【相続税】自分で計算する方法



 

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相続税の税率の計算

 

相続税の計算は少しややこしいところもありますが、 ここでは例を挙げながら、3つのステップに分けて優しく解説します。

ここで解説した通りに税率を元に計算してみて、相続税がどれくらいかかるのか算出してみてください。

※このページは国税庁のNo.4152 相続税の計算を基に作成しています

 

 

相続税の計算の目次


 

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step1 相続税の課税対象となる額を算出

 


まずは相続財産がどれだけあるのか?


 

まずは相続財産がどれだけあるのかを出します。

国税庁のHPには次のように記載されています。

相続や遺贈によって取得した財産(本来の相続財産)

相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいいます。

※国税庁のHPより引用

 

現金や預金、株式、土地や建物など、被相続人(亡くなった人)の遺産を全て洗い出す訳ですが、忘れてはならないのが生命保険金や死亡退職金です。
生命保険や死亡退職金は民法上の相続財産ではありませんが、「みなし相続財産」として計上します。

計上する相続財産は概ね次のようなものになります。

相続財産の例

  • 現金や預貯金
  • 株券・小切手・貸付金(有価証券)
  • 宝石・貴金属・美術品(動産)
  • 土地や建物(不動産)
  • その他、ゴルフ会員権、特許権や著作権など
  • 生命保険や死亡退職金(みなし相続財産)

 

みなし財産については国税庁のHPに次のように記載されています。

そのほか相続税がかかる財産(みなし相続財産ほか)

次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。

  1. (1) 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など
  2. (2) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
  3. (3) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
  4. (4) 相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
  5. (5) 被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
  6. (6) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
  7. (7) 特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

※国税庁のHPより引用

 

なお、みなし相続財産の生命保険金や死亡退職金には非課税枠があり、その非課税枠分を引いた額を相続財産として加算します。

 

生命保険等の非課税枠の計算式

生命保険の非課税枠の計算式

相続人が3人であれば、500万円×3人=1500万円 となります

 

具体的に例を挙げて相続財産の総額を計算してみます。(相続人を3人として仮定しています)

相続財産の総額

相続財産の額を計算

 

この例では相続財産の総額が2億2,500万円です。

 

 

 

 

 


要注意!生前贈与加算はないか?


 

相続人が生前贈与を受けていた場合、それが死亡する3年前以内であれば、生前贈与は無かったものとして相続財産に加算しなければなりません。それを「生前贈与加算」と言います。

生前贈与加算の対象となる贈与を受けた時に、既に贈与税を払っていれば、後で、相続税額からその贈与税額を差し引く事ができます。

しかし、次の様な生前贈与は加算の対象にしなくても構いません。

  • 死亡する3年よりも前の贈与。
  • 相続人以外の人への贈与。
  • 配偶者(婚姻20年以上)への不動産や不動取得資金の贈与(2000万円まで)
  • 子や孫への住宅取得資金(要件により金額が変わります)
  • 子や孫への結婚や子育て資金の贈与(1000万円まで)

 

 


相続財産から控除額を差し引く


 

相続税の課税対象となる金額は、この相続財産の総額から基礎控除額を引いたものになります。

法定相続人が3人の場合、基礎控除額は4,800万円になります。
(3000万円+600万円×法定相続人の人数)

基礎控除額について詳しくはこちらをご覧ください。

 

基礎控除以外にも
被相続人(亡くなった人)の借入金と葬儀費用も控除する事ができます。

ここでは控除額を次のように仮定します。

 

控除できる金額の例

相続財産の総額から控除できる額

 

この例では控除額が6,500万円です。

 

相続税の対象となる額

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相続財産の総額2億2,500万円から総控除額6,500万円を引いて、1億6,000万円が相続税の課税対象額となります。

 

 

 

 

 


その他の控除額について


借入金や葬儀費用の他にも、相続財産から控除できるものがあります。
それは「特定小規模宅地等の特例」です。

 

特定小規模宅地等の特例とは

被相続人(亡くなった人)の所有していた土地が、ある一定の条件を満たしている場合に、その土地の評価額を最大80%減額できるという特例です。

対象となる土地は次の3種類。

  • 特定居住用宅地:住宅として使っていた土地
  • 特定事業用宅地:事業で使っていた土地
  • 貸付事業用宅地:賃貸していた土地

 

特定住居用宅地

被相続人(亡くなった人)、または被相続人と生計を共にしていた親族が住んでいた土地。

  限度面積 減額率
特定居住用宅地等 330 ㎡以下 80%

 

特定事業用宅地

被相続人(亡くなった人)、または被相続人と生計を共にしていた親族が事業(貸付事業を除きます)を営んでいた土地。

  限度面積 減額率
特定事業用宅地等 400 ㎡以下 80%

 

貸付事業用宅地

被相続人(亡くなった人)、または被相続人と生計を共にしていた親族が貸付事業を営んでいた土地。

  限度面積 減額率
貸付事業用宅地等 200 ㎡以下 50%

 

 

もし、先ほどの例で、相続財産に上げた評価額5,000万円の土地が特定住居用宅地に該当するとしたら、評価額が4,000万円減額され、1,000万円として相続財産に計上します。

「特定小規模宅地等の特例」について詳しくは国税庁のHPにて。

 

 

 

 

step2 相続税の総額を計算

 


一旦、法定相続分で計算する


 

一旦、法定相続分で分割したものとして、相続税の税率を元に計算して、相続税の総額を算出します。

相続人は妻、長女、長男の3人と仮定します。

 

法定相続分で分割

 

相続税の課税対象額が1億6,000万円の場合、法定相続分で分割すると

妻は 1億6000万円×50%=8,000万円
長女 1億6000万円×25%=4,000万円
長男 1億6000万円×25%=4,000万円

 

続いて、次の相続税の税率表から、それぞれの相続税額を計算します。

 

相続税の税率一覧

相続税の税率表

 

妻 8,000万円×30%-700万円=1,700万円
長女 4,000万円×20%-200万円=600万円
長男 4,000万円×20%-200万円=600万円

したがって、相続税の総額は
1,700万円+600万円+600万円=2,900万円
となります。

 

 

 

 

step3 実際の相続税を計算

 


実情に合わせて振り分ける


 

一旦、税率表で計算した相続税の総額を元に、実際の相続分割の割合で、相続人に振り分けます。

 

 相続財産を法定相続分通りに分割した場合

相続財産を法定相続分の通りに分割した場合、先に計算した相続税の総額2900万円を法定相続分の通りに分けた額がそれぞれの相続税になります

法定相続分で分割した際の相続税額

 

妻 2,900万円×50%=1,450万円
長女 2,900万円×25%=725万円
長男 2,900万円×25%=725万円

 

ただし、被相続人(亡くなった人)の配偶者には税額軽減があります。

実際に配偶者が取得した相続財産が法定相続分以内であれば、配偶者の相続税はかかりません
もし法定相続分を超えていても、取得した相続財産が1億6,000万円まで相続税はかかりません

ここで挙げている例の場合、妻は法定相続分で遺産分割しているので、妻の相続税は0円となります。

 

 

 

 

 相続割合が法定相続分と異なる場合

妻が50%、長女が30%、長男が20%の割合で相続財産を分割した場合、相続税の総額2900万円を実際の遺産分割と同じ割合で割り振ります

 

相続割合が異なる場合の相続税額

 

妻 2,900万円×50%=1,450万円
(配偶者の税額軽減により0円)
長女 2,900万円×30%=870万円
長男 2,900万円×20%=580万円

 

 

 その他の控除額を差し引く

相続税には配偶者の税額軽減以外にも次の控除があるので、該当する場合は控除額を差し引きます。

 

未成年者控除

相続人が未成年者の場合、20歳になるまでの年数に対し、1年につき10万円を控除できます。

先ほどの例で、長男が18歳6ヶ月だったとします。その場合の控除額は
(20歳-18歳)×10万円=20万円 になります。
長男の相続税は580万円なので、20万円を差し引いて、560万円が実際に納める金額になります。

 

生前贈与税加算の贈与税を控除

先に解説した「生前贈与加算」の対象となる贈与(3年以内の生前贈与)があり、相続財産として加算してあった場合、既に贈与税を納めてあれば、その贈与税分は差し引くことができます。

先ほどの例で、長女が故人から亡くなる2年前に2000万円の生前贈与を受け、既に贈与税586万円を納めていたとします。
その場合、長女の相続税は870万円なので、贈与税分を差し引いて、284万円を納めれば良い事になります。

 

 

 相続税額の2割加算

 

被相続人(亡くなった人)の配偶者、子供、親以外の人が相続する場合は、相続税額が2割増しになります。
2割増しになるのは次の様な人たちです。

相続税額の2割加算の対象者
  • 孫(代襲相続を除く)
  • 養子となった孫
    (普通の養子は2割加算されません)
  • 兄弟姉妹
  • 子供の配偶者
  • 愛人や内縁関係の人
  • その他、血縁関係のない人

例えば遺言により、5歳の孫へ遺贈する事になった場合、
相続税総額2900万円で、相続分は妻50%、長女と長男が20%ずつ、孫が10%だとします。

相続税額の2割加算

孫の相続税は290万円。しかし、未成年者控除により150万円(15年×10万円)が控除され、140万円。

その140万円に2割加算され、「140万円×1.2=168万円」を納める事になります。

 

 

 

 

その他、相続の税金に関してはこちらからご覧ください。

相続税のメニュー相続税かかる?(基礎控除額)

相続税のメニュー不動産(土地・建物)の評価額

 

 

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