1つの土地に複数の用途地域が・・・

先日、お引き渡ししたお宅ですが、
こんな状態でした。

複数の用途地域

敷地の北半分が第二種住居地域、
南半分が第一種低層住居専用地域、
更に一部が風致地区になっていました。

そしてこちらが、完成した家です。


 

 

 

 


「充実の家事動線!こだわり満載の家」
 動画長さ 7分55秒

動画の中でも敷地の用途地域についてご案内している通り
第二種住居地域の箇所には3階建てが建てられますが、
第一種低層住居専用地域の箇所は高さ10mまでとなっています。

陸屋根であれば3階建ても無理ではありませんが、
鴨川特別修景地域に指定されているので、
東西方向に屋根を掛けて、3~4.5寸勾配にするよう規制されていて、
更に南側の道路の道路斜線が掛かってくるので、
3階建ては不可能です。


ところで、今まで私は80件余りの新築住宅に携わってきましたが、
1つの土地に複数の用途地域がまたがっているのは、今回で2件目。
とても稀なケースです。

なぜこの様な事になっているのかというと、
この土地のすぐ近くに幹線道路が通っていて、
その幹線道路から25mの範囲は用途地域が第二種住居地域に指定されていて、
ちょうど土地の真ん中付近が、その25mの位置になっているのです。


この様な土地の場合、
単独の用途地域の土地とは違って、色々と変わったルールがあります。


広い方の用途地域が適用

第二種住居地域の部分が72.05平方メートル
第一種低層住居専用地域の部分が66.47平方メートル

ですからこの土地の用途地域は第二種住居地域になり
第一種低層住居専用地域だと、コンビニや飲食店などは建築できませんが、
この土地にはそれらを建てる事ができます。


建物の高さはそれぞれ

先述した通り、建物の高さに関しては
それぞれの用途地域の箇所で規制を受ける事になります。


建ぺい率と容積率は面積比

建ぺい率と容積率は面積比で計算する事になります。

建ぺい率

第二種住居地域の部分が60%
第一種低層住居専用地域の部分も60%
風致地区の部分が40%

これを面積比で計算すると57.43%なのですが、
この土地の2方向が道路(角地)になるので、
10%緩和されて67.43%の建ぺい率になります。

容積率

第二種住居地域の部分が300%
第一種低層住居専用地域の部分も100%

面積比で計算して204.03%の容積率になります。


この辺りの事については、
後日、詳しい記事を作成したいと思っています。

 

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