ここでは遺産相続についての基本的な知識を分かりやすく解説します。
遺産相続というものは、ある日突然訪れるものです。
土地や建物などの不動産が関わってくる事も多々あります。
いざという時のためにも、誰が、いくら相続できて、相続税がいくらかかるのか?
最低限知っておくべき基礎知識を身に付けておきましょう。
遺産相続のメニュー
子や孫への相続
‥‥最も基本的な相続の形
代襲相続
‥‥子供の代わりに孫が相続
相続の承認と放棄
‥‥相続を放棄した方が良い場合もある
第二順位と第三順位
‥‥子供や孫がいない場合の相続
遺産分割
‥‥土地や住宅、車、などをどう分割するか
遺言書の種類と効力
‥‥3種類の遺言書とそれぞれの特徴
遺留分とは何か
‥‥相続人に最低限保証された取り分
相続税
‥‥相続税がかかる? かからない?
相続(そうぞく)とは、自然人の財産などの様々な権利・義務を他の自然人が包括的に承継すること
※ウィキペディアより引用
死亡した人に財産(遺産)があった場合、その財産(遺産)を他の人が承継する(受け継ぐ)ことです。
遺産を残して死亡した人を「被相続人」
遺産を承継する人を「相続人」
‥‥と言います。
被相続人が亡くなると、ルールに則って自動的に遺産の全てが相続人へ承継される事になります。
ただし、相続人が被相続人から承継できるものと、できないものがあります。
民法では次のように定められています。
民法第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
※WIKIBOOKSより引用
「被相続人の一身に専属したもの」とは、亡くなった人の職業であったり、所属している団体の組合員としての地位など、その人が亡くなったら消滅してしまう権利や義務の事で、それらを相続する事はできません。
例えば、亡くなった人(被相続人)が医師だったとして、その息子(相続人)が医師という職業を相続できる訳ではありません。
医師の息子であっても医師国家試験に合格し、医師免許を取得しなければ、医師になる事はできません。
しかし、亡くなった人が開業医として医院を営んでいた場合、医院の建物や医療機器などの財産は相続する事ができます。
ですから、息子が医師免許を取得していれば、亡くなった人に代わって、そのまま医院を受け継いで運営していく事ができます。
もし、息子に医師免許が無ければ、医院の経営だけに携わり、医療行為は誰か他の医師を雇って運営していく事もできます。
相続については、法律(相続法)で細々とルールが決められているので、下記のリンク先のページで、わかりやすく解説します。
‥‥最も基本的な相続の形
‥‥被相続人の子供が死亡していた時のパターン
‥‥相続を放棄する事もできる
‥‥子供や孫がいない場合の相続
‥‥土地や住宅、車、などをどう分割する?
‥‥自分の財産を誰にどれだけ託すのか、意思表示する
遺言書の3種類の方式
遺言があると、遺産はどうなるのか?
遺言書が有効でなくなるパターンとは?
‥‥法定相続人に最低限保証された取り分
遺留分の具体例
遺留分の時効
全てを老人ホームへ遺贈したければ
‥‥相続税がかかる? かからない?
相続税がかからない範囲はいくらまで?
相続税の計算方法をわかりやすく解説
路線図の見方と固定資産税による評価の仕方
住宅業界の情報
家づくりの知識
その他の基礎知識
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