工事の契約約款のチェックポイント



 

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請負工事の契約約款

 

請負契約約款という言葉を初めて聞いた方も多いでしょう。

要は契約書に記載できなかった、細々とした事柄について記載した書類です。

十数ページに及び、数十条の記載があります。

事前に契約約款をもらっておき、目を通しておききましょう。

ここでは住宅の請負契約約款の注意すべきチェックポイントを分かりやすく解説します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般的な契約約款の書式をこちらでダウンロードできます。

ワード形式 60kB  契約約款の書式をダウンロード

契約約款で注意すべき7項目を解説します。

 

瑕疵担保の明記と内容の確認

 

瑕疵担保入居後、瑕疵(欠陥)が現れた場合の保証期間は?

入居後、隠れた欠陥(瑕疵)が現れた場合の保証期間を確認してください。

2000年4月に「住宅品質確保促進法」が施行され、
基礎・柱・梁・屋根などの主要構造部の
10年保証が義務づけられました。
その他の部位でも2年の保証が当り前になってきています。

仮に、契約書や請負契約約款で、
法で定められた期間より短く記載されていても、
法で定められている期間は義務なので、無効となります。

 

 

遅延損害金の明記と内容の確認

 

遅延損害金建物の引渡しが遅れた場合の違約金は?

通常、引渡しが遅れると、遅延日数1日につき、
請負代金の4/10,000を支払うというのが一般的です。

注文者が支払を遅れた場合も、違約金は発生します。
その場合も、遅延日数1日につき、 請負代金の4/10,000を支払うというのが一般的です。

もし、その金額より、
極端に多かったり、少なかったりする場合は、
請負契約約款の訂正を求めた方が良いでしょう。

 

 

 

 

 

 

 

不可抗力による損害

 

 

不可抗力による損害風水害・延焼・その他第三者が原因の損害など、不可抗力で生じた損害の対応は?

建売住宅の契約では、売り主が負担し、
注文建築では、双方協議の上としているケースが一般的です。

ただ、注文住宅の双方協の場合、
工事会社は大抵、工事保険に加入しているので、
保険金が支払われた残りの負担を協議していきます。

たまに、工事保険に加入していない場合もあるので、
加入の有無を確認して、もし加入していない時は、加入するように要求しましょう。

 

 

 

紛争解決の場所

 

 

紛争解決工事会社と問題がこじれ、紛争になった場合の対処は?

万一、工事会社と紛争になった場合の解決方法として
裁判所が書かれている場合が一般的ですが、
注文者の地元の裁判所としましょう。

裁判所が遠方だと、紛争が生じた場合、何かと大変です。

ただ、ハウスメーカーなどでは、
ハウスメーカーの本店所在地の裁判所としている場合が多いのですが、
請負契約約款の内容を変更するのは不可能なようです。

 

 

 

 

 

 

 

第三者傷害

 

 

第三者 障害工事中に他人にケガをさせた場合は?

工事中の建物に子供が入り込み、ケガをした場合や、
荷下ろし中に通行人にケガをさせた場合など、
第三者に損害を与えた場合は、工事会社が責任を負うのが通例です。

もし、請負契約約款の内容が、そのようになっていない場合は、訂正させましょう。

 

 

 

注文者からの契約解除

 

 

契約解除契約解除は、よほどの理由でもない限り、まずできません。

請負契約約款によれば、
注文者は、いつでも契約を解除をすることができるとなっています。

ところが実際は、仕事が途中ですし、
契約をを解除すると、注文者側に負担が多く、
できないというのが現実です。

それでも、どうしても工事会社との問題がこじれ、
解約したい時には、解約することはできます。

その場合、工事が完了している部分の費用は支払わなければなりませんが、
大概かなり吹っかけた 金額を提示してくるので、余計に話がこじれる事になります。

また、工事遅延も解約すべき理由になります。
工事の遅れが起きる原因として考えられるのは、
工事会社の工程管理がずさんであったり、
下請けが工事を請けるのをいやがり、工事発注ができていない事などが考えられます。

その場合でも、できあがった部分の費用は支払わなければならないので、
ほとんど完成に近い状態であれば、その分の費用を支払うことになります。

 

 

 

 

 

 

 

近隣調整

 

 

近隣調整近所から建物の影になる、と文句を言ってきたら、誰が対処するの???

近所の人から、新築する建物の影になって、
日照が妨げられるなどの苦情があり、
その交渉を工事会社に依頼してしまい、
工事会社もその面倒をみるといったようなことはよくあります。

本来は、工事以外の近隣の問題まで、
工事会社が解決してくれると考えるのは間違いです。

ただし、工事中の騒音や近所迷惑な工事車両の駐車などは、建築会社の責任です。

 

こちらの記事もご確認ください

契約の注意点 契約書のチェックポイント

 

 

 

 

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