築物にしなければなりません。
100平方メートル以下で2階建て以下の建築物は準耐火建築物または準延焼防止建築物以上の耐火性能が求められます。
防火地域内であっても次の建築物は制限を受けないという緩和措置があります。
2019年6月25日に建築基準法が改正される前は、3.について「不燃燃材料で造るか、覆うこと」だけが認められていましたが、改定により「土塗り壁」「厚さ24mm以上の木材」が加わりました。
これにより、京都や倉敷などの古い町並みが残る都市でも対応できるようになりました。
防火地域に耐火建築物を建築する場合、次のように建ぺい率が緩和されます。
※防火地域に準耐火建築物またはそれと同等の建築物を建てた場合、建ぺい率は緩和されません。
準防火地域は、こちらをご覧ください。
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