【相続】相続放棄をわかりやすく簡単に解説



 

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相続放棄をわかりやすく簡単に

 

相続放棄とは、相続権の全てを放棄することです。

故人(被相続人)の相続財産の内、債務などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合に、家庭裁判所で手続きをして相続放棄をします。

このページでは相続放棄について、わかりやすく簡単に解説します。

 

 

相続放棄の目次


 

 

 

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相続放棄とは

民法の第896条では「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」と定められていますが、承継せずに放棄する事もできます。

民法第969条では相続放棄について、次のように定められています。

民法第969条

相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

※WIKIBOOKSより引用

 

 


相続放棄をした方が良いケース


 

大きな負債がある場合


財産には預金や不動産のようなプラスの財産もあれば、借金の様なマイナスの財産もあります。
もし、被相続人(故人)が多額の借金を抱えていて、プラスの財産よりも明らかに多かったとしたらどうでしょう?

普通に単純承認してしまえば、莫大な負債を抱えて、借金取りに追い回される羽目になってしまうかも知れません。

親族とは言え、勝手に作った借金を肩代わりさせられては、あまりにも理不尽です。

そこで先の民法第969条で定められている通り、相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかった事になる訳ですから、プラスの財産はもちろん、マイナスの財産も相続しない事になり、負債を被るリスクを回避できます。

明らかにプラスの財産よりマイナスの財産が上回っている様な場合は、相続放棄という選択肢を選ぶのが良いでしょう

 

 

後継者に家業を継承させたい場合


故人(被相続人)が家業を運営していて、その家業を長男が継ぐことになっていたとします。

その様な場合、後継者である長男に相続財産を集中させた方が、家業を上手く継承させることができます

そこで、後継者以外の相続人に相続放棄してもらう事が有効になります。

 

 

相続問題から逃れたい場合


相続人たちの仲が悪く、骨肉の争いが避けられない様な事もあるでしょう。

そんな面倒には関わりたくないというような場合、相続放棄をして、遺産分割協議には参加しないというのが賢明でしょう。

 

 

 


相続放棄をすると代襲相続もできない


 

先述した通り、相続放棄をすれば民法第969条で「初めから相続人とならなかったものとみなす」と定められています。

ですから、プラスの財産もマイナスの財産も、一切相続しない事になるのはもちろんですが、下図のように代襲相続(だいしゅうそうぞく)もできなくなります

 

相続放棄をすると代襲相続もできない

 

上図の例では、被相続人(故人)に6000万円の遺産があったとしたら、長男が相続を放棄すると、妻には半分の3000万円が相続され、 残りの3000万円を長女と隠し子で分ける事になります。

したがって、長女と隠し子には1500万円づつ相続され、相続放棄した長男には1円も相続されません。

相続放棄ではなく普通の相続のパターンでは、長男が死亡などにより相続できない状態であれば、孫(長男の子供)が代襲相続することになります。
しかし、相続放棄をした場合は、代襲相続もできなくなってしまいます。

 

代襲相続について詳しくはこちら

 

 

 


手続きは各相続人が単独で


 

相続の方法には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3種類があります。

「単純承認」は特に手続きはいりません。
「限定承認」は相続人の全員が一緒に手続きをします。

「相続放棄」の場合は各相続人が単独で手続きをします

相続人の全員が相続放棄をする場合でも、それぞれの相続人が家庭裁判所へ申し立てて、手続きを済ませなければなりません。

また、口頭で「財産は全ていらない」と周りの人に意思表示してあったとしても、手続きをしていないと無効になり、単純承認した事になってしまいます。

 

相続放棄の手続きの概要


申し立ての際には次の書類を家庭裁判所に提出します。

  • 相続放棄申述書
  • 相続放棄する人の戸籍謄本
  • 亡くなった人の住民票除票または戸籍附票

家庭裁判所へ申し立てると約10日後に、相続放棄に関する照会書が送られてきます。
そこへ必要事項を記入し、家庭裁判所へ送り返します。

更に約10日後、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届き手続き完了となります。

家庭裁判所に申し立ててから手続きが完了するまで、少なくとも20日間ほどかかります

 

相続放棄の申し立ては、相続の発生を知った時から3ヶ月以内にしなくてはなりません。

もし、相続財産の全体像がつかめず、どうしても3ヶ月を過ぎてしまいそうな場合は、家庭裁判所に申述期間伸長の申請をして認められれば、期限を延長する事ができます。

 

 

 


相続放棄をすると撤回できない


 

相続放棄を申し立てて家庭裁判所に受理されると、それを撤回する事はできなくなってしまいます

 

更に民法第919条の1項で、次のように定められています。

民法第919条1項

相続の承認及び放棄は、第915条第一項の期間内でも、撤回することができない。

※WIKIBOOKSより引用

 

「第915条第一項」とは熟慮期間の3ヶ月間の事を指します。

例えば、後から隠れた財産が見つかって、マイナスの財産よりプラスの財産の方が上回る事が分がっても、家庭裁判所が相続放棄を受理していたら撤回できません
もし、それが熟慮期間の3ヶ月以内だったとしても撤回できません

 

ただし、次の様な場合は撤回できます。

  • 家庭裁判所に申し立てたものの、まだ受理されていない場合
  • 自分の意思ではなく、他の相続人に強要された場合
  • だまされて相続放棄をさせられてしまった場合
    ・・・etc.

 

 

 


相続人の全員が相続放棄をすると


故人(被相続人)が多額の借金を残していれば、相続人の全員が相続放棄をする事になるでしょう。

そうなった場合、相続財産はどうなるのでしょうか?

 

 

次順位の相続人に相続権が移る


相続放棄をした人は、初めから相続人ではなかった事になります。ですから、相続人の全員が相続放棄をすると、相続権は次の順位の法定相続人に移ります

 

相続の順位

 

例えば、上図で第1順位の長男と次男の二人とも相続放棄をしたとします。

すると相続権は第2順位である、故人(被相続人)の両親へ移ります。

しかし、両親が既に死亡していたり、相続放棄をすれば、第3順位である故人(被相続人)の兄へ相続権が移ります。

もし、故人(被相続人)の兄が死亡していたとしたら姪が代襲相続をする事になります。

 

 

あくまで知った時が相続放棄の起算点


上の例で、姪が故人(被相続人)とは疎遠だったとすると、自分の知らないところで相続人になってしまう事がありえます。

もしかしたら、被相続人が亡くなってから3ヶ月後に、姪の所に債権者から連絡が入り、借金を返済するよう迫ってくるかも知れません。

しかし、3ヶ月の熟慮期間は「相続の発生を知った時」が起算点になるので、債権者からの連絡で初めて知ったのであれば、その時点から3ヶ月以内に家庭裁判者へ相続放棄の申し立てをすれば、故人(被相続人)の借金を被る事が避けられます。

 

 

最終的な借金の行方は?


上の例で、最終的に姪も相続放棄が認められ、全ての相続人が相続放棄したとしたら、どうなるのでしょうか?

債権者にしてみれば、借金を返済してくれる人がいなくなってしまう事になります。

そこで債権者は家庭裁判所に「相続財産管理人」を選任してもらい、プラスの財産を借金の返済にあててもらいます

例えば下図の様に、故人(被相続人)がAから1000万円、Bから500万円の借金をしていたとします。
そして、プラスの財産が900万円だったとしたら、借金の割合に応じて、Aに600万円、Bに300万円が弁済されます。

 

全員が相続放棄した場合の弁済

 

結局、Aは400万円、Bは200万円の損という事になります。

 

もし仮に、相続財産管理人がよく調べてみたら、プラスの財産が2000万円だったとします。

その場合、AとBに借金を全額返済しても、500万円残る事になりますが、相続人の全てが相続放棄をしているので、相続する人がいません。

ですから、その500万円は国庫に帰属することになります。

 

 

 

 

 

 

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