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防火関連の地域や地区には防火地域や準防火地域、法22条区域がありますが、たまに2つの地域や地区がまたがっている敷地があります。
その場合の建築制限はどうなるのか、わかりやすく解説します。
この記事は建築申請memo(新日本法規出版)
を参考に作成しました
【目次】防火関係地域
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防火関係の異なる地域や地区が、一つの建物にまたがる場合が多々あります。
例えば次の様な場所です。
地図の赤色が防火地域で、黄色が準防火地域です。
この場所では火災の際、消防車や救急車などの通行を確保するために、幹線道路沿いの道路境界から一定の幅で防火地域が指定されています。
そうなると、1つの建物が防火地域と準防火地域をまたいでいる状況が発生します。
建築基準法では「建築物が防火地域又は準防火地域の内外にわたる場合の措置」として、次のように定められています。
※建築基準法 第65条
建築基準法第65条の内容を図解で見てみましょう。
防火地域、準防火地域、法22条区域など、異なる防火関係の地域や地区が一つの建物にまたがる場合は、制限の厳しい方が、その建築物全体の制限として適用されます。
上記の図では、建物に防火地域と準防火地域がまたがる場合の例で、防火地域の方が厳しいので、建物全体の制限は防火地域が適用されます。
面積比は関係ありません。わずかでも建物が防火地域にかかっていれば、建物全体に防火地域の制限が適用される事になります。
ただし、制限の緩やかな方の敷地側に防火壁を設けると、その防火壁から先は緩い方の制限が適用されます。
上記の図の例では、建物の防火壁から右側は準防火地域が適用される事になります。
また、1件の建物ではなく、図の様に2件の建物を建てた場合、建物の位置により適用される制限が違ってきます。
防火地域内に納まるように建てた建築物は防火地域の制限が適用され、準防火地域内に納まるように建てた建築物は準防火地域の制限が適用される事になります。
防火地域と準防火地域について、更に詳しくはこちらをご覧ください。
他の建築法規についてはこちら
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