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瑕疵とは
欠陥を意味する法律上の用語です。
住宅建築で瑕疵に該当するのは次の事柄です。
中古住宅の売買契約では
契約時点では分からなかった瑕疵が 後で発覚した場合、
気が付いた時から1年以内であれば、
売主や施工者への賠償請求や契約解除をすることができます。
また、新築住宅の請負契約や売買契約であれば、
品確法により、主要構造部の瑕疵と雨漏りについて、 10年間の瑕疵担保責任があります。
したがって、引き渡し後、10年間は、
売主や施工者へ瑕疵の修繕や賠償請求ができます。
しかし、構造計算書偽装問題発覚した際に、
売主のマンション業者が次々に倒産してしまい、
10年間の瑕疵担保責任を履行できない状況に陥ってしまいました。
その反省を踏まえ、
2009年10月1日に住宅瑕疵担保履行法が施行され、
住宅の売主や施工者は保険加入が義務化されました。
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