業務内容
住宅業界の情報
家づくりの知識
その他の基礎知識
サイトの管理人
(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
YouTubeチャンネル
家づくりのノウハウがいっぱい
毎週金曜日に動画配信しています。
単純承認とは、全ての財産を無条件に承認する相続の事です。
相続財産には預金や不動産などのプラスの財産もあれば、借金の様なマイナスの財産も有り、単純承認をするとそれら全ての財産を引き継ぐ事になります。
単純承認には特に手続きをする必要は無く、何もせずに熟慮期間の3ヶ月が経てば、自動的に単純承認したものとみなされます。
このページでは、単純承認について、わかりやすく簡単に解説します。
単純承認の目次
相続の関連記事
配偶者と子供で分け合う
‥‥最も基本的な相続の形
子の代わりに孫が相続
‥‥代襲相続とは
相続の承認と放棄
‥‥プラスとマイナスの遺産
子供がいない場合
‥‥第二・第三順位
遺産分割と期限
‥‥遺産をどう分割するか
遺言書の種類と効力
‥‥3種類の遺言書とそれぞれの特徴
遺留分とは何か
‥‥相続人に最低限保証された取り分
相続税
‥‥いくら相続税がかかる?
単純承認とはプラスの財産もマイナスの財産も、全て相続する事です。(民法第920条)
相続には「単純承認」、「相続放棄」、「限定承認」の3種類があります。
この中で「相続放棄」と「限定承認」では、家庭裁判所での手続きが必要なのに対し、「単純承認」は特別な手続きをする必要はありません。
相続が発生した事を知ってから、何もせずに熟慮期間の3ヶ月が経てば、自動的に単純承認したとみなされます。(民法第915条1項)
一度、単純承認したとみなされると相続放棄も限定承認もできなくなってしまいます。
もし、単純承認した後で多額の負債が発覚した場合、債権者から借金を取り立てられる羽目になってしまうので、できるだけ早く財産の状況を把握しなければなりません。
明らかにプラスの財産が上回っているようであれば、単純承認をして問題ありません。
ちなみに、相続人のほとんどがこの単純承認を選んでいます。
もし、次の様な場合は単純承認以外の相続方法を選びます。
民法の921条で次のように定められています。
民法第921条
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。ただし、保存行為及び第602条 に定める期間を超えない賃貸をすることは、この限りでない。
- 相続人が第915条第1項の期間内に限定承認又は相続の放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私にこれを消費し、又は悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき。ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない。
※WIKIBOOKSより引用
以下で、921条をわかりやすく要約します。
法定単純承認とは相続人が次に挙げる3つの行為をすると、強制的に単純承認したものとみなされてしまう事を指します。
例えば相続人が相続財産である土地と建物を売却してしまったとします。
もし、相続放棄をするつもりなら、勝手に処分できる権利はありません。ですから、土地と建物を売ったという行為によって、財産を自分のものにしたと判断されて、単純承認したとみなされます。
ただし、財産を維持するための行為や短期賃貸借(民法第602条)を行った場合は、単純承認したとはみなされません。
先述した通り、相続人には相続を承認するか放棄するかを熟慮する期間として、相続が発生した事を知った時から3ヶ月の期限が設けられています。
もし何もせずに3ヶ月の期限が過ぎてしまうと、自動的に単純承認した事になります。
相続放棄や限定承認をした後であっても、次の様な背信行為をすると、単純承認したとみなされます。
ただし、背信行為を行った人が相続放棄をした事で、相続権が下の相続順位の人に移り、その人が単純承認した場合には、背信行為をした人の相続放棄は認められたことになります。
★オススメの記事
このホームページに記載してある情報は自由に使用ていただいて結構です。 ただ、WEB上で引用される場合は、 「家づくりを応援する情報サイト」からの引用である事を記載して、 更に、このホームページへのリンクをしてください。 どうかよろしくお願いします。
このサイトの管理者
株式会社ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
京都市東山区泉涌寺東林町37-7
株式会社ポラリス・ハウジングサービスは「住宅相見積サービス」を運営し、京都・滋賀・大阪・奈良で注文住宅を建てる人を第三者の立場でサポートする会社です。