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固定資産税路線価とは
市町村が道路毎に定める土地の価格で、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられます。

固定資産税路線価は公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。

固定資産税路線価とは

 

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固定資産税路線価の詳細説明

 

土地の評価額を表す路線価には 相続税路線価と固定資産税路線価があります。

その内の固定資産税路線価とは
市町村が道路毎に定める土地の価格で、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられます。

固定資産税路線価は1㎡当たりの価格で表され、公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。

 

土地所有者には毎年、固定資産税評価額が送られてきますが、それだと固定資産税の額は土地所有者の本人しか分かりません。

相続税路線価を使えば本人でなくても、固定資産税の額を知る事ができます。

 

固定資産税路線価は原則として3年ごとに見直されます。
もし土地の価格が急落したような場合は、見直しの年でなくても修正される事があります。

固定資産税路線価は公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。

市町村によっては固定資産税路線価を役所に行かなくてもホームページで確認できます。

「固定資産税路線価と市町村名」で検索してみてください。

あるいは、こちらでも確認できます。
こちらの方が使い勝手もよく見やすいかも知れません。

路線図を参照国資産評価システム研究センター|全国地価マップ

 

道路上に矢印が示され、数字が記載されています。
数字は、その道路に接する土地の1㎡当たりの価格です。

 

全国地価マップの固定資産税路線価

固定資産税路線価

 

 

 

 

 固定資産税の計算

 

路線価から固定資産税を計算


 

相続税を計算する上での土地の評価額は 基本的には「固定資産税路線価×面積」で算出します。

しかし、土地の接道状況、奥行きの長さ、間口の狭さ、土地の形状などが特殊な土地は、そこに補正率を掛けて算出します。

大まかな例えですが、
下図のような旗竿地での土地だとすると、「不整形地補正率(0.79)×間口狭小補正率(0.94)」が補正率になります。
※小数点第二位未満は切り捨て

計算式は「路線価×面積×0.74」で評価額を算出する事になります。

 

路線価から固定資産税を計算

路線価から固定資産税を算出

補正率について詳しくはこちら

補正率を参照路線価の補正率|土地評価額の計算

 

 

 

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