工事請負 契約書のチェックポイント



 

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請負工事の契約書

 

注文住宅の請負工事の契約書を目の前にして、何千万円もの契約になりますし、捺印することに不安を覚える人も多いのでは?

ここでは住宅の工事請負契約書の注意すべきチェックポイントを分かりやすく解説します。

 

 

 

 

 

 

目次


 

 

 

 

 

 

 

建築工事の契約書

 

これが請負契約書です


 

下が契約の際に、 あなたが署名捺印することになる
「工事請負契約書」の例です。

住宅会社によって書式が違いますが、
概ねこのような内容です。

下から、最も、一般的な請負契約書の書式をダウンロードできます。

 

 

建築工事請負契約書(例)


○○○○ (以下「甲」という)と株式会社○○工務店(以下「乙」という)とは、後記1~10の記載事項及び添付の工事費用明細書と設計図書に基づき、建築工事請負契約を締結しましたので、その証として本書2通を作成し、甲乙各1通を保管する。

1工事名    ○○○○建築工事

2工事内容    添付の図面№1~10、仕様書№1~3のとおり

3工事場所    (建築敷地の地番又は住居表示番号)

4工    期

着手(平成○○年○月○日)又は(契約の日から○日以内)
完成(平成○○年○月○日)又は(契約の日から○日以内)


5引渡の時期    完成の日から○○日以内

6請負代金額    金○○○○○○○○円

うち工事価格                ○○○○○○円
取引にかかる消費税及び地方消費税の額    ○○○○円

(注)請負代金額は、工事価格に取引にかかる消費税及び地方消費税の額を加えた額

7支払方法

第1回 着工のとき            金○○○○○○円
第2回 上棟のとき            金○○○○○○円
第3回 引渡のとき         金○○○○○○円


8引渡時期    施主検査合格後○○日以内

9履行遅滞違約金    1日につき○○○○○円也とする。

10特約事項


平成○○年○○月○○日

甲(注文者)   住所
氏名

乙(請負者)    住所
氏名

 

★契約書の書式をこちらでダウンロードできます。

ワード形式 32kB  契約書の書式をダウンロード

 

契約書は2通作成し、注文者と請負者が1通ずつを保管し、それぞれが契約金額に応じた収入印紙を購入し、契約書に貼ります。

収入印紙の金額についてはこちらをご参照ください。

関連記事収入税とは【住宅建築用語の意味】

 

 

 

 

 

 

価格と仕様の未決定部分はありませんか

 

曖昧なのはトラブルの元です


 

 

内容の曖昧な契約をするなど、自殺行為です。

もっとも多いトラブル事例は、
価格と仕様建物の仕様や住設機器、追加工事や別途工事が曖昧なまま、
ついつい、営業マンのペースに乗ってしまい、
契約後に追加費用がどんどん膨らんでくるトラブルです。

中には、
「間取りは後から、いくらでも好きなように変更できるので、
今月中に、とりあえず契約だけでも・・・」
と言われて、キャンペーンの特典を餌に契約してしまう人も沢山います。

間取りも、仕様もほぼ確定し、
住宅設備を決め、追加工事の費用も把握し、
ほとんど大きな変更が無い程度まで詰めたところで、
初めて契約書に判子を押しましょう。

そして、契約書には、必ず仕様書や図面、見積書を添付しましょう。

仕様と価格が曖昧なままでの契約は、絶対ダメです。

 

 

 

 

 

 

 

支払い条件は、本当に大丈夫か

 

住宅会社に有利な条件になっていませんか?


 

工事途中や引渡し後のトラブルが後を絶ちません。

最も一般的な請負代金の支払いは、契約時に10%、着工時に30%、上棟時に30%、引渡時に30%といったように分割して支払います。

支払い条件決して、契約時に一括とか
契約時に8割などというような条件を許してはいけません。

フラット35など住宅ローンをご利用されるのでしたら、
融資の実行は住宅の完成後になるので、
つなぎ融資を利用して支払うことになります。

 

途中で住宅会社との間にトラブルが起こり、工事を止めたい状態になっても、多く支払い過ぎていると、払い過ぎた分を回収することはほぼ不可能です。

トラブルが発生した場合、有利に交渉するためには、支払金額が工事の出来高を超えてはいけません

支払条件は、自分自身を守る武器です。

それによって、工事途中に建築会社が倒産りたり、何らかの理由で工事を止めざるを得ないトラブルが生じても、 犠牲を最小限に抑えられます。

 

特に、最終金は完成した家に不具合が無い事を確認してからでなければ支払ってはいけません。
仮に不具合を発見したとしても、最終金を支払った後だと、直してもらえないというトラブルが多いです。

一部の大手ハウスメーカーでは、完成後の施主検査も行わず、引渡し前に最終金の支払いを要求してくるところがあります。

ハウスメーカの欠陥住宅当然、そのようなハウスメーカーでは、引渡し後のトラブルが多く、
弊社への相談が絶えません。

その典型的な事例が、右の動画です。(クリックでご覧になれます)

この動画のような状況に陥らないためにも、
必ず、最終金の支払いは引渡しの後にしましょう。

最終金の支払いがどうなっているのかを確認し、もし、引渡し前に支払わなければならないのであれば、そのような会社とは契約を交わすべきではありません。

 

 

 

 

 

 

 

引渡日(又は工事完成日)は確定されていますか

 

引渡しの遅延があっても文句が言えません


 

引渡しの日が確定していない契約など、あり得ません。

契約トラブルで比較的多いのが、引渡の遅延です。

引渡日多少の遅延なら大目に見ることができますが、
1ヶ月も違ってくると、仮住まいの期限が切れたり、
住宅ローン減税の面で損を強いられたり、
学校の入学に間に合わなくなったり、様々なところに支障をきたします。

契約書の引渡し日に、○月吉日なんて記載されてしまうと、
引き渡しはその月のいつでも良いということになってしまいます。

契約書に記載する引渡日(又は工事完成日)は、
もし、引渡しが大幅に遅れるようなことがあった場合、
遅延損害金を請求する際の起算日となるものですから、
しっかり確定した日付を入れてもらいましょう。

 

こちらの記事もご確認ください

契約の注意点契約約款のチェックポイント

 

 

 

 

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