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瑕疵担保責任とは
品確法にて定められた、住宅の瑕疵についての担保責任義務で、
施工会社は新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の侵入を防止する部分」の暇疵について
最低10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはなりません。
品確法では
請負契約だけに限らず、建売などの売買契約においても最低10年間の瑕疵担保責任期間を課しています。
10年間の瑕疵担保責任期間において、対象となる「雨水の侵入を防止する部分」とは
屋根や外壁、窓などの開口部からの雨漏りを指します。
「構造耐力上主要な部分」とは 次の図に表した、家の骨格を成す部材になります。
在来工法
ツーバイフォー工法
10年間の瑕疵担保責任期間は強行法規なので、
仮に契約書で、「瑕疵担保責任期間を5年とする」などの短縮した期間を特約として記載していても、
それは無効となります。
また、契約書で瑕疵担保責任期間を延長する場合は最大20年まで延長することができます。
ハウスメーカーなどで20年を超える保証期間を売りにしているところもありますが、
20年の時点で、有償のメンテナンスとメンテナンス工事を受けて、
瑕疵担保責任期間とは別の保証契約を結ぶという形になっています。
なお、2009年10月1日施行の住宅瑕疵担保履行法により、
住宅の施工会社および販売会社は住宅瑕疵担保責任保険への加入が義務化されました。
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