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仮登記とは、まだ本登記をするだけの条件が揃っていない時、登記上の優先順位を確保するために行う仮の登記です。
仮登記について、分かりやすく解説します。
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仮登記とは、
まだ、本登記をするだけの条件が揃っていない時、登記上の優先順位を確保するために行う仮の登記です。
具体的には次のようになります。
未成年のBさんが、「成人になったら」と言う条件で、Aさんの土地を売買する約束をしたとします。
しかし、Bさんは20歳になっていないので、所有権をAさんからBさんに移すことはできません。
そこで、移転登記の代わりに、仮登記をしておきます。
その後、もし、AさんがCさんへ土地を売り、所有権移転登記をしたとしても、
Bさんが成人したら、仮登記を本登記に改める事ができます。
そうなると、先に登記していたBさんの登記が優先され、Bが所有権を得る事になります。
誰かに取られないように、先にツバを付けておくというのが仮登記です。
仮登記の状態では対抗力がありませんが、本登記に改められて、はじめて対抗力を持ちます。
ただし、上記の場合、Bさんが仮登記を本登記に改める際には、
Cさんの承諾を得る必要があります。
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