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品確法(住宅の品質確保促進法)とは
品質のよい住宅を手に入れられるようにすることと共に
建築主を法的に守ることを目的として、
2000年4月に施行された法律です。
品確法(住宅の品質確保促進法)は、
「10年の瑕疵担保期間」「住宅性能表示制度」「紛争処理機関の新設」
の三本柱から成り立っています。
◆10年の瑕疵担保期間
「瑕疵」とは住宅の不具合や欠陥のことです。
施工会社はこの瑕疵に対して、
建築後10年間、無償補修や賠償責任を負わなくてはなりません。
瑕疵担保責任の対象となるのは、
住宅の基礎や柱、床、屋根などの基本構造部分と
雨漏りなどに関した部位です。
なお、2008年10月施行の住宅瑕疵担保履行法によって、
施工会社は瑕疵担保保険などの加入が義務化されました。
◆住宅性能表示制度
契約する住宅の性能を他の住宅と比較できるように、
統一された基準で住宅の性能を表示する制度です。
この制度を利用するかどうかは、
住宅を取得する人や住宅生産者、住宅販売者の任意選択になっています。
また、費用は建築主の負担になります。
住宅の評価は、
国土交通省が指定した第三者機関が行います。
評価する性能は次のの10項目です。
(1)構造の安定(耐震性能、耐風性能、耐積雪性能、地盤の許容支持力の設定方法など、構造の安定性能)
(2)火災時の安全(住宅内外で発生した火災に対する耐火性能、感知器の設置など)
(3)劣化の軽減(住宅の耐久性能、劣化対策)
(4)維持管理への配慮(住宅設備などの維持管理のしやすさ)
(5)温熱環境(住宅の断熱性能などの省エネルギー性能)
(6)空気環境(ホルムアルデヒドの放散の少なさと換気性能)
(7)光・視環境(住宅の開口の大きさや有効採光に関する性能)
(8)音環境(住宅内外の音に対する遮音性能)
(9)高齢者への配慮(バリアフリー性能)
(10)防犯(開口部の侵入防止対策)
◆紛争処理機関の新設
先の住宅性能表示制度によって評価を受けたにも関わらず、
建築主と施工業者との間でトラブルになった場合、
その間に入って調停などの紛争処理を行うというものです。
公平に紛争処理が行われるように、
第三者的な立場の処理機関が取り扱うことになっています。
ただし、トラブル処理を依頼できるのは、
住宅性能表示制度によって性能評価を受けた住宅に限られます。
性能表示制度は、
当初、新築住宅に限られていましたが、
2002年8月に、国土交通省は、
既存住宅でも利用できる性能表示制度をスタートさせました。
新築住宅と違い、
目視による「現況検査」と、
耐震性能や耐火性など
個別項目ごとに等級を設定する「性能評価」の
二本立てになっています。
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