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抵当権が実行された時の法定地上権について、わかりやすく簡単に解説します。
抵当権が土地だけに設定されたとします。
そして、その土地に建物が建っていて、人が住んでいる場合、その土地の抵当権が実行されると、その人は自動的に地上権を取得し、そこに住み続ける事ができます。
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具体的に次の図の例でご説明します。
Aが土地と建物を所有して、住んでいたとします。
AがBからお金を借りて、
土地に抵当権を設定したとします。
その後、Aはお金を返せなくなり、
抵当権が実行されて、Cがその土地を購入したとします。
当然Cは、その土地に自分の家を建てたい訳です。
そこで、CはAに対して
「建物を撤去しろ!」と言いたいのですが‥‥‥。
このようなケースの場合、
Aはその家を撤去する必要はありませんし、その土地を自由に使用できます。
競売によって、土地はCの所有になりましたが、
それと同時にAは地上権を取得することになっています。
Cには気の毒な話ですが、Aの住むところが無くなったら、可哀そうということで、Cは法律で守られるのです。
このように法律上、自動的に取得する地上権のことを法定地上権と言います。
※地上権=地代を払う必要はありますが、
その土地を地主に断ることなく自由に使用できる権利のこと。
上の例で、Aの建物が登記されていなかったとしても、法定地上権は成立します。
また、土地と建物の両方に抵当権が設定されていた場合でも、
法定地上権は成立します。
法定地上権が成立するためには、
抵当権を設定した時点で、すでに建物が建っていなくてはなりません。
また、抵当権が設定された後で、
火事などによって建物が滅失して、建物を再建したとしても、法定地上権は成立します。
つまり、土地に建物が建っていて、人が住んでいる事を承知している上で抵当権を設定しているのですから、
抵当権者はもちろん、競売で購入した人も
法定地上権が成立してしまう事は「当然わかっていているでしょ」という事です。
法定地上権が成立するためには、
抵当権を設定した時点で、土地と建物が同一人物の所有である必要があります。
また、抵当権が設定された後で、
土地か建物のどちらか一方が、誰かに譲渡されていたとしても、
法定地上権は成立することになります。
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