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更地に抵当権が設定されて、後に建物が建てられた場合、抵当権が実行されると土地と建物を一括で競売にかけられます。
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次の図の例でご説明します。
AがBからお金を借りて、
更地だった土地に抵当権を設定したとします。
抵当権が設定されても、
Aはこの土地を自由に使えるので、
その後、Aは更地だったその土地に
自宅を建築しました。
ところがAはお金が返せなくなり、
抵当権が実行されることになったとします。
しかし、建物が建っている土地で、
敷地だけを競売しても、なかなか売れません。
そこで、このような場合は、土地と建物の両方を一括して、競売できることになっています。
競売の結果、Cが購入。
ただ、抵当権に設定されていたのは土地だけなので、
Bが弁済(お金を回収)できるのは、土地の代金の範囲内だけです。
つまり、BがAに3000万円貸したとして、
一括競売の結果、土地が2000万円、建物が1000万円でCが買ったとしても、
Bに弁済(お金を回収)されるのは、2000万円までです。
一括競売のポイントは、更地に抵当権が設定されていることです。
すでに建物が建っていて、土地だけに抵当権が設定されたような場合はダメです。
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