住宅瑕疵担保履行法とは【住宅建築用語の意味】

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住宅瑕疵担保履行法とは、
正式には「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」と言い、
住宅の施工者が、品確法で定められた、
10年間の瑕疵担保責任を確実に果たせるように、
「保険加入」あるいは「供託」のどちらかを義務化したものです。

これにより、消費者は安心して住宅を取得できる事になりました。

この法律が制定されることになった原因は、
2005年11月に発覚した「姉歯事件」、
いわゆる構造計算書偽装問題に端を発しています。

この事件の際、ヒューザーをはじめ、
その後も売主のマンション業者が次々に倒産してしまい、
10年間の瑕疵担保責任を履行できない状況に陥ってしまいました。

そこで、このような状況になっても、
消費者を保護できるようにする必要性が生じました。

住宅瑕疵担保履行法の施行により、
2009年10月1日以降に引き渡された住宅で、
重大な瑕疵が見つかって、
もし、その住宅を販売した業者が倒産するなどして、
10年間の瑕疵担保責任を履行できなくなった場合でも、
保険加入などが義務化されているので、
瑕疵補修のための費用が確保されることになります。

 

 

国土交通大臣が指定する保険法人は次の通りです。

○これまで指定した住宅瑕疵担保責任保険法人

 

■財団法人 住宅保証機構(平成20年5月12日指定)
【住所】東京都港区赤坂二丁目17番22号
【業務開始日】平成20年6月2日

■株式会社 住宅あんしん保証(平成20年5月12日指定)
【住所】東京都中央区日本橋三丁目8番2号
【業務開始日】平成20年7月1日

■ハウスプラス住宅保証 株式会社(平成20年7月14日指定)
【住所】東京都港区浜松町二丁目4番1号
【業務開始日】平成20年8月1日

■株式会社 日本住宅保証検査機構(平成20年7月14日指定)
【住所】東京都江東区毛利一丁目19番10号
【業務開始日】平成20年8月1日

■株式会社 株式会社ハウスジーメン(平成20年10月15日指定)
【住所】東京都港区西新橋三丁目7番1号
【業務開始日】平成20年11月1日

 

住宅瑕疵担保履行法による保険料は
一戸建て1戸あたり約8万円程度が掛かります。

この保険料は住宅の供給者側が負担しますが、
当然、住宅価格に転嫁されることになります。

なお、この保険の利用者には、
住宅供給側と紛争になった場合、
弁護士会の紛争処理を、無料で利用できるという特典があります。

 

 

 

 

 

 

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