【相続】限定承認をわかりやすく簡単に解説



 

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限定承認をわかりやすく簡単に

 

限定承認とは、被相続人が残した相続財産の中のマイナスの財産をプラスの財産で弁済し、弁済しきれない分はチャラになるという相続方法です。

もし、全て弁済してもプラスの財産が余れば、相続人が取得する事ができます。

このページでは、限定承認について、わかりやすく簡単に解説します。

 

 

 

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限定承認とは

相続を承認する方法として、単純承認以外に「限定承認」という方法も用意されています。

 


相続の放棄と承認の良いとこ取り


 

限定承認とは
被相続人(故人)の借金を遺産の中から返済し、返済しきれなければ、それ以上は返済しないという相続方法です

 

民法の第922条で次のように定められています。

民法第922条

相続人は、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して、相続の承認をすることができる。

※WIKIBOOKSより引用

 

もし、莫大な借金があったら、相続せずに放棄したいですよね。

 

もし相続放棄をすると・・・

 

明らかに借金が多く、全ての遺産を差し引きしたらマイナスになる事がわかっている場合、「相続放棄」を選びます。
相続放棄をすれば、プラスの遺産もマイナスの遺産も、一切相続する必要はありません

ですから、プラスの遺産は相続できなくても、莫大な借金を被る必要はありません。

相続放棄

しかし、遺産の内容が複雑だったりすると、プラスとマイナスの遺産のどちらが多いのか、直ぐにはわからない事があり得ます。

もし、相続放棄をしてしまうと、後になってプラスの遺産が上回っていると分かっても、相続する事はできません。

 

限定承認で留保する

 

単純承認をしてしまうと、相続財産の全体像がつかめなければ、最終的にマイナスの財産の方が上回って、借金を肩代わりする羽目になってしまうかも知れません。

プラスになるのか?マイナスになるのか? 直ぐに判断できない時には「限定承認」という選択肢があります。

限定承認を選べば、もしマイナスの遺産の方が大きかったとしても、プラスの遺産を超える分の借金は留保して、それ以上返済する必要はありません

限定承認

まずは手続きを踏んで、借金の全体像を掴んでから債権者へ返済していきます。

もし借金を全て返済しても遺産が余ったとしたら、その分は相続人のものになります

限定承認は、単純承認と相続放棄の中間的で、両方の良いとこ取りをしたような相続方法です。

 

 


全員が共同で行う


 

民法の923条で次のように定められています。

民法第923条

相続人が数人あるときは、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができる。

※WIKIBOOKSより引用

 

相続放棄の場合は各相続人が単独で手続きする事になっていますが、限定承認は法定相続人全員の合意の下に、一緒に行わなければなりません

限定承認する人としない人がいてはいけません。

ただし、相続放棄をした人がいた場合、その人は最初から相続人ではなかったとみなして、限定承認を一緒に行う必要はありません。

 

限定承認の熟慮期間の扱い

 

限定承認の熟慮期間もやはり3ヶ月で、熟慮期間内に家庭裁判所へ申し立てなければならないのですが、熟慮期間の起点は「相続の発生を知った時」なので、相続人によって起点が違ってきます。

例えば、相続人Aは相続が発生して直ぐに知り、相続人Bは数ヶ月ほど経ってから知ったという事が起こり得ます。

基本的に熟慮期間は各相続人ごと、別々に進行していきます。

しかし限定承認の場合、相続人全員で行うという性格上、限定承認の熟慮期間は相続の発生を最も遅く知った相続人を基準にして3ヶ月間とする東京地裁の判例があります。

 

 


限定承認の手続きの流れ


 

限定承認が家庭裁判所に受理された後の手続きについて、民法では次の様に定められています。

 

民法第927条1項

限定承認者は、限定承認をした後五日以内に、すべての相続債権者(相続財産に属する債務の債権者をいう。以下同じ。)及び受遺者に対し、限定承認をしたこと及び一定の期間内にその請求の申出をすべき旨を公告しなければならない。この場合において、その期間は、二箇月を下ることができない。

民法第929条

第927条第1項の期間が満了した後は、限定承認者は、相続財産をもって、その期間内に同項の申出をした相続債権者その他知れている相続債権者に、それぞれその債権額の割合に応じて弁済をしなければならない。ただし、優先権を有する債権者の権利を害することはできない。

民法第931条

限定承認者は、前二条の規定に従って各相続債権者に弁済をした後でなければ、受遺者に弁済をすることができない。

※WIKIBOOKSより引用

 

限定承認の手続きは複雑

 

限定承認を家庭裁判所に申し立てて、受理された後の手続きについて、わかりやすく時系列で流れを追ってみましょう。

  1. 官報公告をおこなう
    家庭裁判所が限定承認を受理した後5日以内に、相続財産管理人が選任された場合は10日以内に、政府が出す機関誌(官報)で「債権者と受遺者は申し出てください」と知らせます
    (申し出の期限は2ヶ月以上に設定します)
     
  2. 相続財産の競売
    官報で公告するのと並行して、不動産などのプラスの相続財産を競売にかけて、債権者の弁済に備えます
    その際、相続人には先買権があるので、手放したくない財産があれば、優先的に購入する事ができます。
     
  3. 債権者に弁済
    申出期限が過ぎたら、債権者の優先順位と債権額の割合に応じて、弁済していきます。
    (先取得権や抵当権などを有する者が最優先)
     
  4. 受遺者に弁済
    債権者に弁済しても相続財産が余っていれば、申し出をしなかった債権者と受遺者(遺言書により遺産を受け取る人)に弁済します
     
  5. 相続人に分配
    全てを弁済しても相続財産が余っていれば 、相続人が受け取れます
    相続人が複数人いる場合は、遺産分割協議を行って分け合います。

 

 

限定承認のデメリット

 

限定承認の手続きはひじょうに複雑で、素人の手には負えません。したがって、税理士や弁護士などの専門家に依頼する事になるので、数十万円の費用が必要になります。

また、相続人全員の合意を得て一緒に手続きを進めるというのも面倒臭いです。

何より、プラスの財産が上回る事を期待して、費用も手間も掛けたのに、骨折り損に終わる可能性もあります。

限定承認には以上の様なデメリットがある事から、相続方法の3つの選択肢の中で、限定承認が選ばれるのは稀なケースになっています。

 

 


限定承認を検討すべきケース


 

これまで、プラスの財産とマイナスの財産があって、どちらが多いのかわからない場合は限定承認を選ぶと述べてきましたが、他にも限定承認を検討すべきケースがあります。

 

自宅に住み続けたい

例えば、相続財産の中に今住んでいる自宅があったとします。
もし相続放棄をしてしまうと住むところが無くなってしまします。

でも、その自宅に住み続けたい場合は限定承認を選択するという方法もあります。

限定承認を選択すれば、先買権が行使できます
債務を弁済するため、不動産などを競売にかけて換価する際に、相続人は優先的に購入する権利が与えられます。

タダで住み続けるという訳には行きませんが、相続人の資力次第で、自宅を手放さずにすみます。

不動産以外にも、先祖代々受け継いできた家宝など、残しておきたい財産がある場合は、限定承認をする事で先買権を行使すると良いでしょう。

 

家業を受け継ぐ

被相続人(故人)が営んでいた家業を後継者が受け継ぐ際に、限定承認を利用する方法があります。

相続放棄のページでも記載しましたが、家業を受け継ぐに当たり後継者に遺産を集中させるため、他の相続人に相続放棄してもらうのが一般的です。

しかし、限定承認を利用する事で、債務整理ができて、借金を帳消しにしてから家業を再出発させる事ができます

 

 

 

 

 

ところで、被相続人(亡くなった人)に子供も孫もいなかったら、どうなるのでしょうか?「次ページ」ではその辺りについてご紹介します。

 

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