【相続税】いくらから掛かるのか?基礎控除額で決まる!



 

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相続税の基礎控除

 

相続税がかかる? かからない?・・・全ては基礎控除によって決まります。
遺産の総額が相続税の基礎控除額より少ければ相続税がかかりません。

このページでは基礎控除額の計算の仕方や注意点、基礎控除額の増やし方やその他の控除について、詳しくご紹介します。

 

 

相続税控除の目次


 

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相続税の基礎控除額の計算

 

相続税法では基礎控除額について、次のように定められています。

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、三千万円と六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

相続税法 第15条1項

 

原則として遺産を相続する事になれば、相続税を納めなくてはなりません。
しかし、遺産がある一定の金額を超えていなければ、相続税の納税が免除されます

その一定の金額が「基礎控除額」 です。

相続税法で定められている通り、基礎控除額は法定相続人が何人いるのかによって決まりますので、まずは基礎控除額がいくらになるのか、例を使って解説します。

 

 


簡単な例を使って計算


 

相続税の基礎控除額は次の式で計算します。
(2015年1月1日に改正されました)

相続税の基礎控除額の計算

法定相続人とは民法によって定められている相続人の事です。
法定相続人には第一から第三までの順位があり、原則として配偶者と第一順位の人が相続人になります。しかし、第一順位の人がいなければ第二順位に、第二順位もいなければ第三順位の人に相続権が移ります。

相続人の順位は被相続人(亡くなった人)から見て、次のように定められています。

  • 第一順位・・・子供や孫
  • 第二順位・・・父母や祖父母
  • 第三順位・・・兄弟姉妹

相続人が誰になるのかは色々と細かなルールがあるので、詳しくは次をご覧ください。

 

ここでは次のような家族構成を仮定して、基礎控除額がいくらになるのか見てみましょう。

 

相続税の基礎控除の例

 

遺産を相続する権利がある法定相続人は 妻、長女、長男の3人になります。

式に当てはめて計算すると、3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円

この家族の場合、基礎控除額は4,800万円となり、遺産がそれ以下ならば非課税となり、相続税の申告と納税は免除されます。

しかし、遺産が基礎控除額を超えている場合は 超えた分に対して相続税がかかります。

仮に遺産の額が6,000万円だとしたら、基礎控除額の4,800万円を引いて、残りの1,200万円に対し相続税がかかる事になります。

 

 

 

 

相続税の基礎控除額を増やす

 


相続人の数と基礎控除額の関係


相続人の数と基礎控除額の関係は次の表のようになります。

相続税の基礎控除額の一覧表

この表の通り、多額の遺産がある人にとっては法定相続人が多ければ多いほど控除額が増えるので、法定相続人が何人いるのかは重要な問題になります。

 

 


養子縁組で法定相続人を増やす


基礎控除額を増やすのに最も有効なのは法定相続人の人数を増やす事なのですが、そんな事ができるのでしょうか?

実は一つだけ法定相続人を増やす方法があります。
それは養子縁組です。

相続税法では次のように定められています。

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章(相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

  1. 当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合 一人
  2. 当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合 二人

相続税法 第15条2項

 

養子縁組とは、親子関係ではない人と法律上の親子になる事ができる制度です。

相続税対策としてよく行われるのが、孫との養子縁組です。

相続税対策としての孫との養子縁組

上図の例の場合、実子一人だけで相続するとしたら、控除額は3600万円で、遺産の2400万円に相続税が掛かってきますが、孫を養子とする事で控除額は4200万円となり、相続税は遺産の1800万円に対して掛かる事になります。

ですから、多額の財産を持っている人は沢山の人と養子縁組をしたくなりますが、残念ながら養子を基礎控除額の対象とできる人数には制限があります

養子が沢山いたとしても、基礎控除を計算する際に法定相続人としてカウントできる養子の人数は次のようになっています。

  • 実子がいる場合・・・養子は1人まで
  • 実子がいない場合・・・養子は2人まで

例えば、養子が3人いた場合、
実子が2人いれば、養子の内1人だけが法定相続人としてカウントされ、基礎控除額の対象となる子供は3人という事になります。
実子がいなければ、養子の内2人が法定相続人とカウントされ、基礎控除額の対象となる子供は2人という事になります。

 

 

 

 

要注意!法定相続人の数

相続税で基礎控除の対象となる法定相続人として含まれるケースと、含まれないケースがあるので、注意が必要です。色々なケースをご紹介します。

 

 


遺言書による受遺者


法定相続人以外の人でも遺言書などにより、遺産を相続する事ができます。
受遺者とは被相続人(亡くなった人)の遺言で遺産を受け取る、法定相続人以外の人です。

基礎控除額の注意点1

相続税の基礎控除額を計算する上で、受遺者はどのように扱われるのでしょうか?

遺言による受遺者は基礎控除の対象となる相続人の数には含みません。数に含むのは法定相続人だけです。

 

 


相続放棄をした人


相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し立てる事で、相続を放棄する事ができます。
相続放棄の手続きをすると遺産を一切相続しない事になります。

基礎控除額の注意点2

相続を放棄した人は基礎控除額の相続人からも外れるのでしょうか?

相続放棄した人がいても相続放棄した人を相続人の数に含みます。相続を放棄したかどうかに関わらず、元々の法定相続人の数で基礎控除額を計算します。

基礎控除額の注意点3

では、第一順位の相続人(子供や孫)が全て相続放棄をしたらどうなるのか?

その場合、実際の相続権は第二順位の人(父母)に移るのですが、基礎控除額の計算をする際には、当初の第一順位の相続人の数で計算します

 

 


代襲相続人(だいしゅうそうぞくにん)


相続人が既に死亡しているなど、遺産を受け取れない状態にある場合、もし相続人に子供がいたら、子供が遺産を受け取る事になります。
子供が代わりに相続する事を「代襲相続」と言います。

基礎控除額の注意点4

代襲相続人は基礎控除額の相続人の数に含まれるのでしょうか?

既に亡くなっている相続人は数に含まれませんが、代襲相続人は数に含まれます

代襲相続について詳しくはこちらをご覧ください

 

 


欠格や廃除された相続人


法定相続人が、遺産目当てに殺害事件を起こすなど不正を働くと相続欠格となり、また、生前に被相続人を虐待していたような場合は相続廃除となります。
いずれの場合も相続権をはく奪される事になります。

基礎控除額の注意点5

相続欠格や相続廃除された人はどのように扱われるのでしょうか?

法定相続人であっても欠格や廃除で相続権をはく奪された人は基礎控除額の計算の際、数には含みません
ただし、相続権をはく奪された人に子供がいる場合は、代襲相続をする事になり、その子供は法定相続人として数に含まれます。

 

 

 

 

その他、相続財産から控除できるもの

基礎控除以外にも相続財産(遺産)から控除できるものがあります。

 

 


生命保険と死亡退職金の非課税枠


被相続人が亡くなった後に支払われる生命保険や退職金は「みなし相続財産」として相続税の対象となりますが、次の非課税枠が設けられています。

「500万円」×「法定相続人の数」

生命保険と死亡退職金のそれぞれに、この非課税枠が控除されます。
もし、非課税枠より少なければ、相続財産として計上する金額はゼロになります。

 

 


特定小規模宅地等の特例


相続の対象となっている土地に関しては、一定の要件を満たしていれば土地の評価額を大幅に減額できます。
したがって、相続税も大幅に減税できます。

対象となる土地は次の3種類。

  • 特定居住用宅地:住宅として使っていた土地
  • 特定事業用宅地:事業で使っていた土地
  • 貸付事業用宅地:賃貸していた土地

それぞれの土地の限度面積と減額率は下表の様になっています。

土地の種類 限度面積 減額率
特定居住用宅地等 330 ㎡以下 80%
特定事業用宅地等 400 ㎡以下 80%
貸付事業用宅地等 200 ㎡以下 50%

※国税庁のNo.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)より引用

 

 


葬式費用


葬式に掛かった次の費用は相続財産から差し引くことができます。

  • 葬式の費用
  • 火葬や埋葬、納骨の費用
  • 遺体や遺骨の運搬に掛かった費用
  • お寺に払ったお礼など

しかし、次の費用は葬式費用には含まれません。

  • 香典返しにかかった費用
  • 墓石や墓地の買い入れ費用
  • 墓地を借りるために掛かった費用
  • 初七日や法事のためにかかった費用

※国税庁のNo.4129 相続財産から控除できる葬式費用より引用

 

 

 


被相続人の借金


被相続人(亡くなった人)の借金は相続財産から差し引く事ができます。

相続税法第13条1項1号で次のように定められています。

相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

相続税法 第13条1項1号

 

そのため相続税の節税対策として、よく借金をして賃貸アパートを建てる人が沢山います。

確かに賃貸アパートを建てると相続税はさがりますが、相続税の申告を済ませた後も、賃貸アパートの経営をしていかなければならない事を忘れてはなりません。

賃貸アパートを建てた建築会社がアパート経営まで面倒をみてくる場合がほとんどですが、当初の計画通りに上手く運営していけないケースが多々ありますので、慎重に考えてください。

 

 

 

その他、相続の税金に関してはこちらからご覧ください。

相続税のメニュー【相続税】自分で計算する方法

相続税のメニュー不動産(土地・建物)の評価額

 

 

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