【不動産取得税】払い過ぎに注意|軽減制度で節税できる



 

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不動産取得税

 

不動産を取得すると不動産取得税が課せられます。
でも固定資産税は知っていても不動産取得税の事は意外に知られていません。

忘れた頃に納税通知書が送られてきて、基本的に自分で申告しなければなりません。
そして的確に軽減制度を利用しないと、多額の不動産取得税を払う事になってしまうので、注意が必要です。

ここでは不動産取得税を払い過ぎない様に注意しなくてはならないポイントをご案内します。

 

 

目次


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不動産取得税についての動画

 


払い過ぎに注意・不動産取得税|節税のポイント


 

固定資産税はよく知られているけど、あまり知られていない不動産取得税。

結構高額なのに、忘れた頃に納税通知書が送られてきて、どうしようという事になりかねません。
しかも的確に申告しないと軽減制度を受けられないかも知れません。

動画で詳しく解説しています。ぜひご覧になってください。

 

動画長さ:9分34秒

 

以下、動画の内容を文字にしてありますので、文字の方が良いという方はこちらをご覧ください。

 

テーマは「払い過ぎないための節税ポイント」

 


不動産に関わる税金は結構高額


 

不動産を取得すると、購入費用だけではなく、高額な税金もかかります。そのうちの1つに不動産取得税という税金があります。
固定資産税は知っているけど、他にもそんな税金があるの?と思われる方は多いんじゃないでしょうか。

固定資産税については以前配信したこちらの動画で分かりやすく解説しています。

【新築住宅の節税】固定資産税が高くなる設備5選

まさかの設備が固定資産税を押し上げている事を知ってビックリされるかも知れません。
ぜひご覧になってください。

ところで、今回のテーマである不動産取得税の方ですが、注意しないと払い過ぎてしまう事になるかも知れません。
税理士さんなど税金に関わる仕事をしている人は変な税金だと思っている人が多いのではないでしょうか。
この動画ではそんな不動産取得税についてご案内します。

 

 

不動産取得税の流れ

 

 


納税するのは1回だけ


不動産取得税は土地や建物を取得すると、都道府県から課税されます。納税するのは取得した時の1回だけ。
一方、固定資産税の場合、課税するのは市町村で、毎年納税しなければなりません。
そして新築してすぐに調査員から連絡があり、直接家に来てチェックされます。

一方、不動産取得税は土地や建物を取得てから60日以内に、地域によっては30日以内に原則として不動産取得税の申告を自分でしなければなりません。

 

不動産取得税の申告書

 

ただし2023年以降、ほとんどの自治体で不動産を登記すれば申告をしなくてもよくなりました。 登記記録を元にして税事務所が勝手に税額を計算します。

不動産登記の申請書

 

でも、私のいる京都ではまだ自分で申告書を提出しなければなりません。

ともかく登記、あるいは申告をすると、納税通知書が送られてきて、そこに記載されてある金額を金融機関やコンビニで納めるという手順になります。
もし指定された期限までに納めないと延滞金を取られます。注意してください。

※通知書に従って期限内に納税する

不動産取得税を納税するまでの流れは概ねこんな感じです。

ところで、この不動産取得税、色々、変なところがあります。

 

 

不動産取得税のここが変

 

 


忘れた頃にやって来る


 

まずおかしいのは納税通知書が送られてくるタイミングです。

納税通知書は不動産を登記、あるいは申告をしてから届くのに、4ヶ月から6ヶ月もかかります。
中には1年もかかったというケースもある様です。

そんなに時間が経ってから届いたら、何の税金なのか忘れてしまっているでしょうし、だまし討ちに遭った様な気分になってしまいますね。

 

※まるでだまし討ち

 

 


時間差で納税通知書が来る


 

それだけではありません。
聞いた話ですが、京都市内の別々の場所で不動産を取得して、それぞれ同じ日に申告したのに、納税通知書は何か月も時差があって届いたそうです。

納税する側からしてみたら、同じ日に申告したのだから、ほぼ同時に届くと思いますよね。
ですから前、払ったはずなのにまた払わなきゃいけないの? という事になってしまいますよね。
それはまるで、バレーボールの時間差攻撃の様です。

バレーボールの時間差攻撃

二重に払わされている訳ではないとは分かっていても、釈然としませんよね。

※まるでバレーボールの時間差攻撃

 

 


非課税になる金額の要件が奇妙



ところで、不動産取得税が免除されるケースがあります。
そのうちの1つが、相続で不動産を取得した場合です。

相続で不動産を取得

相続という事であればハッキリしていて分かりやすいです。
変だとは思いません。

変なのは不動産の価格によって免除される要件です。

不動産取得税の非課税の要件

要件というのは、土地を取得した場合、価格が10万円未満。
建物であれば新築・増築・改築の場合、1戸につき23万円未満。
売買・交換・贈与の場合、1戸につき12万円未満。

となっていますが、あり得ない金額です。
こんな要件に何の意味があるのでしょうか?

これはおそらく戦後直後の税制改正で決められた金額がそのままになっているんだと思われます。

 

※戦後直後の税制改革のままになっている

 

これまでご紹介した不動産取得税の変なところは、ただ変なだけです。

問題なのは知らない内に 不動産取得税を払い過ぎている可能性があるという事です。
そこで、軽減制度の注意すべきポイントをご案内します。

 

 

軽減制度の注意するポイント

 

 

 


軽減制度は延長される可能性が高い


不動産取得税には軽減制度が設けられていて減税されます。

ただし期限は2026年3月31日までとなっていますが、 もしこの動画をご覧になられている時点で期限を過ぎていたとしても、延長されている可能性が高いです。確認してみてください。

ところで軽減制度の中にはちゃんと申告しないと減税してもらえないケースがあります。注意してください。

 

※申告が必要な軽減制度がある

 

 


土地を購入した時の注意点


 

申告が必要なのは、こんなケースが考えられます。まず、土地に関して。

土地を購入した時の不動産取得税

30坪の土地を2000万円で購入して3年以内に延床面積36坪の注文住宅を建てる場合。

この場合、住宅用の土地という事であれば軽減制度が受けられて、計算すると、おそらく土地に対しての税額は0円になるでしょう。
ただし減税されても必ず0円になる訳ではありません。

ところで土地を購入した時点では、その土地に住宅を建てるのか工場を建てるのか税事務所には分かりません。
ですから3年以内に住宅を建てるという申告をする必要があります。

もし、申告しなければ42万円程の不動産取得税を課税されてしまうでしょう。

 

※3年以内に住宅を建てるという申告が必要

 

 


住宅を建築した時の注意点


 

次に建物に関して、購入した土地に住宅を建てて建築費が3000万円だったとします。

工場だと税額は120万円程ですが、住宅であれば軽減制度で、おそらく18万円程になるでしょう。
もしその住宅が長期優良住宅であれば、更に減税されて15万円程になります。

ところが登記記録では長期優良住宅かどうか分かりません。
ですから、長期優良住宅である事を申告しなければ減税してもらえません。

※長期優良住宅の申告が必要

 

以上、不動産取得税についてご案内しました。この動画が貴方のご参考になれば幸いです。

 

 

 

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