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印紙税とは、
工事請負契約や不動産の売買契約、設計業務委託契約、ローン実行時の金銭消費貸借契約など、契約書を作成する際に支払う税金です。
契約書に収入印紙を貼る事で、印紙税を納付したとみなされます。印紙税の額の一覧をご案内します。
工事請負契約や不動産の売買契約、
設計業務委託契約、ローン実行時の金銭消費貸借契約など、
契約書を作成する際に、
契約金額に応じた額の印紙税を支払わなければなりません。
この税金は、収入印紙を購入して契約書に貼付し、
上から割り印を押すことで納付したとみなされる。
(割り印ではなく、ペンでチェックを入れるだけでもOKです)
印紙税は契約の当事者が双方で負担します。
一般的には収入印紙を不動産会社や仲介会社、銀行等がまとめて用意し、
購入者は、契約時に印紙税分の現金を支払います。
収入印紙を貼らなくても売買契約は成立し、
契約の効力も変わらりません。
しかし、印紙税法上のペナルティとして、
印紙額の3倍に当たる過怠税を徴収されます。
印紙額は契約金額によって、次のように定められています。
印紙額は契約金額によって、次のように定められています。
■ 業務委託に関する印紙税(設計契約) | 税 額 | |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下 | 200円 |
100万円超 | 200万円以下 | 400円 |
200万円超 | 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超 | 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 6万円 |
1億円超 | 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 | 10億円以下 | 20万円 |
10億円超 | 50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
■ 請負に関する印紙税(請負契約) | 税 額 | |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上 | 100万円以下 | 200円 |
100万円超 | 200万円以下 | 400円 |
200万円超 | 300万円以下 | 1,000円 |
300万円超 | 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | (1万5千) 2万円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (4万5千) 6万円 |
1億円超 | 5億円以下 | (8万) 10万円 |
5億円超 | 10億円以下 | (18万) 20万円 |
10億円超 | 50億円以下 | (36万) 40万円 |
50億円超 | (54万) 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
■ 不動産売買に関する印紙税(売買契約) | 税 額 | |
1万円未満 | 非課税 | |
1万円以上 | 10万円以下 | 200円 |
10万円超 | 50万円以下 | 400円 |
50万円超 | 100万円以下 | 1,000円 |
100万円超 | 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | (1万5千) 2万円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | (4万5千) 6万円 |
1億円超 | 5億円以下 | (8万) 10万円 |
5億円超 | 10億円以下 | (18万) 20万円 |
10億円超 | 50億円以下 | (36万) 40万円 |
50億円超 | (54万) 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
■ 金銭消費貸借契約に関する印紙税 | 税 額 | |
1万円以上 | 10万円以下 | 200円 |
10万円超 | 50万円以下 | 400円 |
50万円超 | 100万円以下 | 1,000円 |
100万円超 | 500万円以下 | 2,000円 |
500万円超 | 1,000万円以下 | 1万円 |
1,000万円超 | 5,000万円以下 | 2万円 |
5,000万円超 | 1億円以下 | 6万円 |
1億円超 | 5億円以下 | 10万円 |
5億円超 | 10億円以下 | 20万円 |
10億円超 | 50億円以下 | 40万円 |
50億円超 | 60万円 | |
契約金額の記載のないもの | 200円 |
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