【不動産登記】仮登記とは



 

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仮登記とは

 

仮登記とは、まだ本登記をするだけの条件が揃っていない時、登記上の優先順位を確保するために行う仮の登記です。

仮登記について、分かりやすく解説します。

 

 

 

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登記の優先順位を確保しておく

 

先にツバを付けておくというのが仮登記


 

仮登記とは、
まだ、本登記をするだけの条件が揃っていない時、登記上の優先順位を確保するために行う仮の登記です。

具体的には次のようになります。

 

仮登記の具体例
仮登記が本登記

 

未成年のBさんが、「成人になったら」と言う条件で、Aさんの土地を売買する約束をしたとします。

しかし、Bさんは20歳になっていないので、所有権をAさんからBさんに移すことはできません。
そこで、移転登記の代わりに、仮登記をしておきます。

その後、もし、AさんがCさんへ土地を売り、所有権移転登記をしたとしても、
Bさんが成人したら、仮登記を本登記に改める事ができます。

そうなると、先に登記していたBさんの登記が優先され、Bが所有権を得る事になります。

 

誰かに取られないように、先にツバを付けておくというのが仮登記です。

仮登記の状態では対抗力がありませんが、本登記に改められて、はじめて対抗力を持ちます。

ただし、上記の場合、Bさんが仮登記を本登記に改める際には、
Cさんの承諾を得る必要があります。

 

 

 

 

(登記申請のポイント)

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