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抵当権の実行によって競売され、買い手が付いた時、その家が賃貸で、人が住んでいる場合はどうなるか?
家を明け渡してもらえるのだろうか?
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賃貸として利用されている家が抵当権の実行によって競売に掛けられ、買い手が付いたとします。
でも、その家を借りて住んでいる人がいる場合はどうなるのか?
AがBからお金を借りて、
建物に抵当権を設定したとします。
ところがAはBにお金が返せなくなり、
抵当権が実行されて
建物を競売することにななりました。
競売の結果Dがこの建物を購入したのですが、実はこの建物は賃貸で、Cが借りて住んでいます。
Dは自分がこの家に住みたいので、賃借人のCに対し、「この建物の明け渡し」を要求しました。
この場合、Cには賃借権があるので、簡単に明け渡してもらうという訳には行きません。
賃借人のCは別の住み家を探さなければなりませんし、すぐに見つかるとは限りません。
直ちに追い出すと、野宿するしかないので、あまりにも可哀そうです。
そこで、賃借人のCには6か月間の猶予が与えられる事になっています。
もし、Cの賃借権が登記されていれば、
上記のような場合でも、建物を明け渡す必要はありません。
ただし、ここで問題になるのは抵当権が設定される「前か、後か」という事です。
抵当権が設定されるよりも前に登記されていれば、明け渡さなくてもよいです。
抵当権が設定されるよりも後に賃借権を登記したのであれば、
やはり、CはDに明け渡さなくてはなりません。
これは当然ですね。
賃借権が登記されている事を知りながら
抵当権を設定するのであれば、明け渡してもらえない事は覚悟の上です。
後で登記してもOKという事でしたら、あまりにもCに都合が良すぎます。
明渡の猶予期間が与えられるのは、建物の賃借人だけです。
土地の賃借人はダメです。
なぜかと言うと、
例えば、土地を借りて趣味で菜園をしていたとします。
ある日、急に明け渡すように求められたとしても「生きていくのには困らないでしょ」という事です。
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