【相続】単純承認をわかりやすく簡単に解説



 

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単純承認をわかりやすく簡単に

 

単純承認とは、全ての財産を無条件に承認する相続の事です。

相続財産には預金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金の様なマイナスの財産も有り、単純承認をするとそれら全ての財産を引き継ぐ事になります。

単純承認には特に手続きをする必要は無く、何もせずに熟慮期間の3ヶ月が経てば、自動的に単純承認したものとみなされます。

このページでは、単純承認について、わかりやすく簡単に解説します。

 

 

 

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単純承認とは

 

単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も、全て相続する事です。(民法第920条)

 


単純承認は手続き不要


 

熟慮期間が過ぎると単純承認した事に

 

相続には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3種類があります。

この中で「相続放棄」と「限定承認」では、家庭裁判所での手続きが必要なのに対し、「単純承認」は特別な手続きをする必要はありません。

相続が発生した事を知ってから、何もせずに熟慮期間の3ヶ月が経てば、自動的に単純承認したとみなされます。(民法第915条1項)

 

単純承認をすると相続放棄も限定承認もできない

 

一度、単純承認したとみなされると相続放棄も限定承認もできなくなってしまいます

もし、単純承認した後で多額の負債が発覚した場合、債権者から借金を取り立てられる羽目になってしまうので、できるだけ早く財産の状況を把握しなければなりません。

 

明らかにプラスの財産が上回っているようであれば、単純承認をして問題ありません

ちなみに、相続人のほとんどがこの単純承認を選んでいます。

 

もし、次の様な場合は単純承認以外の相続方法を選びます。

  • 明らかにマイナスの財産が多い場合⇒ 相続放棄
  • マイナスとプラスの財産のどちらが多いか分からない場合⇒ 限定承認

 

 


強制的に単純承認した事になるケース


 

民法の921条で次のように定められています。

民法第921条

次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。

  1. 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
  2. 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
  3. 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。

※WIKIBOOKSより引用

 

以下で、921条をわかりやすく要約します。

 

◆法定単純承認

法定単純承認とは相続人が次に挙げる3つの行為をすると、強制的に単純承認したものとみなされてしまう事を指します。

 

 

相続財産を処分

例えば相続人が相続財産である土地と建物を売却してしまったとします。

もし、相続放棄をするつもりなら、勝手に処分できる権利はありません。ですから、土地と建物を売ったという行為によって、財産を自分のものにしたと判断されて、単純承認したとみなされます。

ただし、財産を維持するための行為や短期賃貸借(民法第602条)を行った場合は、単純承認したとはみなされません。

 

 

熟慮期間の経過

先述した通り、相続人には相続を承認するか放棄するかを熟慮する期間として、相続が発生した事を知った時から3ヶ月の期限が設けられています。

もし何もせずに3ヶ月の期限が過ぎてしまうと、自動的に単純承認した事になります。

 

 

背信行為

相続放棄や限定承認をした後であっても、次の様な背信行為をすると、単純承認したとみなされます。

  • 相続財産を意図的に隠した
  • 相続財産を自分のために使った
  • 相続財産を故意に目録へ記載しなかった

ただし、背信行為を行った人が相続放棄をした事で、相続権が下の相続順位の人に移り、その人が単純承認した場合には、背信行為をした人の相続放棄は認められたことになります。

 

 

 

 

 

 

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