業務内容
住宅業界の情報
家づくりの知識
その他の基礎知識
サイトの管理人
(株)ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
YouTubeチャンネル
家づくりのノウハウがいっぱい
毎週金曜日に動画配信しています。
固定資産税路線価とは
市町村が道路毎に定める土地の価格で、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられます。
固定資産税路線価は公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。
土地の評価額を表す路線価には 相続税路線価と固定資産税路線価があります。
その内の固定資産税路線価とは
市町村が道路毎に定める土地の価格で、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられます。
固定資産税路線価は1㎡当たりの価格で表され、公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。
土地所有者には毎年、固定資産税評価額が送られてきますが、それだと固定資産税の額は土地所有者の本人しか分かりません。
相続税路線価を使えば本人でなくても、固定資産税の額を知る事ができます。
固定資産税路線価は原則として3年ごとに見直されます。
もし土地の価格が急落したような場合は、見直しの年でなくても修正される事があります。
固定資産税路線価は公示地価の7割程度の価格になるように設定されています。
市町村によっては固定資産税路線価を役所に行かなくてもホームページで確認できます。
「固定資産税路線価と市町村名」で検索してみてください。
あるいは、こちらでも確認できます。
こちらの方が使い勝手もよく見やすいかも知れません。
道路上に矢印が示され、数字が記載されています。
数字は、その道路に接する土地の1㎡当たりの価格です。
全国地価マップの固定資産税路線価
相続税を計算する上での土地の評価額は 基本的には「固定資産税路線価×面積」で算出します。
しかし、土地の接道状況、奥行きの長さ、間口の狭さ、土地の形状などが特殊な土地は、そこに補正率を掛けて算出します。
大まかな例えですが、
下図のような旗竿地での土地だとすると、「不整形地補正率(0.79)×間口狭小補正率(0.94)」が補正率になります。
※小数点第二位未満は切り捨て
計算式は「路線価×面積×0.74」で評価額を算出する事になります。
★オススメの記事
このホームページに記載してある情報は自由に使用ていただいて結構です。 ただ、WEB上で引用される場合は、 「家づくりを応援する情報サイト」からの引用である事を記載して、 更に、このホームページへのリンクをしてください。 どうかよろしくお願いします。
このサイトの管理者
株式会社ポラリス・ハウジングサービス
代表取締役 高田公雄
京都市東山区泉涌寺東林町37-7
株式会社ポラリス・ハウジングサービスは「住宅相見積サービス」を運営し、京都・滋賀・大阪・奈良で注文住宅を建てる人を第三者の立場でサポートする会社です。