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法定相続人には遺留分と言う権利があります。
遺留分とは何か?
例えば「遺産のすべてを他人に遺贈する」という遺言書を残しても、法定相続人には最低限保障されている相続の割合があります。
ここでは遺留分について、わかりやすく解説します。
遺留分の目次
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被相続人(亡くなった人)が遺言書を残していなければ、そのまま法定相続人が相続する訳ですが、法定相続人が複数いれば協議をして、誰が何をどれだけ相続するのかを決めます。
しかし、遺言書があれば、原則として遺言者の意思を尊重し、遺言通りに遺産を分割して相続します。
もし、法定相続人以外の人にも遺贈する旨の記載があれば、その通りにしなければなりません。
では、遺言者が 「遺産のすべてを お世話になった老人ホームへ遺贈する」と記載した遺言書を残し死亡した場合、どうなるのか?
民法では次のように定められています。
遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
民法 第1046条1項
遺言で意思表示されていたとしても、法律では最低限の相続人の取り分が決められていて、 それを遺留分と言います。
相続人は、もし遺留分が侵害されていたら、遺留分に相当する金銭を取り戻せるという事です。
遺言者の意思を尊重するのが基本ですが、残された家族の思いも、ある程度尊重してあげましょうという事です。
遺留分という制度がある限り、それを超えて他人に遺贈するような遺言書を作成してしまうと、もめ事の種を作ってしまう事になるので、遺留分の範囲内を考慮して遺言書を作成する方が良いでしょう。
法定相続人の全てに遺留分の権利がある訳ではありません。
遺留分が認められているのは、図の中の赤い印が付いている人になります。
遺留分の権利があるのは、配偶者、子供や孫(直系卑属)、親(直系尊属)までです。
次の人たちには遺留分の権利がありません。
民法では次のように定められています。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
民法 第1042条1項
遺留分の割合は基本的に全遺産の1/2。
つまり、遺産の総額の1/2の相当額を受遺者(遺産を受け取った人)に請求して、相続人で分け合う事になります。
相続人が配偶者と子供(直系卑属)の場合、配偶者が1/4、子供が1/4。
相続人が配偶者と親(直系尊属)の場合、配偶者が2/6、親が1/6。
相続人が親(直系尊属)だけ(配偶者も子供もいない)の場合は1/3。
相続人が兄弟姉妹だけの場合はゼロです。
わかりやすく遺留分の割合を表にまとめると次のようになります。
相続人 | 全員の 遺留分 |
配偶者 | 子供 | 親 |
配偶者のみ | 1/2 | 1/2 | ― | ― |
子供のみ | 1/2 | ― | 1/2 | ― |
配偶者と子供 | 1/2 | 1/4 | 1/4 | 不要 |
配偶者と親 | 1/2 | 2/6 | ― | 1/6 |
親のみ | 1/3 | ― | ― | 1/3 |
※子供が複数であれば、遺留分を等分に割ります。
例えば、夫、妻、長男、長女の4人家族がいたとします。
夫は介護付き老人ホームに入っていたのですが、6000万円の財産を残して亡くなってしまいました。
そして、遺品整理をしていると、遺言書を発見!
そこには何と、「財産の全てをお世話になった老人ホームに寄付する」と書かれていたのです。
上図の例の場合、遺産の全額である6000万円を老人ホームへ寄付すると遺言して亡くなったとしても、法定相続人である妻と長男、長女は遺産の1/2の3000万円を、 老人ホームから取り返すことができます。
その3000万円の内、1500万円が妻の遺留分で、 長男と長女は750万円ずつが遺留分となります。
各相続人は老人ホームに対して遺留分の権利を行使し、遺留分侵害額請求いう通知をする事で取り戻せます。
遺留分は遺言書より優先される絶対的な権利になります。
ですから、家庭裁判所に申請するといったような手続きは必要ありません。
遺留分を侵害された人が直接、遺贈や贈与を受けた人に遺留分侵害額請求をするだけで権利を行使できます。
遺留分侵害額請求は口頭で伝えただけでも効力が生じます。
しかし、口頭では証拠が残らないので、内容証明郵便を使い、書面で伝えるのが普通です。
もし、遺留分侵害額請求をしても、相手との合意ができなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
それでも合意できなければ裁判で争い、遺留分の侵害が認められれば、相手側に遺留分の支払い命令が出されます。
ところで、
民法第1043条には次のように定められています。
相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
民法 第1043条
ですから、例えば長女が「父親の想いを尊重したい」という場合、
被相続人(父親)の生前であれば、家庭裁判所に申し立てて遺留分の750万円の権利を放棄する事ができます 。
ただし、長女が遺留分を放棄したからと言って、他の相続人(妻と長男)の遺留分まで消滅するわけではありません。
ところで、遺留分の放棄を申し立てた場合、家庭裁判所では次の3つの条件が満たされているかどうかを判断基準にするので、結構ハードルが高いです。
別の方法としては、
被相続人(父親)の死後、次に解説する時効が成立するのを待って、長女が遺留分を請求しないでいれば自動的に長女の権利は消滅し、遺留分を放棄する事ができます。
遺留分には時効があります。
民法第1042条には次のように定められています。
減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。
民法 第1042条
次のどちらかの期間を過ぎてしまうと、遺留分を請求する事ができなくなってしまうという事です。
つまり、
「相続が発生した日から10年以内であれば、遺留分が侵害されている事に気が付けば、取り戻せます」という事です。
取り戻す場合は、遺留分の侵害を知った日から1年以内に、財産を取得した人に対して、法定相続人がそれぞれ単独で遺留分侵害額請求いう通知をします。
相続が発生してから9年と11ヶ月後に、遺留分が侵害されている事を知ったらどうなるか?
通常であれば1年間ですが、残りの1ヶ月で遺留分侵害額請求をしなければなりません。
遺言者が、どうしてもすべての遺産を老人ホームへ寄付したい!
相続人には遺留分も渡したくないという事であれば・・・・
先の例であれば、遺言者が相続人全員の、妻、長男、長女に遺留分を放棄させる必要があります。
遺言書を作成したところで、相続人に遺留分侵害額請求をされたら、全財産を老人ホームに寄付する事はできません。
相続人と遺留分を行使しない事、あるいは相続放棄する事を約束したとしても、遺言者が死んだ後の事になるので、どうなるかは不確実です。
確実に全財産を老人ホームに寄付するためには、遺言者が生きている間に、相続人全員に遺留分を放棄させるしかありません。
生前に遺留分を放棄させるためには、 家庭裁判所の許可必要になります。
先述しましたが、家庭裁判所では次の要件を考慮した上で、遺留分放棄の許可をするかどうか判断します。
遺留分の放棄には
1. の本人の自由意志であることが前提になる訳ですが、もしかしたら遺言者に強要されているのかも知れません。
しかし本人の言葉を聞いただけでは、家庭裁判所が判断する事はできません。
そこで、自由意志であることを確かなものにするため、2. と3. の要件も併せて判断します。
結局、要件の全て満たすのはかなり困難な事です。
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