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遺産相続では基本的に配偶者と子供が相続し、孫は相続人ではありません。
しかし、孫が遺産を相続する場合もあります。
既に子供が亡くなっているなど、相続できない状況の場合は子供が受け取るはずの遺産を孫が代わりに相続することになります。それを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
ここのページでは代襲相続について、詳しく解説します。
孫が相続の目次
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相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続する(民法第887条2項本文・889条2項)。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者という。
※ウィキペディアより引用
つまり、相続が発生した時に、すでに相続人が死亡しているなどで遺産を受け取れない場合、代わって相続人の子供が相続することになります。
それを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と言います。
代襲相続には
孫が相続するパターンと、
甥や姪が相続するパターンがあります。
民法第887条2項
被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
※WIKIBOOKSより引用
第一順位の遺産相続の基本パターンでは、
孫は遺産を相続できませんでしたが、例えば、下図のように被相続人(亡くなった人)の長男が既に死亡していたとすると、長男の子供である孫が代襲相続することになります。
(交通事故などで、被相続人と長男が同時に死亡した場合も、孫が代襲相続することになります)
上の図で孫が代襲相続する相続分は原則として、
本来、長男が相続するはずだった1000万円をそのまま相続します。
長男が死亡していた場合だけではなく
他にも、
次のような場合には、孫が代わって遺産相続をすることになります。
遺産目当てに、長男が親を殺害した場合、
長男は相続権を失って、代わりに孫(長男の子供)が遺産を相続することになります。
映画やドラマなどでは、
殺害がばれないように、いかに巧妙に細工するかが、醍醐味になっていますね。
殺害に至らないまでも、生前、長男から虐待を受けていたとしたら、被相続人(亡くなった本人)にしてみたら、長男に遺産を渡したくないはずです。
その時は、予め家庭裁判所に「長男に遺産を相続させない」と請求するか、遺言に残すことで、長男を相続人から廃除することができます。
この場合も、孫(長男の子供)が遺産相続をすることになります。
被相続人(亡くなった人)には子供も孫もおらず、第二順位の両親は既に他界。
更に、第三順位になる兄がいたのですが、数年前に事故で亡くなっていたとします。
この場合、もし兄の子供(甥か姪)がいれば、兄に代わってその子供が代襲相続する事になります。
この例では、被相続人(亡くなった人)の姪に当たる兄の娘が代襲相続する事になります。
遺産が6000万円だとしたら、被相続人の妻が3/4の4500万円を相続し 、姪は兄が相続するはずだった1/4の1500万円を代襲相続します。
民法で定められている相続の割合について、詳しくはこちらをご覧ください。
また、甥や姪の代襲相続の場合も、相続人の死亡以外に、先にご紹介した「欠格」と「排除」でも成立します。
なお、甥と姪よりも下の世代(大甥や大姪)への再代襲相続は認められていません。
次に挙げる2つのパターンの場合、代襲相続する事はできません。
相続が開始した事を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所へ申し立てれば、相続を放棄する事ができます。
例えば、被相続人(亡くなった人)に多額の借金があったとしたら、その借金も相続し返済しなければならない事になります。
しかし、相続放棄すれば、借金を背負う必要はありません。
そこで下の図の長男は相続放棄したとします。
ところが、後から被相続人(亡くなった人)の隠していた財産が見つかって、借金を返済しても6000万円も余ったとしたら?
本来なら、長男は1000万円を相続できるはずだったのですが、相続放棄をすると撤回する事はできません。
そして、長男には被相続人の孫に当たる子供がいたとしても、その子に代襲相続させる事もできません。
遺言を残す事で、血縁関係のない他人にも財産を残す事ができます。
例えば、長年に渡り、献身的に介護をしてくれた近所の女性がいて、その女性の労に感謝し、財産の一部を渡す旨の記載をした遺言書を作成したとします。
ところがある日、その女性に付き添われて病院に行く途中、交通事故で2人とも一緒に亡くなってしまった・・・
しかし、その女性に子供がいたとしたら代襲相続できるのか?
残念ながらこの場合、女性の子供が代襲相続する事はできません。
基本的に代襲相続以外に、孫には法定相続分は発生しません。
しかし、どうしても孫に相続させたいのであれば、次の2つの方法があります。
養子縁組をすれば、血縁関係がどうなっているのかとは関係なく、法律上の親子になれます。
つまり、被相続人が孫と養子縁組をすれば、孫は子供として相続する資格を得る事になります。
上の例では、被相続人に子供は長男1人だけで、長男の子である孫と養子縁組をしたとします。
妻は既に他界しているので、長男と孫がそれぞれが遺産(6000万円)を半分(3000万円)ずつ相続できる権利を得ます。
一番大きなメリットは節税対策です。
相続税は法定相続人の数が一人増えれば、控除できる額が600万円増えるので、税額が減ります。
先の例の場合、法定相続人が長男だけだと控除額は3600万円ですが、孫が加わった事で4200万円になります。
ただし、養子が沢山いたとしても、控除の対象としてカウントできる人数には制限があります。
なお、相続税の控除について詳しくはこちらをご覧ください。
また、別のメリットとして、
財産は子供に相続され、その子供が亡くなった時に、孫へ相続されるのが普通です。
しかし、相続が発生する度に相続税が発生するので、孫が相続する頃になると、2回も相続税を支払っているので、財産はかなり目減りしている事でしょう。
そこで、財産の半分でも良いので直接孫に相続できれば、その分、孫に残せる財産は目減りしなくて済むという訳です。
これまでご案内した「代襲相続」や「養子縁組」がなくても、孫に財産を取得させる方法があります。
それは遺言です。
遺言書に「孫に相続させる」旨の記載をするのです。
代襲相続の場合、遺産分割の協議次第では、孫がわずかしか相続できないかも知れません 。
養子縁組の場合、税務署に節税目的と判断されると、認めてもらえない可能性があります。
ところが、遺言であれば確実に孫に相続させられますし、相続させる額を指定する事もできます。
最大、遺留分を侵害しない範囲内(遺産の半分まで)で指定する事が可能です。
※上手くいけば遺留分を超えて全額を孫に相続させる遺言を残す事もできますが、かなりハードルが高いです。
遺留分について詳しくはこちら
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