【抵当権】4つの性質



 

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根抵当権の4つの性質

 

抵当権についての4つの性質である、物上代位性、不可分性、随伴性、付随性について分かりやすく解説します。

 

 

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1.物上代位性(ぶつじょうだいいせい)

 

Aが Bから3000万円を借りて、
自分の家に抵当権を設定したとします。

そのAの家が火事で焼失した場合、
どうなるのでしょうか?

Aに貸した3000万円を
回収できなくなってしまうのでしょうか?

でも、Aが火災保険を掛けていれば、
Aは保険金がもらえます。

そこで、Bはその保険金を差し押さえて
弁済に充てる事ができるのです。

これを物上代位と言います。

 

物上代位性

ただし、保険金がAに支払われる前に差し押さえなければなりません。
Aが保険金を受領した後だと、Bは物上代位できません。

 

保険金以外にも、抵当権の目的物へお金が支払われる場合があります。

Aが家を売却した場合、代金を受け取れます。
Aが家を賃貸した場合、賃料を受け取れます。

これらのお金も、Bは差し押さえる事ができるのです。

 

 

 

2.不可分性(ふかぶんせい)

 

Aが Bから3000万円を借りて、 300㎡の土地に抵当権を設定したとします。

Aが頑張ってBに2900万円まで返済した場合、
抵当権は290㎡分に対して消滅するのでしょうか?

‥‥‥実は完済するまで、300㎡のすべてに抵当権が課されるのです。
これが、不可分性という抵当権の性質です。

 

 

 

 

 

3.随伴性(ずいはんせい)

 

Aが Bから3000万円を借りて、
自分の家に抵当権を設定したとします。

その後、Bがこの債権をCに譲渡した場合、
同時に抵当権もCに移転します。

これが随伴性です。

 

代価弁済

 

 

 

4.付従性(ふじゅうせい)

AがBから3000万円を借りて、
自分の家に抵当権を設定したとします。

しかし、3000万円を借りる契約が、
錯誤(勘違い)だったため無効になったとしたら、
抵当権も成立しなかったことになります。

被担保債権が存在しなければ抵当権も存在しない。

これが付随性です。

 

 

(建物の明渡猶予期間)

(抵当権とは?)

 

 

 

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