【不動産登記】登記簿謄本の権利部



 

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登記簿謄本の権利部

 

土地を建物の登記簿謄本の権利部に何が記載されているのか?

表題部の下にある権利部の見方を見本を見ながら確認してみましょう。

 

 

権利部の目次


 

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不動産登記とは そもそも不動産登記とは?
‥‥なぜ登記が必要なのか?

登記事項証明書 登記事項証明書とは?
‥‥登記記録とは?登記簿謄本との違いは?

登記記録の表題部 登記記録の表題部
‥‥表題部には何が記載されているのか?

登記記録の権利部 登記記録の権利部
‥‥権利部には何が記載されているのか?

登記申請の手続き 登記申請の手続き
‥‥売主と買主が共同で登記申請をする

仮登記 仮登記とは
‥‥先にツバを付けておくというのが仮登記

 

 

 

 

登記簿謄本の権利登記は甲区と乙区に分かれています。

それぞれにはどんな権利関係が記載されているのか見本を見ながら確認してみましょう。

 

権利部「甲区」

 

所有権の内容を表記


 

下がが権利部の「甲区」の見本です。

 

 

登記記録の権利部「甲区」

 

ここに記載されるのは、所有権に関連する権利です。
所有権の登記・所有権移転の仮登記・差押・売買の予約・買戻し特約、競売の予定‥‥etc.

 

 

 

 

所有権保存登記を申請できるのは誰か?

ここに初めて記載される登記のことを所有権保存登記と言います。
所有権保存登記ができるのはその不動産の所有者として登記されている人(表題部所有者)。
その人が亡くなっている場合は、その相続人です。

例えば、所有者として登記されている人(表題部所有者)からその不動産を譲渡されても、
譲渡された人が、所有権保存登記をすることはできません。

 

改姓や住所変更もここに記載されます

所有者の「山田花子」さんが、結婚して「佐藤花子」さんになった場合や、
所有者の住所が変更になった場合なども、ここに記載されます。

 

農地の所有権移転登記

地目が「田」や「畑」など農地の場合、知事等の許可が必要です。
(農地法で決められています)
ただし、農地を時効により取得する場合は、知事等の許可は不要です。

 

 

 

 

権利部「乙区」

 

所有権以外の権利を表記


 

下が権利部の「乙区」の見本です。

 

登記記録の権利部「乙区」

 

 

ここに記載されるのは、所有権以外の権利です。
抵当権・賃借権・地上権・地役権その他の権利‥‥etc.

 

先に登記された抵当権が優先

抵当権の優劣は登記の前後で決まります。
2名が抵当権の登記をしていた場合、先に登記したものが一番抵当権、
後で登記したものが二番抵当権となって、当然一番抵当権が優先される。

 

抵当権者がいる土地の登記を抹消するには?

抵当権者が承認すればまっしょうできます。

 

分筆の登記の際、抵当権者の承諾は不要

抵当権の登記がなされている土地を分筆して登記する場合、
抵当権者の承諾を得る必要はない。
なぜなら、分筆後の両方の土地に、そのまま抵当権が存続するため。
(抵当権者が不利益を被る事が無い)

 

 

 

 

 

(登記記録の表題部)

(登記申請のポイント)

 

 

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