昨日(7月2日)国税庁から路線価が発表されました。
路線価という言葉はよく耳にしますよね。
路線価には固定資産税路線価と相続税路線価があります。
昨日発表されたのは、相続税や贈与税の計算の基となる相続税路線価です。
この路線価は毎年7月に発表されます。
ちなみに、固定資産税路線価は3年毎に見直されます。
さて、路線価の見方ですが、
国税庁のホームページで路線価のマップを見る事ができます。
路線価のマップはこの様になっています。
これの見方はどうなっているのか・・・
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道路上に矢印が示されて、そこに数字とアルファベットが書かれています。
数字はその道路に接している土地の1㎡当たりの価格を表します。
千円単位での表記になっているので、
例えば「330」であれば1㎡当たり33万円になります。
アルファベットは借地権割合で、マップの端に凡例が記載されています。
地主から土地を借りている場合、借地権を有している訳ですが
借地権も財産になりますので、相続税や贈与税の対象になります。
もし、100㎡の土地があり、
接している道路の路線価の表記が「100D」だとします。
この土地を相続する場合、土地の評価額は
100㎡×10万円=1000万円 という見方になります。
もしこの土地を借りていて、借地権がある場合は
凡例にDは60%となっていれば
1000万円×0.6=600万円 という見方になります。
また、土地が旗竿地であったり
変形地である場合の見方は、補正率を掛けて算出します。
その辺りについては、こちらをご覧ください。
→路線価(相続税)とは
なお、そうぞくぜいの計算方法については
こちらで分かりやすく解説しています。
→相続税の計算方法
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