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登記事項証明書とは、登記簿(公的な帳簿)に記載されているデータをプリントアウトし、その不動産の権利関係などを証明する書類です。
法務局はもちろん、オンラインでどこからでも申請し、取得する事ができます。
登記事項証明書と登記簿謄本の違いは管理方法がデータか紙かの違いで、内容は同じです。
登記事項証明書(登記簿謄本)とは具体的にどんなもので、どんな効力があるのでしょうか。
不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)について、わかりやすく解説します。
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昔は法務局へ行って申請するものと言えば「登記簿謄本」でした。でも今は「登記事項証明書」。
何が変わったのでしょうか?
登記事項証明書と登記簿謄本は記載されている内容は同じです。
昔は紙に登記事項を記載した登記簿が、法務局などの登記所で管理されているのが一般的でした。そして、その登記簿をコピーしたものが登記簿謄本です。
登記簿謄本は手書きの文字で、更に縦書きでした。
しかも、最寄りの登記所でなければ取得する事ができません。
現在では登記簿はデータ化され、コンピューターで管理されているのが一般的で、そのデータをプリントしたものが登記事項証明書になります。
文字は活字になり、横書きなので、登記簿謄本よりもひじょうに見やすくなりました。
しかも、オンラインで、どこでも取得できるようになりました。
厳密には、登記事項証明書と登記簿謄本にはその様な違いがあるのですが、一般的にはどちらも同じ意味として使われています。
登記簿は磁気ディスク上にデジタルデータで保管されていて、
一筆(一区画)の土地、一戸の建物ごとに登記記録を作成して管理されます。
下は登記記録が記載された登記事項証明書(登記簿謄本)の見本です。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、土地の場合も、建物の場合も「表題部」と「権利部」の2つがあり、
さらに「権利部」は「甲区」と「乙区」の2つに分かれています。
その辺りについて、詳しくはこちらをご覧ください。
登記事項証明書の表題部 ‥‥表題部には何が記載されているのか?
登記事項証明書の権利部 ‥‥権利部には何が記載されているのか?
住民票や戸籍謄本は、本人が申請しなければ取得できません。
他人が勝手に取得する事は不可能です。他人が取得するためには申請する際に、本人の委任状が必要になります。
ところが登記事項証明書は、誰でも取得する事が可能です。
なぜなら、その不動産の名義人は誰で、権利関係がどうなっているのかを公示する事が不動産登記の目的だからです。
次の様な例を想像して頂ければ、わかりやすいかと思います。
隣の敷地との境界があやふやになっているので、土地家屋調査士に依頼してハッキリさせようと思ったとします。
その場合、土地家屋調査士は隣の敷地の名義人と境界線の確認をして、署名捺印をしてもらわなければなりません。しかし、隣に住んでいる人が名義人だとは限りません。
仮に隣の住人が「自分が名義人」だと主張したとしても、もしかしたら、名義人は別の所に住んでいて、隣の家を借りているだけなのかも知れません。
そこで、隣の敷地の登記事項証明書を取得すれば、名義人が確認でき、誰と話をしなければならないのかが明らかになります。
もし、住民票の様に名義人本人でなければ登記事項証明書を取得できないとなると、名義人が誰なのか永遠に分からない事にもなりかねず、不便で仕方ありません。
登記事項証明書(登記簿謄本)を取得する場合は法務局や法務局の支局へ実際に行って、窓口で手続きをすれば交付してもらえますが、それ以外にインターネットを利用する方法もあります。
インターネットで登記事項証明書(登記簿謄本)の交付を申請すれば、最寄りの法務局や法務局の支局で受け取るか、郵送してもらう事ができます。
法務局のサイトの「登記・供託オンライン申請システム」
にある「かんたん証明書請求」で申請します。
登記事項証明書(登記簿謄本)の内容を確認する事ができます。ただし、公的な証明書にはなりません。
法務局のサイトの「登記情報提供サービス」
で閲覧できるようになっていて、PDFデータをダウンロードする事が可能です。
不動産の登記事項証明書は次の5種類があり、それぞれ状況に応じて適した証明書を入手しましょう。
不動産登記で表題部の登記(表示登記)する事は法律で義務付けられています。
不動産登記法で次のように定められています。
不動産登記法 第36条
新たに生じた土地又は表題登記がない土地の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
不動産登記法 第47条1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
※衆議院HP「不動産登記法」より
つまり、表題登記の無い土地、建物を新築した時や未登記の建物を取得した時には、1ヶ月以内に表題部の登記(表示登記)をしなければなりません。
そして、次の様な罰則があります。
不動産登記法 第164条
第三十六条、第三十七条第一項若しくは第二項、第四十二条、第四十七条第一項(第四十九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項、第三項若しくは第四項、第五十一条第一項から第四項まで、第五十七条又は第五十八条第六項若しくは第七項の規定による申請をすべき義務がある者がその申請を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
※衆議院HP「不動産登記法」より
つまり表題部の登記(表示登記)をしなかったら、10万円以下の過料(罰金)が科せられてしまいます。
表題部について詳しくはこちら
表題部の登記は(表示登記)は法律で義務付けられていますが、権利部についての登記は任意になっています。
ですから、たまに相続等で所有者が変わっても、そのままにしていて、調べてみたら大昔に亡くなった祖父の名義になっているような事もあります。
その様な事が無いように、所有権が移転した時の登記を義務化する方向に現在は動いています。
権利部について詳しくはこちら
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