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抵当権についての4つの性質である、物上代位性、不可分性、随伴性、付随性について分かりやすく解説します。
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Aが Bから3000万円を借りて、
自分の家に抵当権を設定したとします。
そのAの家が火事で焼失した場合、
どうなるのでしょうか?
Aに貸した3000万円を
回収できなくなってしまうのでしょうか?
でも、Aが火災保険を掛けていれば、
Aは保険金がもらえます。
そこで、Bはその保険金を差し押さえて
弁済に充てる事ができるのです。
これを物上代位と言います。
ただし、保険金がAに支払われる前に差し押さえなければなりません。
Aが保険金を受領した後だと、Bは物上代位できません。
保険金以外にも、抵当権の目的物へお金が支払われる場合があります。
Aが家を売却した場合、代金を受け取れます。
Aが家を賃貸した場合、賃料を受け取れます。
これらのお金も、Bは差し押さえる事ができるのです。
Aが Bから3000万円を借りて、 300㎡の土地に抵当権を設定したとします。
Aが頑張ってBに2900万円まで返済した場合、
抵当権は290㎡分に対して消滅するのでしょうか?
‥‥‥実は完済するまで、300㎡のすべてに抵当権が課されるのです。
これが、不可分性という抵当権の性質です。
Aが Bから3000万円を借りて、
自分の家に抵当権を設定したとします。
その後、Bがこの債権をCに譲渡した場合、
同時に抵当権もCに移転します。
これが随伴性です。
AがBから3000万円を借りて、
自分の家に抵当権を設定したとします。
しかし、3000万円を借りる契約が、
錯誤(勘違い)だったため無効になったとしたら、
抵当権も成立しなかったことになります。
被担保債権が存在しなければ抵当権も存在しない。
これが付随性です。
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