路線価(相続税路線価)とは
【不動産・建築用語の意味】



 

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相続税路線価とは
国税庁が道路毎に定めた土地の価格で、相続税や贈与税を算出するために用いられます。

相続税路線価は公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。

相続税路線価とは

 

 

 

 

 

 

 

相続税路線価の詳細説明

 

土地の評価額を表す路線価には
相続税路線価と固定資産税路線価があります。

その内の相続税路線価とは
国税庁が道路毎に定めた土地の価格で、相続税や贈与税を算出するために用いられます。
1㎡当たりの価格で表されます。

相続税相続税について詳しくはこちらをご覧ください

相続税路線価は毎年7月ごろに公表され、その年の1月1日時点での価格になります。

相続税路線価は公示地価の8割程度の価格になるように設定されています。

 

相続税路線価はこちらで簡単に参照できます。

路線図を参照国税庁|財産評価基準書

 

 相続税の路線価図

 

路線価図では道路上に矢印が示され、数字とそのすぐ後ろにアルファベットが記載されています。
数字は、その道路に接する土地の1㎡当たりの価格で、千円単位の表記になっています。
アルファベットは借地権割合で、割合は凡例に記載されています。

 

国税庁の相続税路線価のマップ

国税庁の相続税路線価のマップ

 

「380D」と表記されている場合、その道路に接している土地の評価額が1㎡当たり380,000円であることを表しています。

もし、その土地が借地だった場合は凡例でD=60%となっているので、0.6をかけて1㎡当たり228,000円となります。

 

 

 

 

 

資産評価システム研究センターというところでも参照できます。
こちらの方が使い勝手もよく見やすいかも知れません。

路線図を参照資産評価システム研究センター|全国地価マップ

 

全国地価マップの相続路線価

国税庁の相続税路線価のマップ

 

 

 

 

 相続税の計算

 

路線価から相続税を計算


 

相続税を計算する上での土地の評価額は 基本的には「相続税路線価×面積」で算出します。

しかし、
土地の接道状況、奥行きの長さ、間口の狭さ、土地の形状
などが特殊な土地は、そこに補正率を掛けて算出します。

大まかな例えですが、
下図のような旗竿地の土地であれば、「不整形地補正率(0.79)×間口狭小補正率(0.94)」が補正率になります。
※小数点第二位未満は切り捨て

計算式は「路線価×面積×0.74」で評価額を算出する事になります。

 

路線価から相続税評価額を計算

路線価から固定資産税を算出

補正率について詳しくはこちらをご覧ください

補正率を参照路線価の補正率|土地評価額の計算

 

倍率方式で相続税を計算


 

ところで、路線価が付いているのは市街地の道路で
日本全国の道路で路線価が付いている訳ではありません。

その場合、毎年贈られてくる固定資産税評価額や納税通知書などから
倍率方式という方法で算出します。

計算式は次のようになります
土地の相続税評価額=固定資産税評価額×評価倍率

 

評価倍率は国税庁のサイトで確認できます。

評価倍率を参照国税庁|財産評価基準書

 

 

 

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